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委任状があってもできないこと

lawbeeの回答

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  • lawbee
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回答No.3

代理は意思表示という法律行為について認められますが、本人の意思表示を絶対に必要とするものは代理に親しまない行為といい、代理は認められません。 婚姻、遺言等があります。 個人情報の開示請求のケースでは一般に代理は有効だと思われます。 個人情報保護法が適用されるケースでは条文に 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができると明示されています。 こういうケースでは、トラブルを恐れる企業が法律的な根拠とは別に、本人でないとダメと実務レベルで言っているだけではないでしょうか。

kmiho
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。 個人情報保護法を少し調べてみようと思います。

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