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物上代位性に関する判例についてです。

物上代位性に関し、下記のような判例があるみたいなのですが、その内容、意味することについて、具体的にやさしく教えてもらえませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 記 (ア)賃料への物上代位: 抵当不動産が賃貸されている場合に、抵当権者は、抵当権設定者の有する賃料債権に対して物上代位できる(最判平元.10.27)。 (イ)債権譲渡と物上代位: 物上代位の目的債権が譲渡されていても、抵当権者は、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。(最判平10.1.30)。

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  • tk-kubota
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回答No.1

(ア)について、この判例の後、民事執行法180条1項2号が制定されたので、無意味な判例となりました。 つまり、抵当権実行には2つあります。 1つは、担保物件の換価、2つ目は、換価せずに賃料だけ、差し押さえる方法です。 (イ)については、抵当権者ならば当然と考えます。

tenacity
質問者

お礼

回答いただき、誠にありがとうございます。 大変助かりました。 またよろしくお願いいたします。

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