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建築基準法の「建築物」について 

専門家の方、ぜひ回答お願いいたします。 我が家(築37年)の南側に隣家の駐車場兼通路があります。 そこに、単独で自立しているベランダが2年半前に建ちました。(階段付き、4帖ほど) 隣家はそのベランダの下を通り玄関へ行く形です。 うちのベランダも境界ギリギリに出ているので、お互いのベランダの距離は40~50センチほどで 布団を干しても叩くことはできないほどで洗濯物も丸見え状態です。 このベランダは基準法で言う「建築物」なのでしょうか? 建築物であれば、境界線ギリギリに建てても問題はないのでしょうか? どうぞ、よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • mofl
  • ベストアンサー率27% (190/692)
回答No.13

あは。 たいていヒマなんで(笑) まず行政庁の窓口で物件を特定させます。 お隣だと公図での地番がわかりますか? 建築確認は住居表示ではなく地番での申請になります。 概要書でも受付台帳でも地番での検索になります。 わからなければ、受付の窓口で住宅地図での位置を指示してください。 物件がわかれば行政庁側で検索をします。 住宅部分の確認申請が出されていれば、必ず見つかります。 ただし。 先にお話しした通り、年代によっては概要書が処分されていて存在しないものもあるのでご承知おきください。 概要書が保存されていれば、そこで閲覧の手続きです。 閲覧では閲覧の申請書を書きます。 つまりあなたの住所と氏名はわかってしまいますね。 概要書があって、閲覧だけでなく写しの交付請求を行う場合も請求書を書きますから、やはり住所と氏名は記録に残ります。 何かマズいことでもありますか? あなたが役所で調査したことはお隣さんにはわからないですよ。 仮にお隣から誰が閲覧申請をしたかの情報公開請求を役所が受けても、申請書ではあなたという個人を特定できますので、非開示にしますから。 「ん? 閲覧の申請書は閲覧者の個人情報だから教えられない? じゃ、何で概要書は赤の他人に見せたりコピーをくれたりできるの? 概要書って個人情報のカタマりじゃん?」 なんて悩まないよう(笑)。 それと、違反(じゃなくまだ苦情だね)の調査では、通報者は匿名で扱います。 あなたから苦情があった、とは話しません。 でも、こういうパターンだとお隣にはうすうすわかってしまいますよ。 そこのところは仕方が無い。 それとも役所、つまり行政庁に知られることに抵抗がありますか? こういう相談って、普通にあるんですよ。 あまり気にしないよう。 この程度であなたをクレーマーとは思いませんから。 どうぞ、相談に行ってください。

1018kyoro
質問者

お礼

ありがとうございます!!! 閲覧可能なのですから 悪いことしているわけでは無いんですよね。 大丈夫です。 勇気を出して頑張ってみます。 本当に本当に ありがとうございました。 ご親切、感謝いたします。 もし、また何かあったときにはまた質問載せますので ほんとに暇~~~なときに見てくださると有難いです。

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その他の回答 (12)

  • titelist1
  • ベストアンサー率25% (712/2750)
回答No.2

建築基準法では小さな増築による違反建築を取り締まることはできません。民法の規則に建物の基礎は境界から50センチ離すことが決められています。その規則もその建物が完成する前なら工事差し止め請求が認められます。50cm規則もあくまで基礎部分なので迫り出して境界ギリギリなのは問題ないのです。建物の軒先と同じと解釈されるからです。今となっては了解したのも同然なので是正を要求するのは困難と思われます。

1018kyoro
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 完成があっという間だったので 事前に調べる事は出来ない状況でした。 でも明確なことが知りたくて質問させていただきました。 困難であることがわかり、良かったです。 ありがとうございました。

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noname#210533
noname#210533
回答No.1

ベランダでも、床が貼ってあるものは基準法で決められている 建ぺい率(雑な言い方をすれば、一階部分をどの位まで 建てて良いかの制限)に含まれますから、それをオーバー していれば基準法違反になります。 が、後から建てたとのこと。一般的には10m2(6畳)以上の 場合は建築確認申請を出して適法審査を受けなければ着工しては ならないことになっていますが、4畳ではその義務もありません。 また、基準法違反についても、それが発覚した場合、工事中なら 工事停止命令や是正措置を講じる命令がだせますが、建てた後で 適法建物にするように是正命令を出すことはできません。 また、違反建築に対して建築士に対しての罰則規定はありますが、 施主に対しての規定は事実上無いに等しいのです。 (余程の悪質なケースでさえも、です。) ザル法、などと揶揄する人もいるくらいです。 それらの点からみて、お隣さんに法的な命令をすることは (現実的には)出来ないと思います。 それと、あなたにとっては自分たちのプライバシーが 一方的に侵害されたとお考えかもしれませんが、相手の 方から見ると、同様のプライバシー侵害と取られることも あなたの側にもあるのではないかと思います。 (お互いのベランダの距離は~、というくだりなど。) 田舎と違って都会は土地が狭く、どうしても自分の敷地は 目一杯使いたい、隣は自分たちに遠慮して目一杯使うなと 考える方がとても多いものです。 相手から見たら立場が逆転することを考えて頂ければと思います。 隣同士がいさかいなく暮らしていけるには、一方的な自分たちの 主張ばかり考えていてはうまくいきませんからね。 費用按分で目隠しを設けてもらうとか、建設的な提案を 持ちかけてみるなど、理性的に穏やかに話し合いを なさってみてはいかがでしょうか。 こちらが見られる、ということは、あちらも「見られる」と いう意識を持つわけです。 そこを平等にお考えになり、穏やかに話し合いを なされればよろしいかと思います。

1018kyoro
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。 工事は1日でほぼ完成し事前連絡もなかったので出来てからビックリした状況です。 お隣の方はよく訪問者などに怒鳴っていて 先日も、境界線に引っ掛けていたビニール袋が風でうちに入っていたので、 「入ってましたよ」と声掛けすると 「入ってたとか言うんじゃねーよ。ガタガタ言ってんじゃねーよ」 と怒鳴られましたので 穏やかな話し合いは難しいと思います。 でも、言いがかりや、嫌がらせととられる様な事は言いたくないので 今回、明確なことが知りたかったので質問させていただきました。 法的には無理だということがわかり良かったです。 ありがとうございました。

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