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不法領海侵入の外国武装公務員を一般人が殺傷した場合

殺人や傷害の罪の減免はないのでしょうか? ここでは正当防衛に当たらない場合を指します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.5

”殺人や傷害の罪の減免はないのでしょうか?”      ↑ 法律上の減免はありません。 裁判所が情状酌量するかといえばどうでしょう。 ロシアの皇太子を襲撃した大津事件は御存知だと 思います。 我が国の司法は、結構厳格ですよ。 まして、具体的裁判に対して、政府がどうのこうの は言えません。 政府が出来ることは、不起訴ですが、例えば何人も 計画的に、楽しいからやった、というような場合に 不起訴に出来るか、大いに疑問があります。 政府が出来ることは後は、判決後の恩赦などですが これもどうでしょう。 ”殺人や傷害の罪の減免はないのでしょうか?”      ↑ ということで、罪の減免は無いと思われます。 しかし、場合によっては不起訴や、判決後の待遇 などで実質的な減免はやるかもしれません。 尚、大津事件では、政府は裁判所に圧力を掛けて 死刑にさせようとしましたが、司法はそれに 屈しませんでした。 こういう司法の態度が欧米で評価され、不平等 条約解消に一役かっています。

fuss_min
質問者

補足

回答の論理だと北朝鮮から侵入してきた先方国家機関の船を 漁師が見つけて沈めたら死刑になる可能性大ということになります。

その他の回答 (6)

回答No.7

納得ができなければ、どこかお好きな国へ行ってください。 さようなら

fuss_min
質問者

お礼

あなたの論理だと、 現在進行中の人質籠城犯人を民間人が殺傷した場合も、 死亡した犯人が二名以上の場合、 死刑になり得るということになる。 他人の生命財産を守るための攻撃は、 条件反射による自己防衛とは違う扱いになり、 正当防衛が認定されにくくなるから。 他国では、近所の普通のオジサンが、 アパートに立て籠った人質籠城犯を殺傷した事例がある。 店員が私人逮捕行為で罪に問われた前述のケースは、 同月に起きた警察官による被疑者死亡事故と合わせると、 「しおかぜ事件」の判決を否定したことになる。

fuss_min
質問者

補足

あなた役人だろう?きっと

回答No.6

なにか、議論をしたいようですが、法律というものはそう言うものです。 相談者の補足では、正当防衛・緊急避難ではなく「私戦」ということになります。 日本の司法は、厳格に運用されていますから、「英雄的扱い」はありません。 補足の内容では、更に「殺意」がなくとも「未必の故意」で殺意認定されてしまいますから、更に死刑がちかくなるでしょうね・・・ 仮に、密入国した外国人を侵犯行為として民間人が殺害したら、密入国には関係なく殺人罪として処罰されます。 国家間での戦争中であれば、英雄行為になるでしょうが、戦闘の必要のない状態では犯罪です。 それを許すと、密漁で侵犯した漁船の乗組員を殺害するケースが増えるでしょう。 日本は、法治国家ですから、順守義務があるのです。 相談者の内容では、私戦を正当化して法律の保護を与える危険な持論です。 某国家の、工作船が侵入してきても、民間人には直接対処することはできません。 工作員を、殺害しても正当な理由が全くありません。

fuss_min
質問者

お礼

これがもし真ならば、日本は、 武装外国公用船を沈めた自国民が 自国で死刑になる世界で唯一の国となります。 全国一律の死刑制度がある先進国は日本だけで、 後進国はこんな厳格には適用しません。 外国人犯罪は甘いのに、自国民は平気で見せしめ処刑するとは。 原発作業員が変死体で発見された件にせよ、 戦後の日本は恐ろしい国ですね。

fuss_min
質問者

補足

全く次元の違う題材を同じ土俵で語るのはおかしいですが、 実はこの質問をしたのは、密入国が気になるからではありません。 『まんだらけ騒動』で再び取りざたされた 万引き犯・当て逃げ犯の私人による映像公開に対する 一部法律家の行き過ぎた見解がきっかけです。 法律屋は、警察が取り合わなかったことは、 自力救済・自救行為の理由にはならない、 と主張します。 厳格に運用しすぎる発想が、行きすぎるとこうなります。 法律はそういうものだ、と言われても、 警察が取り合わなかったストーカー事例のなかで ストーカー殺人が起こった事があります。 そんな社会情勢の中で、 未検挙犯罪者の映像を公開した私人を、 名誉毀損や脅迫で有罪に出来るか疑問が生じます。 もし、本当に公開した側が逮捕され、 有罪になるような事態となれば、 「国民は自らの生命財産を守る権利がない」 ひいては 「国民の生命は国家の所有物」 という考えに繋がります。 私人逮捕行為における実力行使にせよ、 刑法35条(正当行為)のみならず、 刑法36条(正当防衛)まで、 民間人は官憲より制限されていると取れる運用が、 ここ10年の間にも見受けら れます。 例として、2007年9月に、 現行強盗犯人を死なせた店員が逮捕され(東京都墨田区)、 同月に、現行犯逮捕で障害者を死なせた(佐賀県佐賀市) 警察官は全く犯罪扱いされていません。 これこそ危険な匂いがしますよね? 警察権のあった国鉄車掌と、現JR車掌とでは、 実力行使に天と地ほどの差が出てしまいます。

回答No.4

領海侵犯を、仮に犯したとしても一般人には何もできません。 殺人を犯せば、相当の刑罰はあります。 恩赦や無罪は、望まない方がいいでしょう。 殺害人数が、2名以上であれば死刑も視野に入ると・・・

fuss_min
質問者

お礼

一般人が何もできないというのは誤りです。 「しおかぜ事件」をご存知ないですか? >殺害人数が、2名以上であれば死刑も視野に入ると・・・ それはないと思います。さすがに。 他国と比べて相当非常識な政府だということになります。 周辺国は違う対応をしていれば、 片面的な処罰になり日本人が自国内で不利になります。

fuss_min
質問者

補足

この論理だと北朝鮮から侵入してきた先方国家機関の船を 漁師が見つけて沈めたら死刑になるということになります。

回答No.3

一般人だろうと自衛隊員だろうと「非戦闘状態」であれば罪に問われます

  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8861)
回答No.2

普通に殺人罪です。 まー酌量で死刑無期刑は免れ、 満期釈放後は、 勲章褒章の一つくらいもらえるかも\(^^;)...マァマァ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

fuss_min
質問者

お礼

え?だけどそれば刑法理論の話ですよね? この場合、日本政府が日本国民を実際に死刑に処するなんて、 まずあり得ないですよね? 恩赦で無罪になるのでしょうか?

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8008/17113)
回答No.1

ありません。

fuss_min
質問者

お礼

え?だけどそれば刑法理論の話ですよね? この場合、日本政府が日本国民を実際に死刑に処するなんて、 まずあり得ないですよね? 恩赦で無罪になるのでしょうか?

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