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家裁 遺産分割協議の代理人、成人の親?

家裁にて遺産分割協議審判について。成人の相続人ですが遠方のため、出席ができません。親は成人の子の代理人として出席できるのでしょうか? 交渉するというよりも伝言役として出席するだけです。 業務として可能なのは弁護士だけとありました。親子の場合はどうでしょうか。

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回答No.1

 家事調停や家事審判の手続には、弁護士でない者も調停委員会や裁判所の許可を得て、代理人となることができます。(家事事件手続法22条1項、260条1項1号)  本人が遠隔地に住んでいるため、審判や調停に出頭することが困難な場合に、近くに住んでいる親族に代理人を頼むというのも、代理人が許可されることのあるケースになります。  ただし、この代理人は、いつでも許可されるわけではなく、代理人を立てる必要性があること(自分で出頭することが困難なこと)と、代理人が代理人にふさわしいことを審査して、許可するかどうかが決定されます。また、いったん許可がなされても、代理人としてふさわしくないとなれば、いつでも許可が取り消されます。

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このQ&Aのポイント
  • NHKの受信料支払い義務と大型モニターの関係について知りたいです。
  • テレビ機能を持たないモニターでも視聴環境が整っている現状について教えてください。
  • NHKの受信料の高さとコンテンツの充実度について疑問を感じています。
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