• 締切済み

解散は首相の専権事項? 

私はコレ「冗談じゃない!」と思っています。以下に政治評論家の森田実さんが論拠を示しておられますが、私はこれは日本人特有の抜きがたい「奴隷根性」が、反発することなくスンナリ認めさせているのだと思います。 私は総理大臣を「オレがお前を総理にしてやったんだ」と思っています。国民主権ですから、そう思うことに間違いはないはず。「そのお前が、オレの許可も得ずに勝手なことをするな」と言う気持ちです。スイスのように直接民主制だと直接に自分の意見が反映出来るのですが、日本のように間接だと、そこで、選ばれた議員や総理は勘違いしてしまうんですね。選ばれるために自分たちがやった約束も公約も反故にして、何をやろうと自分たちの勝手だって勘違いしてしまっているわけです。 たまたま国民によって間接的にせよ選ばれた一人の人間が、自党の利益のために、他党の不利益になることを(他党の議員も国民によって選ばれています)独断で出来るというのは、どう考えてもおかしいです。それを首相の専権事項と認めている日本人全体もオカシイです。これは独裁国家の考えです。たとえ共産党の総理大臣であったとしても、これは出来ないことです。基本が間違っています。 以下は森田氏の論拠ですが、私や森田氏に反論ありますか? %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 安倍首相が衆議院を解散しました。「憲法第7条により」としていますが、これは憲法の拡大解釈であり、政治権力の暴走です。厳密に言えば憲法違反だと思います。  大マスコミの報道では、「解散は首相の専権」という表現が目立ちますが、冗談ではありません。大義なき解散は安倍首相の職権乱用どころか、「憲法違反」なのです。解散権が首相個人にあるとの考えは間違っています。「内閣」と言うべきです。  日本国憲法は衆議院の解散について第69条で規定しています。定めた条件は「内閣不信任決議案の可決」、あるいは「信任決議案の否決」に限られるというものです。形式的には時の内閣が衆議院を解散させますが、解散権限を有するのは「不信任」「信任」を決める議会です。衆議院解散については、議会に主導権があるのです。日本は議会制民主主義を採用しています。この議会の構成を決めるのは国民です。憲法第69条は、国民の意思の尊重原則を定めた条項です。憲法は「国民主権」の大原則を尊重しているのです。  この原則は、戦後の占領下では守られました。GHQは、衆院解散は第69条の条件に限定する、との立場をとっていました。これは憲法の正しい解釈でした。ところが、1952年に日本の主権が回復すると、8月に吉田茂内閣は天皇の国事行為を定めた憲法第7条3項に「衆議院の解散」があるのを利用して、いわゆる「抜き打ち解散」打って出ました。  憲法第7条は、天皇は内閣の助言によって国事行為を行うとの規定です。この中に「衆議院を解散」があります。これは儀礼的なことを意味していますが、吉田首相はこの条項で、「内閣は解散できる」との拡大解釈をとったのです。  憲法第4条に、天皇は「国政に関する機能を有しない」とあります。天皇が議会を解散することができるとするのは「国民主権」の原則を破るものです。当時は、吉田首相の「抜き打ち解散は憲法違反だ」と考える人が多く、解散で失職した議員は「違憲裁判」を起こしました。この裁判は最高裁まで争われました。   しかし、当時の最高裁の判断は「衆院解散はきわめて政治性の高い統治行為であり、裁判所が有効・無効の審査をすることは権限の外にある」として、最高裁としての判断を逃げました。これによって、吉田首相の抜き打ち解散は、違憲ではなくなりました。その後の政府は、違憲でないことを合憲と言い換え、これを憲法第7条が保障した内閣の権利にしてしまったのです。最近では、「内閣の権限」と言うべきところを「首相の専権事項」と言うようになりました。あたかも解散権が首相個人にあるかのような印象を与えています。  この最高裁判決を下した裁判長は田中耕太郎でした。安倍政権が集団的自衛権容認の論拠にもち出した砂川事件の裁判長も務め、1959年12月の最高裁判決で一審の米軍駐留の意見判断を覆し、「憲法9条は自衛権を否定しない」と認めた張本人です。当時から政府べったりで知られた、きわめて右翼的、反動的な人物でした。田中耕太郎は、裁判所の行政府に対する独立性を自ら放棄してしまったのです。田中耕太郎は三権分立を否定し、国会の優位性と裁判所の独立性を否定し、日本を内閣優位の政治体制にしてしまったのです。  それから60年以上も曖昧な司法判断は放置され、歴代政権は吉田首相の「抜き打ち解散」の悪しき前例を踏襲してきました。時の首相にとって都合のよい時期に解散しました。これでは政権交代は困難です。  解釈改憲に突っ走る安倍首相の「違憲解散」を許していいのか。いまこそ国民は憲法の大原則に立ち返って考えるべきです。  過日、私はある討論番組で、以上の私の持論を話しましたところ、同席していた元新聞社論説委員から激しく執拗に非難されました。彼は、首相にはいつでも自分のしたい時に衆議院を自由に解散することができる憲法上の権利がある、と強く主張しました。首相がまったく自由に衆議院を解散できるとの見方は、間違っていると思います。政治権力の私的乱用は許されません。新聞社は政治権力の側にいることを思い知らされました。  憲法第7条を口実にした首相による解散権の乱用は、憲法違反だと私は思います。

