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現場仕事で社会保険の加入しない雇用方法
ビルメンテナンス業や清掃業、警備業などの小さな会社の現場仕事では、労働者を社会保険(雇保・健保・厚年)に加入をさせていない企業がたくさんあるかと思います。 「週80時間働いてたけど、社会保険には加入していなかった」というような話をよく耳にします。 どのような雇用形態になっているのでしょうか? たとえば、請負契約や日雇契約にしていたとしても労働性や継続性があれば社会保険の加入義務が生じると思います。 単に違法状態が放置されているだけなのでしょうか。 社会保険に加入させなくてよい雇用方法や裏技があるのでしょうか。
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- ben0514
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補足
ご回答ありがとうございます。単なる雇用契約で週80時間働かせていて社保未加入であれば、それは実態とか形式とか言うまでもなく違法状態であることは明白に思えます。社保の適用条件ははっきりしているためです。しかし、ご回答のように違法性の判断が担当官によって異なるような契約関係、あるいは表面化しないような関係があり得るのでしたら、その方法を具体的にご教授いただきたくお願いいたします。普通の雇用契約では到底考えられないことなので、質問させていただいた次第です。