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婚姻費用と特有財産

現在 婚姻費用を支払っております。調停で話し合い23万円通常よりおおめに支払ってます。 別居中で2年たちます。 収入が半分以下になりますので、減額の調停をしようとおもいますが、私には両親の会社の株式を贈与されております。中小企業の未上場の小さい会社です。 この特有財産は婚姻費用のさいに、どのような扱われますでしょうか? 今まではこの会社の役員でしたが、それもやめることになります。

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

親から贈与されたものは、夫婦の収入に換算されません。いわゆる特有財産ですので、婚姻費用支払いの計算の中に含まれません。 役員を辞められるということは収入源になります。調停で婚費の減額を請求されてはどうでしょうか。

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