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医療事故による訴訟の時効について

知人が数年前に受けた手術に『医療事故ではないのか?』というふしがあり、訴訟を検討中です。 医療事故の訴訟を起こすにあたり、事故の時効は 何年なのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんにちわ、jixyoji-ですσ(^^)。 知人は何か後遺症が残った,あるいは死亡したと読み取って宜しいでしょうか?そうなるとlonely_citronさんの知人のケースは刑法第211条【業務上過失致死,致傷罪】に該当すると推測されます。 「刑法」 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM ====抜粋==== (業務上過失致死傷等) 第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 2 自動車を運転して前項前段の罪を犯した者は、傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 ======== 刑事訴訟法の時効は以下の通り。【業務上過失致死,致傷罪】は4.に該当するので法定時効は【5年】です。 「刑事訴訟法」 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM ====抜粋==== 第250条  時効は、左の期間を経過することによつて完成する。 1.死刑にあたる罪については15年 2.無期の懲役又は禁錮にあたる罪については10年 3.長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年 4.長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年 5.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年 6.拘留又は科料にあたる罪については1年 ======== 本格的にやるなら弁護士は必須です。弁護士を探すなら下記HPなどを参照してください。ただし弁護士にも得意ジャンルがあり刑事,民事,特許など色々分かれるので,もし雇うのであればベストな弁護士を雇いましょう。この場合医療訴訟に関するスペシャリストの弁護士を探しましょう。 「Lawyers Square」 http://www.houtal.com/ls/index.html 最近発表された弁護士費用のモデルケースです。下記HPでご確認ください。 「アンケート結果に基づく市民の為の弁護士報酬の目安」 http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html それではよりよい法律環境をm(._.)m。

lonely_citron
質問者

お礼

民事の件では別の方にお返事を頂きました。 さっそく弁護士に相談し、しかるべき手続きをとりたいと思います。 ありがとうございました。

lonely_citron
質問者

補足

さっそくのお返事ありがとうございます。 民法での責任も問えると思うのですが、 その場合は (1)不法行為責任(民法709、715など) (2)債務不履行責任(民法415~) でよいのでしょうか…? よろしくお願いします<(_ _)>

その他の回答 (1)

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.2

民事上の時効は,損害と加害者を知ったときから3年です。 何時から3年かは具体的状況によって変わってきます。いずれにしろ医療過誤訴訟には弁護士が必要でしょう。医療訴訟を扱っている弁護士にご相談ください。 刑事訴追を求めるだけなら、弁護士は必須だとは思いませんが。

lonely_citron
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 さっそく弁護士に相談し、しかるべき手続きをとりたいと思います。 ありがとうございました。

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