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民法の物上代位と債権者代位権の転用の使える時の違い

不動産鑑定士を独学で勉強してるのですが、 民法がわからなくてコマってしまいました。 それは民法で物上代位と債権者代位権の転用を使えるケースの違いなのですがその違いがよくわからないのです。 これらはなにによってどれが使えると分けられているのでしょうか?詳しい方がいらっしゃったら簡単に教えて頂けるとありがたいです。

  • ikuro
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  • h13124
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回答No.1

物上代位は、担保物件の対象が不動産であった形を無くした場合でも、それに変わる価値のある物に対して追求していける制度です。例えば、抵当建物が、放火されて焼失した場合、その放火犯人に対して損害賠償請求権を所有者は、有しますが、それに対して、担保権者は、所有者に代わりその権利を行使できることになります。これは、あくまで金銭債権確保のためです。 これに対して、債権者代位権の転用は、特定債権自体を実現するための制度です。本来債権者代位権は、債務者の一般財産確保ということで、金銭価値確保の目的でした。これに対して転用は、本来の目的ではなく、特定債権自体の確保のために用いられます。例えば、土地の借り主が土地を利用しようとしても占有者がいる場合、土地利用権の確保のために所有者の持つ妨害排除請求権を代位行使して土地利用権自体の確保を目的とします。登記請求権についても同じです。

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