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確定申告について教えてください

私は主婦で夫の扶養に入っています。 知人の会社の手伝いをして(会社に在籍はしていない) お手伝い料として小額のお金を頂き、領収書をきっています。 また、もう一方でSOHOをやっています。 これは源泉徴収はされていません。 以上二箇所からお金を頂き、年間38万円以下です。 この場合、確定申告はしなくても大丈夫でしょうか。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>以上二箇所からお金を頂き、年間38万円以下です。この場合、確定申告はしなくても大丈夫でしょうか。 大丈夫です。 その所得なら所得税かからないので、確定申告の必要ありません。 また、住民税もかからないので、住民税の申告も必要ありません。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >お手伝い料として小額のお金を頂き… >もう一方でSOHOをやっています… どちらも事業所得。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >二箇所からお金を頂き、年間38万円以下… 基礎控除以下なら確定申告は必要ありませんが、別途、市役所で「市県民税の申告」は必要です。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/kojin.html#01_shinkoku 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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