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相続範囲について

a-matukiの回答

  • a-matuki
  • ベストアンサー率25% (182/703)
回答No.1

こんにちは。 お兄さんの直系尊属はお母様とお父様ですので、法定相続人はお母さま お一人になると思います。 お母さまが相続権を放棄した場合、質問者様と弟さんが代襲相続権を得る という流れになると思います。

egao0324
質問者

お礼

ご丁寧なご指導を有り難うございました。助かりました。

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