保険業法300条「特別利益の提供」について

このQ&Aのポイント
  • 保険業法300条による特別利益の提供の違法性について検証します。
  • 保険募集前の契約前段階での小額の粗品提供は違法とは言えない可能性があります。
  • 保険業法300条には特別利益の提供の禁止が規定されていますが、具体的な提供物によって違法性が変わる可能性があります。
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保険業法300条「特別利益の提供」について

見込み客リスト作成のために、他社の保険証券をコピーさせていただくことがあるのですが、そのお礼として小額の商品券をお渡しすることは、保険業法300条違反に該当するのでしょうか? 保険業法300条には、「~保険契約の締結又は保険募集に関して、~保険契約者又は被保険者に対して、~特別の利益の提供を約し、又は提供する行為」を行ってはならないと規定されています。 調べたところ、「保険契約の締結又は保険募集」に関して、商品券や高額な粗品などを提供することは違反になることがわかりました。 しかし、保険契約の前段階で、契約するかどうかがまだわからない状態であるならば、この規定の適用範囲外になるのではないでしょうか? もし、この規定が適用されるとすると、違法にならない利益の提供を行うには小額の粗品(菓子折り、洗剤など)なら大丈夫なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.6

(Q)ポイント付加について。 (A)これは、グレーゾーンです。 例えば、保険料をクレジットカード払いにすると、 ポイントが付く場合があります。 このポイントが値引きにあたるのではないか、 ということですが、グレーゾーンのまま、放置されています。 (Q)商品券も見積もりをするだけでもらえるというような宣伝がなされたサイトがたくさん出てきます。 (A)これは、法律の盲点を突いた方法です。 例えば、Aさんが、B会社に見積りを出すとします。 B会社は、Aさんにお礼として、商品券5千円を渡します。 でも、B会社は、Aさんに保険を売らないので、違法にはならない。 B会社は、保険会社C会社にAさんが見積りを欲しがっている という情報を1万円で売るのですよ。 C会社は、B社に1万円を支払いますが、Aさんには1円も払わず、 見積書を持って、営業をはじめます。 なので、保険業法には違反しない。

sabaku-kitune
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 商品券を進呈しているサイトをしっかり確認しました。 回答者さんのおっしゃる通り、見積もり後保険会社の人間を紹介しますとしているようですね。 これで納得できました。 何度も回答ありがとうございました。 なんとか勧誘方法を考えていきます。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

そもそも、そこまでして契約欲しさのメリットがあるのかな。保険会社の思惑に踊ってるのではないかな。 まったく意味はないね。 せいぜい、数字をあげるためのムダな努力すると良いでしょう。

sabaku-kitune
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#203736
noname#203736
回答No.4

ネット上であれだけ大々的に宣伝しているのだから100%違法ということは ないとは思いますが、問い合わせしてきた人=見込み客→リストの収集となるのだから 「保険の募集行為」に該当するのではないのでしょうか? 該当すると思いますが、色々な保険会社があって、歴史もあります 国内大手生命保険会社は度々金融庁検査(ほぼ定期的なもの)を受けています その検査の時に保険会社の運営方法について色々な指摘を受けます 指摘内容によって、会社内の規定を作っていきます 新しい保険会社はその経験が少ないために、色々な方法で集客をしますが その方法が違法であっても、すぐに金融庁の指導があるとは限りません 金融庁も手が回らないのではと思われます。 例えば楽天ポイントやTポイントは現金と同じような性格を持ちますが 新しい手法なので、金融庁の判断も出来かねているかもしれません。 基本的には商品等の認可には事前の申請許可がいりますが、景品については どうかはわかりません、金融庁が気が付けば指導が入るものと思われます。 現金、商品券については一般的に周知されていますので、違反は許されません

sabaku-kitune
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >現金、商品券については一般的に周知されていますので、違反は許されません さらに調べてみたところ商品券も見積もりをするだけでもらえるというような宣伝がなされたサイトがたくさん出てきます。 サイトによっては数千円~一万円を超えるものまでありますが、本当に違反行為とされているのでしょうか? 商品券も、マックカードやグルメギフト券など様々です。 公然と違法行為を行いながら営業を行っているのでしょうか?

noname#235638
noname#235638
回答No.3

該当する・・・そう思いました。 まず、何のためにコピーするのか? 保険契約の前の段階はであっても それは、募集行為。 コチラの目的は一つですからグレーは、ない。 違反にならない利益の提供は 契約が合致したとき。

sabaku-kitune
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >違反にならない利益の提供は契約が合致したとき。 どういうことでしょうか? 保険の契約を結んでもらえれば利益提供ができるんでしょうか? ちなみに回答No.1のお礼にも書きましたが、見積もりや資料請求をするだけでネットショッピングができるポイントの付与を受けることができるサービスがありますが、あれは問題ないんでしょうか? ネット上であれだけ大々的に宣伝しているのだから100%違法ということはないとは思いますが、問い合わせしてきた人=見込み客→リストの収集となるのだから「保険の募集行為」に該当するのではないのでしょうか? もし大丈夫なら証券のコピーと引き換えに商品券を渡すこととの違いがよくわからないのですが、そこはどうなのでしょうか?

noname#203736
noname#203736
回答No.2

ちなみに、見込み客の証券のコピーを 所持しているだけで、社内検査で引っ掛かると思いますが 契約内容を手帳に書き写す程度なら許されるのでは ただし、名前と生年月日(個人が特定できるもの)はマスキングが必要ですが

sabaku-kitune
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 まだ入社していないので詳しいことはわからないのですが、「1か月に10枚」などノルマが課されると説明を受けました。 再度確認してみます。 ありがとうございました。

noname#203736
noname#203736
回答No.1

小額の粗品は問題ありません 契約をもらう手段として金銭や商品券や高額な粗品を渡すことは 契約をもらう、もらわないに関わらず、特別な利益の提供になります 商品券やお米券、ビール券は現金の授受とみなされます ビールはオーケーみたいです(少量) 要は現金、又は現金と同等の使用が出来るものが主な対象になります。 保険料を現金で戻して、割引をしたとみなされるからです ただ、高額の粗品がどの程度の金額の商品をさすのかは具体的には示されていません 常識的な範囲内、ということでしょうか。 **保険契約の前段階で、契約するかどうかがまだわからない状態であるならば、   この規定の適用範囲外になるのではないでしょうか? と、ありますがる保険契約の前段階ということは、、「保険契約の締結又は保険募集」 の中の保険の募集活動にあたります

sabaku-kitune
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違法になってしまうのですね。 現金と同等の使用ができるものだと、図書カードやituneカードなどもダメですね。 しかし、疑問が残ります。 保険の見積もりや資料請求をするだけでTポイントや楽天ポイントが貯まるサービスがありますが、あれは「保険の募集活動」(見込み客リストの収集)には当たらないのでしょうか? 商品券ほどの換金性はありませんが、そのポイントで日用品などほとんどのものが購入できてしまいます。 「現金と同等の使用ができるもの」というのならこのポイントも同等とみなすことができると思います。 どのような仕組みになっているのでしょうか?

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