• 締切済み

アルバイトで130万超えてしまいました。

大学2年の学生です。 今コンビニで1年間アルバイトしていて、掛け持ちで書店のアルバイトもしています。 書店のアルバイトは9月ぐらいから始めたのですが、それまで、たんきで、いろいろやっていたので、通帳の給与を計算していったら130万ぐらいあり、11月分の給料も入るので、130万は余裕で超えてしまいます。 親には相談して、親の税金などが増えるのは謝って許してもらったのですが、僕自身は社会保険料以外にどのようなデメリットが発生するのでしょうか? また別の人の質問などで、確定申告したほうが良いとの事だったのですが、僕の場合、短期などをやっていたので、全てのバイトの源泉徴収票が用意出来ません。大体コンビニで、100万近くあり、他のバイトで、30万ちょっともらってます。 どなたか良いアドバイスを下さい お願いします

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.6

No.5です。 >コンビニで、100万近くあり、他のバイトで、30万ちょっともらってます。 それなら給与の総合計額が150万円以下ですから、税務署へ確定申告する法的義務はないので放っておいていいです。

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.5

いろんな回答があるので迷うでしょうね。なるべく簡潔に回答しましょう。 >親には相談して、親の税金などが増えるのは謝って許してもらったのですが、 それなら親御さんとの関係は心配しなくていいですね。 >僕自身は社会保険料以外にどのようなデメリットが発生するのでしょうか? あなた自身の税金について書きます。 ◆所得税について: 給与の総合計額が150万円以下のようですから、あなたには、税務署へ確定申告する法的義務は、文句なしにありません。 【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ しかし、税務署へ確定申告をして給与から源泉徴収された所得税の還付を受ける法的権利はあるかも知れませんが、源泉徴収票をぜんぶ揃えて計算してみないと、還付を受ける法的権利があるのかどうか、分かりません。源泉徴収票をぜんぶ揃えられないのなら諦めて下さい。これがデメリットになります。 ◆住民税について: あなたが住む市区町村が、市区町村の『 条例 』に基づいて、あなたに住民税を課税するかもしれません(課税するとは限らない)。市区町村の税務課から住民税を納めよという手紙が来るのを待って、同封されている納付書を使って銀行などで納めて下さい。手紙が来ないならば、住民税は課税されないのだなと考えていいです。

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  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5094/12701)
回答No.4