  • 政治
  • 回答数8
  • ありがとう数2

みんなの回答

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.8

> 私や森田氏に反論ありますか? ツッコミどころは満載ですが、そもそも、反論する必要性が皆無と思いますが。 あるいは「正反対」と言いますか・・。 アナタの主張の方向性では、最高裁で請求棄却されてるのでしょ? すなわち「敗訴側の主張」で、最高裁の判断を「不服」と言うのも判るし、不服としてアナタが反論するなら判りますよ。 しかし、「敗訴した理屈に反論」って、「ソレ何?」って言う感じ。 たとえて言えば、「それでも私は1+1=3だと思う。それに反論は?」なんて言われても、「ああそうですか。そう思うならご自由に。でも答えは2ですね。(苦笑)」としか言えないです。 言い換えれば、事実や決定を覆したいのは、アナタであって、それが覆らない限り、安倍首相は痛くも痒くもありません。 森田氏の主張も、早い話しが、判決や判事にイチャモンをつけてるだけの「詭弁」の塊です。 判決を覆す様な法律論ではなく、端的に言えば「負け犬の遠吠え」とか、捨てゼリフみたいなモンですな。 悪意タップリに「最高裁としての判断を逃げました。」なんて書いてますが、客観的には「請求棄却」と言う判断をし、その理由として「純粋な政治マターで、司法が介入する余地が無い」と、三権分立の立場を採択しているだけですよ。 あるいは内閣の意思決定は、最終的には首相一任なので、事実上は「総理の専決事項」で、実質的な間違いはないし。 「それから60年以上も曖昧な司法判断は放置され」も、裏を返せば森田氏らは、「60年以上もその司法判断を覆せなかったアホ」と言うことで、こんな誹謗中傷の反論を展開してる様では、そうなるでしょうね。 一方で、アナタの「オレがお前を総理にしてやったんだ」「そのお前が、オレの許可も得ずに勝手なことをするな」などは、言うまでも無く無茶苦茶で、屁理屈にもなって無いかな?

  • r5305
  • ベストアンサー率28% (34/118)
回答No.7

長い文章ですが、興味深いのでしっかり読みましたよ。 森田氏のような憲法解釈も一理あると思います。 しかし最高裁の判決によって、その結論が政治家にゆだねられた以上、政治家が判断すべき問題でしょう。 これは、我々日本国民が選択した社会の仕組みの中で導き出された結果です。 一事不再理の原則がありますから、同じ裁判所で同じ審理を繰り返すことはできません。 であれば、今回のような解散を防ぐには、そういうことをしない党に政権をとってもらい、解散条件を法律に明記するしかありません。 しかし、森田氏のように憲法解釈による原則論で解散を非難した党はなかったと思います。(あったらごめんなさい) ですから、森田氏の主張を政治に反映するには、まずこのような解散を常態化させている政治全体に疑義を投げかけ、違憲であるという解釈を広めるところから始めるべきでしょう。 合憲とされていなくても、違憲ともされていないわけですから。 それを、安倍首相を名指しで、しかも「違憲解散」と断言して非難するのは、ちょっと矛先が違うと感じます。 私は個人的に、今回の解散に不服なところもありますが、党利党略なしに解散する政権などないので、やむなしと割り切っています。

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.6

結局、自民党が勝つので解散に反対なの?

