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回答(1件中 1~1件目)
事業所・企業統計調査規則により、下記のように提出が義務づけられています。
(申告の義務及び方法)
第十四条 事業所・企業統計調査に当たつては、第七条第一項各号に掲げる事項のうち、甲調査又は乙調査のそれぞれの調査に係る事項について、当該調査事業所の事業主(当該調査事業所の事業を管理する者をいう。以下同じ。)が申告しなければならない。
参考urlをご覧ください。
参考URL:http://toukei.hourei.info/toukei42.html
投稿日時 - 2004-06-03 19:11:45