過失運転致死事件の処分と賠償について

このQ&Aのポイント
  • 過失運転致死事件の処分は、運転者の刑事責任を問う罰則があります。
  • 過失運転致死罪の場合、罰金の額や行政処分が重く、困惑することもあります。
  • 事故の賠償は、相手の過失の程度や保険の有無により異なります。
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過失運転致死について

先日、普通乗用車を運転中、対向車(原付バイク)が転倒し、バイクを運転していた ドライバーさんが、投げ出され、私の車の右ドアーに衝突し、死亡されました。 もちろん、私は、急ブレーキをかけましたが、あっという間のできごとで回避は むずかしかったのです。警察の説明では、「私の車も動いていたから、過失運転致死事件 の容疑者になります」とのことでした。 調べてみますと、過失運転致死罪となると、罰金の額も大きく、 かつ、行政処分も重く、困惑しています。不謹慎ながら、相手の過失(転倒)が 大きいのではないかと思っています。このようなケースの場合、どのような処分と なるのでしょうか? また、事故の賠償の取り扱いはどのようになると想定されますでしょうか?

  • rur
  • お礼率98% (52/53)

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>また、事故の賠償の取り扱いはどのようになると想定されますでしょうか? まず、刑事と民事は別物です。 民事では、相談者には過失責任が認められない可能性のほうが高いでしょう。 刑事ですが、反対車線で原付が自己転倒し、その状態で滑り衝突(右ドアー付近)した場合、確かに警察官のいうように「自動車運転過失致死罪」が適用になりますが、回避可能な状態でなければ殆ど不起訴になります。 あくまでも、警察官は証拠と調書を検察庁に送るだけで、その後の判断は検察官に任されます。 今回のようなケースでは、相談者に過失責任を問うことは難しく、以前に歩道橋から「自殺目的」で国道に飛び降りしたとき、運悪く大型トラックに轢かれ死亡したとしてトラック運転手に違反点数が課せられた事案がありました。 その運転手は、違反点数には納得できないとして「正式訴訟」を起し、過失0と判決されたことがあります。 反対車線から、転倒した原付が滑って衝突することが安易に予測できるかというのが大きな争点になります。 検察官に呼ばれた際は、落ち着いて「予測不可能」な状態であり、さらには双方の速度が加味され、回避ができる状態ではありませんでしたと、強調して言ってください。 それが認められると、検察官は「不起訴処分」にします。 不起訴処分とは、罪に問えないとして事実上「無罪」を検察官が認めたことになります。

rur
質問者

お礼

おはようございます。ご懇切なご回答ありがとうございます。不謹慎な気持ちながら、 小生の車両も(6月に中古購入したばかり)売却せざるをえず、売却したくとも代車 がなくて、レンタカーを借りたり、ニュースで実名が出たため、周囲からいろいろ 言われ、「いい迷惑」で素直に反省する気持ちになれないのです。アドバイスいた だいたように「落ち着いて」「予測不可能(本当にそうなのです)」を述べます。 ありがとうございました。お世話様になりました。

その他の回答 (2)

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.2

現場の写真があればある程度的確なお話が出来ますが 質問文だけでは何とも言えないですね。 状況によっては 質問者さんに一定以上の大きな過失があるしれませんし 逆に小さいかもしれませんし・・・

rur
質問者

お礼

ご指摘のとおりだと思います。説明不足ですみません。ありがとうございました。お世話様になりました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5072/13251)
回答No.1

道路の状況やバイクが転倒した原因など詳細が分からないので判断が難しいですが、バイクの転倒原因が質問者さんとは関係ない所にあり、質問者さん自身は事故に巻き込まれただけなのであれば、検察官の判断次第で不起訴となり刑事処分は課せられない場合もあります。 行政処分については、意見聴取が行われる可能性があります。質問者さん自身は事故に巻き込まれただけなのであれば処分は軽減される可能性もあります。 まずは事情聴取に対して誠実に回答し、事故原因を明らかにする事ですね。

rur
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。「誠実な対応」を基本といたします。 ありがとうございました。お世話様になりました。

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