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.5

で何? 憲法違反だから、選挙せずにこのまま自民党政権でGO!みたいな話ですか? そもそも民主党が要請してましたけど? 実際にそうなったらなったで、困ってるみたいですけど・・・ 国会審議とかボイコットしてるからこうなったのはんですけど、そこの批判はないのでしょうか? 国会って、でなくても給料出るんですよ? 本当にお笑いですねww この辺も見直して欲しいですね、 ただの批判だけなら日記でどうぞ。

  • cse_ri2
  • ベストアンサー率25% (830/3287)
回答No.4

じゃあ、自分で違憲審査の裁判を起こしなよ。 費用なら、同志の人たちがカンパするでしょうし。 まあ、こういう勘違いをなくすためにも、とっとと憲法改正した方がよいかと思いますがね。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

”私はこれは日本人特有の抜きがたい「奴隷根性」が、  反発することなくスンナリ認めさせているのだと思います。”        ↑ 占領下で作られた米国製憲法を後生大事に 守っているのも奴隷根性ですね。 現行の憲法は国民主権を高らかにうたいながらも 国民主権に違反して成立させられた訳です。 成立当初から奴隷憲法なのですよ。 ”私は総理大臣を「オレがお前を総理にしてやったんだ」と思っています。  国民主権ですから、そう思うことに間違いはないはず”     ↑ これは、あの社会契約説と同じく、事実ではありません。 そうであるべきだ、という建前に過ぎません。 ”スイスのように直接民主制だと直接に自分の意見が反映出来るのですが、 日本のように間接だと、そこで、選ばれた議員や総理は勘違いしてしまうんですね”      ↑ するとスイスには勘違いは無い、ということですね。 国民の多くは政治や経済法律には素人だし、情報ももっていません。 そういう国民の意思がダイレクトに反映する政治が すばらしい、ということでしょうか。 ”厳密に言えば憲法違反だと思います。”     ↑ 憲法の成立過程が国民主権を無視していたのを どう考えるのでしょうかね。 外国人が六日で作成したのを翻訳し、占領下で制定した憲法 なんですが。 ”解散権が首相個人にあるとの考えは間違っています。「内閣」と言うべきです。”     ↑ これはその通りです。 内閣にある、という説が一般です。 どうして首相の専権みたいに伝えるのか理解できません。 ”憲法は「国民主権」の大原則を尊重しているのです。  この原則は、戦後の占領下では守られました。”      ↑ これは滑稽というか背理です。 国民主権の意味がわかっていないと思われても仕方がありません。 国民主権というのは、国の政治の最終的決定権が国民にある、 ということです。 占領下ではこの決定権は国民にはありませんでした。 決定権はGHQが持ていたからです。 ”この最高裁判決を下した裁判長は田中耕太郎でした”      ↑ 田中耕太郎は国際司法裁判所の判事まで務めた 大法律家です。 ”田中耕太郎は三権分立を否定し”     ↑ 氏は三権分立よりも、国民主権を優先したのです。 問題があるなら、それは非民主的な司法ではなく 選挙と表現の自由に基づく民主制にゆだねろ、と 判断したのです。 ”首相がまったく自由に衆議院を解散できるとの見方は、間違っていると思います”     ↑ はい、これについては同意です。 解散できるのは、69条の場合と、国民の意思を 問いただす必要がある場合に限定されるべきで 党利党略のための解散は許されないと思います。 ”憲法第7条を口実にした首相による解散権の乱用は、憲法違反だと私は思います”      ↑ 解散は69条の場合に限定されるとする学説も 有力です。 ただ、これでは狭すぎると思いませんか? 国民主権を強調するなら、民意を問う機会が多くなる 7条説の方が優れているのではないですか。

noname#204885
noname#204885
回答No.2

ご質問の中で書かれているように、すでに最高裁の判断が出ているのですから、「違憲解散」と断じることについては違和感を覚えます。それに質問者様の理屈なら、安倍首相だけでなく、野田首相の時も含めて、過去の全ての解散は「違憲解散」になるのではないでしょうか。野田首相の解散の時は、そのような論陣を張られたのでしょうか? 私の素朴な意見としては、今回の解散について「お金がもったいない」と言う気はしますが、逆に言うとその程度のことです。一方で、前回、解散の声が世の中で高かったのに民主党政権がぎりぎりまで解散を引き延ばした時は、非常な憤りを感じました。あの時は、まさに「国民が審判する権利」を、政権にしがみつきたい民主党が奪い続けていると感じました。それに比べれば、「解散しなくても良い時に解散する」と言うのは、「国民に対する裏切値り」と言う観点からは、全然罪が軽いと思います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

現実問題として、憲法7条による解散が何度も行われている。 従って、憲法違反であるという「学術的論議」は それなりの意義があるが、机上の空論にすぎない。

関連するQ&A

  • 解散するのは首相?

