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店舗分の電気代は?

来年に、店舗併設住宅を新築予定です。 店舗分の電気代は、必要経費で落とすつもりで、メーターを分けるつもりでしたが、電力会社から、建物内で、住宅と店舗が(ドア等で)一部でもつながっていたら、メーターを一つしか付けられないといわれました。メーターを分けるためには、店舗から家にあがる場合、一端外にでるような構造であれば良いと言うのです。 聞くところによると、この場合、住宅と店舗の占有面積比で按分されるようです。 ちなみに、我が家では、住宅面積:店舗面積=2:1ですので、電気代の3分の1しか経費扱いになりませんが、住宅での電気使用量は、夜間のわずかの間だけで、実際は、店舗で使用する昼間の電気料がかなり嵩む計算になります。 つまり、店舗分の電気使用量を住宅でかなり負担し、経費で落とせない事になり、ちょっと納得できません。 店舗併設住宅の方々は、皆様どうされているのでしょうか?何かよい方法はありますか? 設計がかなり進んでいるので、変更の必要性で焦っています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.4

二世帯住宅や店舗併用住宅で、メーターを分けるための条件は、電力会社から聞かれたとおりです。 また、税務署の見解も、皆さんの回答にあるとおりですが、税務署との意思疎通が十分に図れないことも事実でしょう。 これから建てるのであれば、「子メーター」を付ける方法があります。 メーターと主配電盤をくぐったあとの配線を、店舗部分と住宅部分とできっちり分け、そのどちらかに子メーターを付けるのです。この子メーターは電力会社が付けるのではなく、お客様自身が付けるものです。もちろんお客様自身とはいっても、実際に取り付け作業をするのは、電気工事業者ですが、その設置と維持管理に要する費用はお客様負担となります。 毎月、電力会社が検針に来る日に合わせて、自分で子メーターを読んで記録しておきます。たとえば、100キロワットアワーのうち、店舗で73.6キロ使ったというような実数が、正確にかつ容易に得られますから、税務署に有無を言わせないで済むことができます。 子メーターは、1~2万円のものですが、配電盤と配線も変更する必要があるので、5~10万円余計にかかるかも知れません。しかし、ご懸念していることが完璧に解消されますから、長い目で見て得策かと思います。

mari-maru
質問者

お礼

具体的なご教示を有難うございました。 いつも皆様の親切なご意見に、感謝しています。 検討してみます。

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その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 税務署には、事前に相談すればそれなりの回答が有りますが、納税者の判断で決めることになります。 その結果、税務調査の時に経費の按分方法を聞かれたら、説明をすることになります。 何も聞かれない場合も有ります。 No4さんの回答の子メーターを付ければ完璧でしょうが、費用の点が問題ですね。 むしろ、3番の回答の方法で、概算でやっておかれた方が良いでしょう。 なお、その他、経費については参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm
mari-maru
質問者

お礼

再度、有難うございました。 皆様の意見を含め、とても参考になりました。 経費に関するHPもよく勉強します。

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回答No.3

そんなに低いわけではないです。 私は株式会社ですが店7住宅3で申告しています、 理由が大切です、たとえばコンビニ兼併用住宅はどこにもあります、あの電気料であなたの言う2:1はないでしょう? 簡単な理由で結構です、電球のワット数と時間を計算して比率を出すとか、そんな理由でいいのです。誰が見てもおかしい計算でなければ税務署も納得してくれますから。

mari-maru
質問者

お礼

ご教示を有難うございます。 なるほど!こういう方法もありますよね。 まずは、この方法でやってみます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

住居と店舗と併用している場合の、光熱費などは、合理的な基準で按分して、店舗分は事業の経費として処理できます。 このね合理的な区基準とは、一般的には面積比と云われていますが、これは、他に合理的に基準がない場合です。 実際に、夜間以外は住居部分で電気を使用しないのであれば、それを証明できるような資料を作成して、それに基づいて電気料を按分することが出ます。 その場合、税務調査などで説明が出来るように、資料を保管しておきましょう。

mari-maru
質問者

お礼

ご教示を有難うございました。 ちなみに、税務署には、最初に確認をとっておくのでしょうか?それとも、申請する際に、何か証明できるようなもの(?)を添付したのでよいのでしょうか?数年後に、これは認められませんよと、言われても困りますよね。 そうなると、No4さんがおっしゃるような子メーターを付けておいた方が良いのでしょうか。 何か、具体的な提案があれば教えて頂けると嬉しいです。 たびたび申し訳ありません。

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  • hidetinn
  • ベストアンサー率32% (79/243)
回答No.1

店舗兼住居で仕事をしているものです。家の場合は店舗が(1)で住居が(3)の割合です。電気代もそうですが併用している以上水道代などもそうですよね。商工会議所の会員になっていますから相談したところ店舗7 住居3の割合で経費扱いにしてもらっています。よく事情を話せば大丈夫ですよ。兄のところでも7:3で同じのようです。 ちなみに車も通勤が無いからダメと言われたのですが お客様をたまにだけどお送りするって言いましたら3割認めてくれました。そんなに心配することはないと思いますよ。新しい店舗住宅での開業楽しみですね。

mari-maru
質問者

お礼

早速の回答を有難うございました。 なるほど、、、車も要りますよね、、、。 アドバイスを参考にさせていただきます。

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このQ&Aのポイント
  • スキャナGT-F740のプロフェッショナルモードでスキャンができなくなりました。
  • プロフェッショナルモードの「スキャン」がグレーアウト状態で、「保護マットを取り外し原稿カバーを閉じてください」というメッセージが表示されます。
  • 自動モードではスキャンできるため、回避策を教えてほしいです。
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