- ベストアンサー
家裁 遺産分割協議の代理人、成人の親?
家裁にて遺産分割協議審判について。成人の相続人ですが遠方のため、出席ができません。親は成人の子の代理人として出席できるのでしょうか? 交渉するというよりも伝言役として出席するだけです。 業務として可能なのは弁護士だけとありました。親子の場合はどうでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 遺産分割と、特別代理人の選任審判書
遺産分割において、親権者と未成年が利益相反行為になるときに特別代理人を選任しますよね?それについてお聞きします。 被相続人Aの配偶者B、そしてABの嫡出子である未成年者C・Dの三人が相続人となりました。 C・Dごとに特別代理人X・Yを家裁が選任し、A所有の不動産を配偶者Bが相続する旨の遺産分割協議がBXYの間でなされました。 【疑問】このときの所有権移転登記には当然遺産分割協議書、X・Yの印鑑証明書を添付するのはわかりますが、果たして家裁の選任審判書も添付するのでしょうか? というのも登記官としてはX・Yが本当に特別代理人に選任されたか審査する必要があるのではと思いましたので・・・ どなたか判る方教えていただければありがたいのですが。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産分割協議の代理人
父親が死亡し遺産の分割協議を始めようとしています。 その際、父親に同居していた長男が初めから弁護士を代理人に立ててきました。 私としては、まず兄弟一同で協議して話しがまとまらない事が明確になるまでは、弁護士等を間にはさまず本人同士で話し合いを始めたいと思っています。 このような場合、代理人を介した協議を拒否することは可能でしょうか? 例えば長男には代理人を立てて交渉する法的権利があり、これを一方的に拒否することは法的に不可能とかいうことになっているのでしょうか? もし、法的根拠があるならその法律を教えて下さい。 なお、長男を含め兄弟全員健康で住居も近くで時間もとれるので顔を合わせて協議する事が不可能な理由は有りません。 また、長男に代理人を立てた理由を現時点では聞いておりませんし、代理人抜きで話し合わないかとも言っておりません。 その前にここで法的背景等を確認しておきたいと思い質問をあげました。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 難航中の遺産分割協議で弁護士を依頼することについて
相続人4人の遺産分割協議が難航しており、 相続人の1人が弁護士をつけることになりました。 このような場合、弁護士はどのようなことをするのでしょうか? 弁護士を依頼人した相続のうちのひとりの主張を通すべく、 他の3人へ交渉する? 相続人4人の意見をまとめるような(分割協議の)調整役になる? また、現金換算して2億近い財産がある場合、 弁護士を依頼した相続人が支払う弁護士費用はどの程度になるのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産分割協議書が送られてきました。
亡くなった祖母の遺産相続について、遺産分割協議書が送られてきました。 (父が他界しており私が相続します) 8人で分割します。 資産はすべて現金化した上での相続です。 決してモメているような状況ではありません。 紳士的?に事を進めております。 しかし、協議書を見て私の分配額がとても少ない事がわかりました。 25:15:10:5 という感じのボリュームです。 (わたしは「5」です) 確かに父が他界してから、私は相続人に当たる他の方々とは、 少し距離感があったと思います。 しかし、ここまで少ないとは思ってませんでした。 他の相続人の方との差が理解できないのです。 (私だけ相続人の「子」です、これが原因ですか?) 分配額が少ない事に関して、私はどのような行動にでればよいのでしょうか? 勉強したところでは・・、 ●家裁に相談にする ●弁護士に相談にする ●調停をおこす、 ベストな行動を教えていただけませんか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 遺産分割協議する能力
遺産分割協議する能力 被相続人A その配偶者X 長男Bが被相続人Aより先に死亡しているのでその子Cが代襲相続人(18歳) 二男Dが遺産分割協議する場合です。通常のケースですと、夫が死亡し、その妻と未成年の子が遺産分割協議する場合利益相反となるので裁判所に特別代理人を選任する申し立てをすることは聞いていますが、本事例ですと利益相反にならないと思います。しかし、成人に達していないので有効に協議できるか悩んでいます。やはりこの場合も、裁判所に特別代理人選任申し立てが必要になりますか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 家裁での調停に、代理人は必要か否か?
遺産相続の分割協議がスムースに行きません。ある相続人は法定相続分を越える100%近い要求を出して協議がまとまりません。他の相続人が相続放棄する可能性もないので、家庭裁判所に調停を依頼しようかと考えています。家裁の調停員が、どのような方か不明で少々不安です。他の書き込みを見ると、調停員の中には申立人が素人だと見下したような対応をするようなものがありました。調停が不調に終わりそうなことを考えると、次のステップの審判(裁判)まで考慮して、代理人を弁護士に委任する方がベターでしょうか。それとも相手が代理人を立てるまで待つべきでしょうか。ご教示をお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 地裁では遺産の分割も可能ですか?
家裁で父の遺産の分割の審判をしましたが、最終局面である不動産について審判の終盤で相手が遺産の範囲から抜くと言い出しました。相続税は税務署から半々で支払いを迫られていたし、遺産も相手が全て独占し、遺産の果実(被相続人の不動産収入)も明らかにせず、相手が独占していました。そこで、遺産の範囲の合意分だけでも審判してくれるように裁判官にお願いし、相手が抜くと言った不動産等は未分割のままとしました。そこで家裁の裁判官が合意した見なした遺産の分割の審判を下しました。 未分割の不動産や預貯金を地裁の判断を仰ごうとしたところ、依頼弁護士は、地裁で遺産確定のみならず、分割もできるとのことでした。さらに父より前に死亡した母の遺産も一緒に地裁で確定分割できるとのことで、「〇〇の土地は父の遺産と認めよ。父の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ。母の遺産の預貯金から〇〇万円を原告に引き渡せ。」などを請求の趣旨に入れて訴状を作成し、裁判中です。 しかし、他の弁護士人に聞いたところ、地裁では遺産の認定だけが請求でき、分割は家裁の管轄であり、「〇〇万円を原告に引き渡せ。」との請求の趣旨はおかしく、地裁は判断しないとのことでした。 今の依頼弁護士は、書記官と相談の上請求の趣旨を決めたといいます。 さて、どちらが正しいのですか? (1)地裁では被相続人の遺産の確定の判断だけしかしないのですか? (2)地裁では被相続人の遺産の確定のみならず、分割(法定相続分)も請求の趣旨に入れれば、判決がおりるのでしょうか? (3)父母2人の被相続人の遺産の範囲も同一事件として、一括で訴訟できるのですか? 私は相続は家裁での調停、審判を経て、遺産の範囲に争いがあれば、地裁で争い、その結果をもって、家裁に戻って分割されるのが基本と思っていましたし、他の弁護士も同意見です。 今、依頼中の弁護士の複数の相続の遺産の確定から分割まで、地裁で一括でできるというのは正しいのでしょうか?現に、請求の趣旨に「〇〇万円を原告に引き渡せ。」との一文を入れた訴状で地裁は受付、裁判が始まっています。
- 締切済み
- 裁判