    わたしは、一応、法律を勉強した者です。 衆議院解散については、少数説の、「衆議院がやるのもあり」なんていうのを除いて、形式的には天皇が、実質的には内閣がする権限を持っているはずです(憲法7条3号)。 実際、解散を無効だと争った裁判で、閣議の有効性が問われた事案がありました。 しかし、ニュースも、政治家も、首相の専権事項、って、よく言ってます。どういう意味で言っているんでしょう?マスコミが法律用語について出鱈目なのは、慣れっこですが、(政治家が出鱈目なのにも慣れっこですが)、何か、憲法解釈論とは違った独自の意味があるのかなあ?とずっと思っておりました。 だれか、答えることができる方、いらっしゃいましたら、是非、教えてください。

  • 衆議院解散

    政治知識ゼロの私からお尋ねします。 ズバリ、衆議院解散のメリットはなんでしょうか。 衆議院は内閣不信任案を決議します。それが可決された場合は内閣総辞職か衆議院解散がありますよね。衆議院の立場から考えると、「もし内閣不信任案を可決してしまうと、自分たちが解散されてしまう」となります。それでもなぜ実際に内閣に不満があるとはいえ、可決する場合があるのでしょうか。しかも衆議院に「不信任だ!」と言われた内閣が、逆に衆議院を解散させることができる理由がわかりません。教えてください。長文すいません。

  • 首相が衆議院を解散できる根拠は

    今回の衆議院解散で河野議長が「憲法第7条により」と言っていましたが、これを見ても首相が衆議院を解散できる根拠がはっきり書いてあるとは思えないのですが、もっと明確に書いてある法規があるのでしょうか。

  • 衆議院解散は首相だけ??

    衆議院解散は首相だけしか出来ないのかな?良く地方議会解散を請求するリコール投票があるけど・・・。一般国民は解散を請求する事が出来ないのでしょうか? 現首相は支持率0%でも辞任しないとか・・・国民は迷惑していますよ!!

  • 衆議院の解散権について

    憲法では衆議院の解散権について明確な規定がないと聞きましたが、それに関連して以下の質問です。 1.解散が近い政局になると、しきりに解散権は総理の専権事項であるという話が出ますが、これは本当でしょうか。もし本当ならばその憲法上の根拠は何でしょうか。 2.解散権について憲法に明確な条項がないとすると、以下のような行動は適法なのでしょうか。 ・国会は国権の最高機関(憲法41条)なので、憲法に明確な規定がなく、かつ他の規定に違反しない問題を採決できる。 ・国会(衆議院、参議院)で衆議院解散が採決される(従来は内閣不信任どまり)。 ・内閣が手続きを行い、天皇陛下が公示を行う。

  • 「内閣総理大臣の衆議院解散権」について

    「首相が(衆議院)解散権を行使する。」というような表現を日常使いますが、憲法には、それを明記した条文はありません。 根拠となっているのは、 「第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 第三項 衆議院を解散すること。」 にあると思いますし、実際「首相が衆議院を解散する」ときには、議長は「憲法第七条第三項により衆議院を解散する。」といっています。 しかし、素直に解釈すれば、衆議院の解散は、天皇の国事行為であり、内閣はそれに助言と承認を行うと解釈できます。けれどもそれは変な話で、天皇にそのような「権利」はないと思います。そのほかにも、いろいろと変な感じがします。 そこで質問です。 (1)「内閣=内閣総理大臣」は正しい解釈ですか? (2)「助言と承認」は、何か特別な法律特有の意味を持ち、「『助言と承認』=権利」という解釈が成り立つのですか? それとまた別な方面の質問ですが、 (3)なぜ、現在の日本国憲法に、「内閣総理大臣は、衆議院を解散する権利を有す。」というような条文が明確に記述されていないのですか? 以上、3点について質問させていただきます。一つの質問に対してでも、回答をご存知の方、または、お考えをお持ちの方は、ご回答願います。

