• 締切済み

取締役の支払い責任について

知人がある株式会社(取締役2名)直営の飲食店リニューアルの請負契約(570万)をし、完了・納品し、店はオープンしました。 その後、支払い催促をし100万円の支払いはありましたが、残金470万が未回収となっています。 一人の取締役は話し合いの末、支払い責任を認めましたが、もう一人は関知していないと支払いを拒否されました。 支払いに応じない取締役を法的に解決したいのですが、会社法・取締役の責任など、どの法律違反なのか皆様のご回答をよろしくお願いします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

#2です >会社に支払い能力がない為に、取締役2名に対しあん分の請求をしました。法的根拠は何になるのでしょうか? ないですよ。 先にも書きましたが契約の主体が法人であれば、その債務はすべて法人が負うことになります。 この法人が合資会社で、代表が無限責任社員であれば、法人と連帯するので請求根拠が明白ですが、 株式会社や合資会社でも有限責任社員であれば、その工事に対して債務不履行をした場合の連帯保証人や会社が負った債務の連帯債務者になっていない限り請求根拠がありません。 個人として返す義務が一切ないので。 リニューアルする店舗に取締役が工事前に訪れてれいようと、会社所在地が支払い拒否の取締役の自宅と一緒だとしても何ら関係はありません。 会社に対して支払い督促などを起こし、支払いがなければ強制執行の申し立てをし差し押さえできるものがあれば差押えでしょう。 会社所在地が祖取締役の自宅と一緒でも、その自宅が会社名義になっていなければ差し押さえの対象物件にはできませんけど。 債務不履行に関しての補償保険は掛けていなかったのでしょうか。 それか、支払い責任があると認めた人に全額払ってもらえば。

aki1380
質問者

お礼

takuranke様 丁寧なご回答、ありがとうございました。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.3

相手の会社に請求するものであって、取締役に請求するものでもないでしょう。 弁護士にでもお金を積んで依頼して回収してください。 まるで素人のあならでは無理です。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

リニューアル工事の契約主体が株式会社であれば、 基本的に取締役個人が弁済する義務はありません。 支払い義務があるのは法人になります。 法人債務についての連帯債務者や連帯保証人でなければ支払う義務は生じません。

aki1380
質問者

お礼

takuranke様 ご回答、ありがとうございます。

aki1380
質問者

補足

個人の保証は、支払い責任を認めた取締役のみです。 関知していないと主張する取締役は、リニューアル前に訪れ、 会社口座に準備資金として数回入金しており、 また、会社所在地が支払い拒否の取締役の自宅と一緒だったので、 知人もこのような状況よりまさか不払いとは考えてもいなかったそうです。 裁判所にも相談に行ったのですが、法的根拠を示すようにいわれています。 よろしくお願いします。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8019/17138)
回答No.1

請負契約の相手方は取締役個人なのですか? 株式会社が相手方であろうかと思いますので,会社に請求をしてください。取締役(のうちの一部)が関知していようがいまいが関係ありません。

aki1380
質問者

お礼

f272様 早速のご回答、ありがとうございました。

aki1380
質問者

補足

請負契約は会社ですが、会社に支払い能力がない為に、取締役2名に対しあん分の請求をしました。法的根拠は何になるのでしょうか? よろしくお願いします。

関連するQ&A

  • 取締役の支払い責任について

    知人がある株式会社(取締役2名)直営の飲食店リニューアルの請負契約(570万)をし、完了・納品し、店はオープンしました。 その後、支払い催促をし100万円の支払いはありましたが、残金470万が未回収となっています。 一人の取締役は話し合いの末、支払い責任を認めましたが、もう一人は関知していないと支払いを拒否されました。 個人の保証は、支払い責任を認めた取締役のみです。 関知していないと主張する取締役は、リニューアル前に訪れ、会社口座に準備資金として数回入金しており、また、会社所在地が支払い拒否の取締役の自宅と一緒だったので、知人もまさか不払いとは考えてもいなかったそうです。 裁判所にも相談に行ったのですが、会社法・取締役の責任など法的根拠を示すようにいわれています。 どの法律違反なのかご回答をよろしくお願いします。

  • 取締役の責任

    ある会社から取締役として働かないか?と誘われました。 取締役に就任した後、会社が倒産等した場合、 個人として法的な責任や債務を負うことがあるのでしょうか? 保証人になる予定はありません。

  • 任期満了取締役って、どうすれば責任を免れられるの?

    一人会社の全株式を取得したとします その後、取締役の任期が満了したにも関わらず、新たに取締役を選ばなかったとします この場合、任期満了取締役は、取締役としての責任をずっと負い続けるのでしょうか? 仮にそうだとすると、取締役の側からこの責任を逃れる手段はありますか?

  • 小切手の支払不能と取締役の責任

    小切手を振り出したのに資金不足で支払いがなされなかった場合、 振り出した会社の取締役は、資金を準備しなかったということで、第三者に対し損害賠償責任を負うのでしょうか? 手形なら、支払いの見込みがないのに振り出した場合に損害賠償責任が認められた判例があるようですが… 何か少しでも教えてください!!

  • 取締役の責任

    親戚の会社の社外取締役になっています。万一倒産などした場合のリスクが心配です。保証人にはなっていませんが会社が負債を負った場合の取締役の責任を教えて下さい。

  • 取締役の責任

    上場してない会社の取締役になるとその会社が倒産すると 負債を追うのでしょうか? やはり法人と個人は関係なし? 取締役が株主だと事実上やり放題で倒産しても関係ないのでしょうか? 困るのは従業員とその取引先だけでしょうか? また一般従業員または第3者からが会社に訴訟を起こされた場合 代表取締役以外の普通の?取締役も責任が問われるのでしょうか?

  • 取締役の債務責任について

    取締役の債務責任について 取締役になると、その会社の債務責任はどこまで及ぶでしょうか? ・会社名義の土地 ・会社名義ではない個人名義の土地と建物で本社登録地 ・取締役の財産 の以上の3点があるとします。 (注)代表取締役ではありません

  • 代表取締役である取締役あるいは監査役の責任

    取締役会設置会社の代表取締役Aである場合、その従業員Bの不法行為によって会社に損害が生じた場合、Aが取締役の場合あるいは監査役の場合、Aの責任はどうなるのですか?

  • 取締役に対する責任追求

    取締役が会社の資本をつかって数千万の損失を出した時、株主側はどうやってその取締役の責任を追求することができますか?

  • 取締役会社に対しての責任

    お世話になります。 取引先の会社(中小企業)が破産申立準備中の連絡がありして、困りました。 売買代金として未払い金額が残しており(すでに1年以上の滞在金です)。又、半年前にその会社の取締役にお支払約束の「誓約書」もう書いてもらいました。 取締役は会社に対しての責任があると思いまして、取締役個人(自己破産しない限り)に対して、お支払を要求する事が可能でしょうか? 宜しくお願い致します。