過失運転致死罪とは?刑事、行政の処分は?

このQ&Aのポイント
  • 過失運転致死罪とは、運転者が不注意や過失によって他者の死亡を引き起こした場合に課される罪です。
  • 具体的な処分は、検察による起訴となり、裁判で有罪判決が出た場合には刑務所の刑罰や罰金が課されることがあります。
  • 行政処分としては、運転免許の取り消しや、運転禁止の処分が行われることもあります。
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過失運転致死

先日、普通乗用車を運転していて、対向車の原付バイクが転倒し、投げ出されて運転者が、 私の車の右ドアー付近に衝突し、死亡されました。私は、咄嗟に急ブレーキをかけました が、とても衝突は回避はできませんでした。 警察の説明では「あなたの車両も動いていたから、過失運転致死の被疑者になります」 とのことでした。調べてみますと、過失運転致死罪は罰金の額も大きく、かつ、行政処分も 重大です。不謹慎な気持ちながら、相手方(原付バイク)の過失(転倒)が大きく、素直に 反省する気持ちになれません。 今回のようなケースの場合、検察、行政はどのように判断するでしょうか? 刑事、行政でどのような処分となりますでしょうか?

  • rur
  • お礼率98% (52/53)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

一応は、死亡人身事故(自動車運転過失致死罪)での捜査となります。 しかし、相手の自己転倒が原因で、その転倒した場所と相談者運転の自動車との位置関係次第で、送検後に不起訴処分(裁判所へ訴えない)という処分になる可能性が十分あります。 ただし、日本の行政はおかしな所があり、「前方不注意」や「安全運転義務違反」という違反点を付けたがります。 回避不可能な状況であれば、正式に行政訴訟を提訴して「違反点数は無効」と訴えるしかないでしょう。 今の時点で、弁護士に相談して「損害賠償の請求」をされたときの準備はした方がいいでしょう。

rur
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。不謹慎ながら、罰金もさることながら、 いわゆる「点数」も気がかりです。やっとゴールドになれそうだったので、 また加点されるかと思うと、残念で暗い気持ちです。 「行政訴訟」!目からうろこの心境です。ありがとうございました。お世話様になりました。

その他の回答 (6)

回答No.7

普通は、何の処分もないのと違う。 あなたの車の傷も、相手の保険で直してもらえるのと違うかな。 ただ、あなたの車のスピードですよね。 スリップ痕でだいたいのスピードが逆算できます。 もっとゆっくり走っていれば、避けることができたかどうかという判断でしょうね。 これが、車両が動いていて過失運転致死になるのなら、自殺するなら、歩道橋からの飛び込みをすれば、保険金がはいってきますよね。 >素直に反省する気持ちになれません。 亡くなった方には申し訳ないですが、それでいいと思います。警察にもそれで貫き通した方がいいですよ。 この質問分に隠し事がなければね。交差点内なら・・・。

rur
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。車両同士が接触していないので、保険適応できなくて 修理も自費だそうです。ちなみに車両は6月に中古ながら購入しましたが、このたびの事故をきっかけに売却することにしました。現場検証の時に、警察官に当方のスリップ痕を見てくれと頼みましたが、「路面がぬれていて確認できない」とそっけないものでした。 なお、相手方から、当方へは何の連絡もありません。当方も連絡していません。葬儀も参列していません。 事故は午後8時頃発生しました。周囲は暗かったです。事故現場は、交差点内ではなく、 道幅5・5メートルの通行量の少ない道路です。 ご懇切なアドバイスありがとうございました。お世話様になりました。

回答No.6

反省する気がないのだから、処分は重くなるでしょ。 たった10キロの速度超過をしなかっただけでも、ブレーキに余裕ができて 相手に与える衝撃は相当に軽減されて相手が死なずにすんだ可能性も十分にあるのに 反省できないというなら、どうぞ交通刑務所にお入りください。

rur
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。お世話様になりました。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.4

現場の写真があればある程度的確なお話が出来ますが 質問文だけでは何とも言えないですね。 状況によっては 質問者さんに一定以上の大きな過失があるしれませんし 逆に小さいかもしれませんし・・・

rur
質問者

お礼

ご回答のお気持ちをかけていいただきありがとうございます。 拙文ですみません。お世話様になりました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.3

とりあえず、被疑者として取調べをするということです。 ご質問者が書かれている状況に間違いがなければ、送検されることもないでしょう。 送検されなければ、刑事も行政も何も処分はありません。 送検するというのであれば、どのような容疑で送検するのかしっかり確認しましょう。 あと、弁護士特約の話がありますが、刑事事件の弁護は、弁護士特約では使えませんよ。

rur
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。相手方の保険会社さんも動き出していまして、 当方も保険会社さんに相談してみます。ありがとうございました。お世話様になりました。

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.2

だから、どの程度不可避性があったのか あなたの過失があったのかなかったのかを 警官の独断ではなく、裁判の場で明確にしましょうという手続きを行う 送検されて、検察官の段階で不起訴や起訴猶予になるかもしれないし 実際に裁判になって争うかもしれない >検察、行政はどのように判断するでしょうか? 行政?

rur
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。「行政」と記載しましたのは、行政処分=点数のことでした。拙文ですみません。ありがとうございました。お世話様になりました。

  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

警察ではマニュアル対処しかできませんからね。 そうしかならざるをえない状況です。 がしかし、これは弁護士案件です。 お使いの任意保険に弁護士特約ありませんか? なくても、お住まいの弁護士会に連絡して交通裁判に精通した弁護士に以来しましょう。 タダではないですが、下手すると、大変な金額請求されますよ? これは裁判判例でも回避不能の無過失事故です。 こんなんで、行政処分や罰金払うのはバカバカしいでしょう。 これでかかった費用は、一応死亡した遺族に損害賠償請求可能です。

rur
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。弁護士さんの特約がついていますので保険会社さんに 相談してみます。ありがとうございました。お世話様になりました。

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