親の税金などが増えるのは謝って許してもらったのですが…> あなたを扶養控除対象者として所得税を軽減して貰ってだけなので、それがなくなり本来の税額になっただけです。なので、謝る必要はないかと思いますが如何でしょう? 僕自身は社会保険料以外にどのようなデメリットが発生するのでしょうか?> 特にデメリットはありませんが、あなたに所得税が掛かるようになります(勤労学生控除を受けられるので、本来の103万円より27万円多い130万円以内が非課税)。 それに、所得税の扶養控除なら年収103万円までとなりますが(1/1~12/31)、社会保険の扶養はこれからの1年間の見込み収入が130万円が規準となります。更に言えば1年間(1/1~12/31)ではなく、大抵は月額108,333円以内ということが多いです。この辺りは親の働いている会社の保険組合に聞いてみないと詳しいことは分かりませんが、この金額によって毎月扶養から出入りすることになるでしょうか。 http://hatch-japan.com/all/column/3020 http://bokuarubaito.com/law-tax/tax_103man.html http://mmmedia.jp/2014/05/10/2390/ また別の人の質問などで、確定申告したほうが良いとの事だったのですが、僕の場合、短期などをやっていたので、全てのバイトの源泉徴収票が用意出来ません。> 一つの会社で働いていて、年末段階でも所属しているなら、会社が年末調整で所得税の清算をしてくれます。これが出来ないとか複数の会社から給与を得ている場合は確定申告が必要となります(毎月天引きされている源泉所得税の合計額の方が実際の所得税より多ければ、還付金を諦めるという条件で申告しなくても問題なし)。年末段階で1ヶ所の勤務で、そこに他の源泉徴収票を全部提出すれば年末調整だけで完結することも可能です。 確定申告には全ての源泉徴収票が必要ですが、今年1年間に貰った全ての会社に請求することになります。会社には発行する義務がありますので遠慮なく連絡すれば良いでしょう。これでも発行しない時は税務署に届け出を出せば、会社に指導が行くことになります。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm なお、確定申告は源泉徴収票のほか認め印と還付金振込のための銀行口座情報も必要です。遣り方は、税務署に行けば親切丁寧に教えてくれるので難しいことはありません。還付申告なので2/16を待つ必要はなく(年明け早々から可能)、税務署が混み合う前に行っておきましょう。 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>11月分の給料も入るので、130万は余裕で超えてしまいます… 具体的にいくらほど超えるのですか。 >僕自身は社会保険料以外にどのようなデメリットが発生するの… 130万を 1万や 2万超えただけなら、税金の支払いで逆ざやになります。 150万も 200万もあるのなら、逆ざやになることはありません。 仮に、基礎控除以外の「所得控除」 に特に該当するものはないとして試算してみると、 【130万ちょうどの場合】 ・当年の所得税 0円 ・翌年の住民税 所得割 (130 - 98) 万 × 10% = 34,000円 均等割 6,000円・・・自治体によって違う 合計 40,000円 【132万の場合】 ・当年の所得税 (132 - 103) 万 × 5.105% = 14,800円 ・翌年の住民税 所得割 (132 - 124) 万 × 10% = 8,000円 均等割 6,000円・・・自治体によって違う 合計 14,000円 結論・・・収入が 2万円増えて税負担が26,000円増える。 >確定申告したほうが良いとの事だったのですが… 良いか悪いかではなく、年末調整を受けていなければ確定申告の義務があります。 ただ、上記の試算にしたがって計算した所得税額より多い額を前払い (源泉徴収) していて、多すぎる分がかえってこなくても良いなら、必ずしも確定申告はしなくてかまいません。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>僕自身は社会保険料以外にどのようなデメリットが発生するのでしょうか? 特にありません。 >また別の人の質問などで、確定申告したほうが良いとの事だったのですが、 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。 ただし、合計年収が150万円以下なら確定申告の必要ありません。 年収の額や引かれた所得税の額によっては、確定申告すれば所得税の一部が還付されるということはあります。 >全てのバイトの源泉徴収票が用意出来ません。 確定申告する場合、源泉徴収票が必須です。 会社は源泉徴収票を発行する義務があるので、税務署に「源泉徴収票不交付の届」をすれば、税務署から指導が行きます。 参考 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >僕自身は社会保険料以外にどのようなデメリットが発生するのでしょうか? 0908241さん自身には、何のデメリットもありません。 別の言い方をしますと、「お金を稼ぐことにデメリットと呼べるようなものは特にない」ということです。 ***** (詳しい解説) ◯「所得税」と「個人住民税」について (「そんなことは分かっている」と思われるかもしれませんが)「所得税」も「個人住民税」も「稼いだお金より税金の方が多くなる(損する)」ということはありません。 つまり、いくら稼いでもデメリットはありません。 ただし、【親御さんは】、(例年)「子の稼ぎが少ないので、扶養控除による所得控除の加算があった」と思いますが、「平成26年分の所得税」と「平成27【年度】の個人住民税」では、「扶養控除による所得控除の加算」がなくなります。 つまり、その分税金が増えるわけです。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm *** ◯「公的医療保険」について 「親御さんが加入している公的医療保険」の【種類】についての情報がありませんが、【おそらく】「健康保険」か「共済組合」ではないかと【思います】。 そうであると仮定して、現在の状況は… ・【親御さんが】【保険者(保険の運営者)に】【0908241さんの被扶養者(ひ・ふようしゃの)の資格を】取り消してもらうための届け出をした(する)→被扶養者資格が取り消された(取り消される予定) ということでしょうか? (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 --- 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html ※あくまでも「味の素健康保険組合のルール」です。 --- 上記の状況で間違いがないとして、「被扶養者資格を失った0908241さん自身」は何もする義務が【ありません】。 義務があるのは、「0908241さんの世帯の【世帯主】」で、(0908241さんが被扶養者資格を失った日から)【14日以内】にそのことを市町村に届け出る義務があります。(市町村国保の加入手続きを完了させる義務があります。) そして、世帯主には「自分の世帯にかかる国保の保険料」を納める義務もあります。 もちろん、「0908241さん自身が届け出を行う・保険料も納める」ということでもそれはそれで問題ありません。 そういう場合は、「国保上の世帯主」を自分にしてしまったほうがよいでしょう。(保険料も安くなる場合があります。) (参考) 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 『国保上の世帯主変更について|北見市』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※「市町村国保」には、「各市町村の条例によるルールの違い」があります。 --- 『世帯、世帯主|元市民課職員の危ない話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html >…確定申告したほうが良いとの事……全てのバイトの源泉徴収票が用意出来ません。… 「すべての給与を合計しても130万円を超えたくらい」であれば、「所得税の確定申告」をする【義務】はおそらくないでしょう。 しかし、「所得税の確定申告」は、「所得税の過不足精算の手続き」のことですから、「しないと損する」こと【も】あります。(当然ながら、「義務がないのにすると損することもある」わけです。) (参考) 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(1) 給与所得がある方 >>……結果、残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 >>ハ 給与を2か所以上から受けていて、…… >>※ 給与所得の収入金額の合計額から、……を差し引いた残りの金額が【150万円以下】で、……の方は、申告は不要です。 --- 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ --- なお、「所得税の確定申告書」には、『【給与所得の】源泉徴収票』の添付が【必須】です。 ですから、「給与の支払者(≒会社)」は、「給与の受給者」に【必ず】『給与所得の源泉徴収票』を交付する義務があります。 (参考) 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>……年の中途で退職した者の場合は、【退職の日以後1か月以内】にすべての受給者に交付しなければなりません。 --- なお、「給与の支払者」が『給与所得の源泉徴収票』を交付しない理由はそれこそ様々ですが、「そもそも支払ったのが給与ではない」ということもあります。 たとえば、(雇用契約ではなく)「業務委託や請負契約のバイト」をした場合には、支払われる報酬は「労働者に支払う給与」ではなく、「事業主(事業者)に支払う外注費」という扱いになります。 「外注費」として報酬を受け取った場合は、(給与所得ではなく)「事業所得」か「雑所得」として税務申告を行なうことになります。 この辺の話はよく分からないでしょうから、まずは「バイト先に『給与所得の源泉徴収票』の交付を依頼する」ことからはじめて、「困ったら税務署に相談する」ということになるでしょう。 もちろん、「ツテがあるので(無料で)税理士に相談できる」というようなことであればそれでもかまいません。 (参考) 『源泉徴収票不交付の届出書|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/06) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-b2c5.html 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm --- 『さまざまな雇用形態|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyoukeitai.html >>5 業務委託(請負)契約を結んで働く人 ***** (備考) 「個人住民税の申告」は、「税金の計算」だけが目的ではありませんので、「申告のルール」も大きく異なります。 また、「各市町村ごとの条例による(微妙な)違い」もあります。 (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう|All About』(更新日:2014年06月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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