  • 内閣不信任案決議と衆議院解散について

    内閣不信任案決議の可決からの一連の流れについての質問です。公民の勉強をしていて、この部分がどうにも腑に落ちないのでよろしくお願いします。  まず、内閣不信任案が提出され、可決される状況というのは「内閣がどうしょうもない場合」ということですよね?これが可決されるということは、国会によって作られた内閣が、国会から裏切られるほどに腐敗しているということですから(単にイデオロギーの違いで造反されることもあるでしょうが、それは特殊な場合としておいてください)。そして、内閣は「総辞職をする」か、「衆議院解散によって国民に真を問う」かを選択することができる。そこで、この選択権が意味をもつかどうかというのが質問です。  多くの場合、内閣は衆議院の解散を選択しますよね?この選択の意味は解散後の総選挙によって「内閣が悪いのか、国会が悪かったのかの国民の真」を問い、その後国会を召集して改めて首相を決定することで、最終的に内閣を改善させるということですよね?しかし内閣の立場から見れば、よしんば国民の真を問うた結果解散前の与党が勝利したとしても、内閣不信任案が可決されるほど不評を買っている状況で、解散させた首相が再びそのイスにつける可能性は低いと思うのです。それどころか、前野党に議席数をひっくり返される可能性もあるのですから、大局的に見てもむしろ不利な選択です。それにもかかわらず、こちらの選択が多用される理由が分かりません。  それとも、内閣が総選挙の際に彼らの正義を国民に訴えることで、国民が彼らを信じ、現内閣を支持するような候補者が当選するようになり、結果として首相のイスは安泰になる可能性があるということでしょうか?しかしながら、内閣不信任案が可決されるというのはかなりレアなケースなはずで、多くの場合国民の支持率も酷い状況だと思います。ここで彼らが正義を訴えたところで誰も聞く耳を持つはずがないでしょうし、与党全体の利益を考えても危険な賭けであることに変わりはないと思います。それならば、内閣総辞職を選んだほうが党全体としてはダメージは抑えられるはずです。  まとめると、どのような利益をもくろんで内閣が衆議院の解散を選択するのか、あるいは現在の制度に欠陥があるのかが分からないのです。

  • 衆議院の解散について

    学生のときに真面目に勉強しておらず、わからないので質問させてください。 本当に無知で馬鹿げた質問かもしれませんが、よろしくお願いいたします。 『衆議院の解散』の流れは、 内閣の仕事が信頼出来ない… ↓ 衆議院で内閣不信任の決議 ↓ 10日以内に解散 or 総辞職 ですよね? ---------------------- 内閣=総理大臣+国務大臣 国会=衆議院+参議院 で、内閣の仕事が信頼出来ないのに、 解散するのが衆議院(国会)の図式が理解できません。 内閣は、衆議院議員から選ばれているので、 衆議院の解散=内閣の解散って事ですか? 衆議院は、自分達の仕事が信頼できないと不信任決議をして自分達で解散しているって事ですか? その手の解説YouTubeもたくさん見ましたが、何かいまいち理解できません。 かなりごちゃごちゃしてしまってるので、分かりやすくどなたかお願いいたします。

  • 派閥について・内閣の解散と総辞職の違いについて

    今小泉内閣では派閥にとらわれない政治を行っていますが、そもそも派閥とはどういったものなのでしょうか?あともう1つ疑問なんですが、衆議院で内閣不信任決議が可決された時、または信任決議案が否決された時は、内閣は10日以内に衆議院を解散するか、総辞職しなければならない。とあるのですが、解散と総辞職の違いがいまいちよくわからないのです。 だれか詳しく知っている方がいたら、ぜひ教えてもらいたいです。お願いします。

  • 衆議院解散と不信任可決の関係について

    衆議院解散と内閣不信任可決の関係がよくわかりません。 過去の衆議院の解散では内閣不信任になった例もあると思いますが 今回ならなかったのはどうしてですか? また内閣不信任になる場合というのはどんな背景があったんでしょうか?例を挙げてくださると助かります。よろしくお願い致します。