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現場仕事で社会保険の加入しない雇用方法

ビルメンテナンス業や清掃業、警備業などの小さな会社の現場仕事では、労働者を社会保険(雇保・健保・厚年)に加入をさせていない企業がたくさんあるかと思います。 「週80時間働いてたけど、社会保険には加入していなかった」というような話をよく耳にします。 どのような雇用形態になっているのでしょうか? たとえば、請負契約や日雇契約にしていたとしても労働性や継続性があれば社会保険の加入義務が生じると思います。 単に違法状態が放置されているだけなのでしょうか。 社会保険に加入させなくてよい雇用方法や裏技があるのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.5

年金事務所の指導に応じない事業所も沢山あります。監督署の是正命令さえ無視する(=労災にも加入しない)場合は後出しじゃんけん(職安の職権確認<失業給付支給決定>後に労働保険料の徴収等に関する法律で事業所を制裁)を最大2年迄認めますが、健保が絡むから年金は事実上放置です(厚生年金加入歴は健保の記号番号により管理するから)。

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その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>…どのような雇用形態になっているのでしょうか? 「労働保険」は別にして、「厚生年金保険と健康保険」につては、「任意適用事業所」に該当する業種ということもあります。 「任意適用事業所」は、その名の通り「適用が任意」です。 (参考) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html >単に違法状態が放置されているだけなのでしょうか。 「強制適用事業所」であれば、そういうことでしょう。 また、「労働保険」についても同様でしょう。 (参考) 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針|もっと知りたい労働法!』(2012年05月04日) http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html >>……この労働保険制度は、昭和50年に全面適用となってから既に30年余りを経過し、その間に適用事業数は着実に増加し、平成20年度末現在で約296万事業に達していますが、現在においてもなお相当数の未手続事業が存在しているとみられ、このことは、労働保険制度の健全な運営、費用の公平負担、労働者の福祉の向上等の観点から極めて重要な課題となっており、早急な未手続事業の解消が求められています。…… >社会保険に加入させなくてよい雇用方法や裏技があるのでしょうか。 「完璧な制度」は存在しませんし、「調査する人員」は「事業所の数」に比べて圧倒的に少ないですから、「裏技的な方法を完全に取り締まる」ということは不可能でしょう。 (参考) 『試用期間中は社会保険に加入できない?|zakzak』(2012/10/03) http://www.zakzak.co.jp/economy/ecn-news/news/20121003/ecn1210030713000-n1.htm 『試用期間中でも社会保険に加入させないといけないのか?未加入にする方法は?|採用コンサルいなだ事務所』(2014年2月16日) http://blog.sr-inada.jp/saiyou/nayami640/shiyoukikan-syaho.html 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?|労務ドットコム』(2011年08月29日) http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html --- 『Q. 法人の事業所は、すべて厚生年金保険の適用事業所となるはずですが、私の周囲に未加入の事業所を見かけます。加入する義務があるのではないですか。|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1066 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『労働基準関係情報メール窓口』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/mail_madoguchi.html --- 『労働基準監督署にうまく動いてもらうための3つのポイント|J-CAST ニュース』(2013/5/23) http://www.j-cast.com/kaisha/2013/05/23175638.html?p=all 『滅多に来ないが来たらただでは済まない労働基準監督署の調査|人事労務コンサルタントmayamaの視点』(2012-01-26) http://d.hatena.ne.jp/kmayama/20120126/p1 --- 『日本年金機構について|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/info/ >>国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務…を担う。 >>正規・准職員約12,000人(平成26年4月1日現在) 『[PDF]労働基準監督業務について|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/jigyo_shiwake/dl/15-2a.pdf >>労働基準監督業務:22年度人員 2,941人(うち非常勤261人) 『産業別民営事業所数と従業者数の割合|総務省統計局』 http://www.stat.go.jp/data/nihon/g1306.htm >>580万4223事業所(平成24年) --- 『知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouzenpan/roudouhou/ ***** 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~|海江田経営会計事務所』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html 『一人親方等に対する支給は給与か外注費か?|竹下和彦税理士事務所』(2013-08-08) http://www.takeshita-tax.com/?p=778 ※ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

普通の雇用形態の場合もありますし、請負にしている場合もあるでしょう。 違法かどうかは、各制度の監督官庁による実態調査や労働者側の申し出による争いなどで決めていくしか、判断できないと思いますよ。 あなたは、労働性や継続性と言いますが、形式的や実態など総合的に判断するものであり、判断する人ごとに異なる判断をしてもおかしくないのです。そして、違法であっても、労働者側が求めてきたりしなければ、表面化もしないことでしょう。

fakarekyo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。単なる雇用契約で週80時間働かせていて社保未加入であれば、それは実態とか形式とか言うまでもなく違法状態であることは明白に思えます。社保の適用条件ははっきりしているためです。しかし、ご回答のように違法性の判断が担当官によって異なるような契約関係、あるいは表面化しないような関係があり得るのでしたら、その方法を具体的にご教授いただきたくお願いいたします。普通の雇用契約では到底考えられないことなので、質問させていただいた次第です。

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回答No.2

雇用関係があるのかないのか。そこがポイントです。言葉だけで請負と言っていても。会社のの指揮監督をうけて従業員のように働かせて給料を支払うような労働条件であれば請負とわ認められず、社会保険の加入は免れられません。社会保険に加入させたくない・加入したくないのであれば、「請負契約書」は少なくとも作成しておくべきでしょう。

fakarekyo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私が雇いたいわけではなく、実際の事情を知りたく質問させていただいた次第です。質者のような事業所は即違法・是正勧告されそうに思いますが、実際には山ほど存在し続けているかと思います。それはなぜなのか知りたかったのです。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

ありまっせ~! 雇用でなく「請負」で仕事を回すんですわ! 仕事受ける側は「個人事業主」として励む! そうするとやな、丸々銭が貰えるよって、 働く側も一時的に「儲かったわ!」と思いまんねん。 まっある意味「お互いえぇとこ取り」なんでっせ!

fakarekyo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。ぜひ詳しく補足をお願いしたいのですが、実際にはどれくらいの契約期間になっているのですか?また、次の契約との間には期間を開けたりするのでしょうか?その他、ご回答のような契約関係を維持するために何か工夫がありましたら、ご教授ください。

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