遺品の処分についての質問

このQ&Aのポイント
  • 友人Aの父親が亡くなり、Aが住居を相続しました。遺品の整理や処分について疑問があります。
  • Aが父親の家で預かっていた荷物をCに預けたところ、BがCの家に物を置くことに反対しています。法的な観点から説明してください。
  • 法的な視点からは、相続人であるAが処分代を負担すべきですが、Bとの合意が必要です。また、Cの家に置くためにはBの許可が必要です。
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遺品の処分

友人Aの父親が亡くなりました. 母親はいません. A には二人の兄弟 (B,C) がいます. 1. A が父親の住んでいた住居を相続しました. かなりゴミ屋敷状態だったのですが,それを整理して借家にしようと考えています. 遺品の中から B の持ち物がたくさん出てきました. 要る物は既に引き取ってもらい,要らない物を処分しました. 少額なので 何も考えずに A が処分代を負担したのですが, 本来ならこれは A (相続人),B (持ち主),どちらが負担すべきものなのでしょうか. 2. A にも父親の家で預かってもらっていた荷物がいくらかありました. A にはすぐに引き取るのが難しい事情があるので, 少しずつ引き取るという約束で,しばらく C が預かってくれると言うことになりました. ところが,C の今住んでいる住居は,B との共有財産になっています. 割合は,1:9 (B:C) です. B, C の間にきちんとした賃貸契約は結ばれていない物と思われます. B が,「Cの家は自分の家でもあるので,勝手に物を置くな」と怒り出しました. A が C の家に私物を置くためには B の許可が必要でしょうか. どうしたら穏便に済ませることが出来るか,それは A がこれから考えて行くと思いますが, その前に,純粋に法的にはどうなのかを教えて下さい. また,どの法律のどこを見たらいいのかも合わせて教えて下さい. 法律のことはまるで知りません. ややこしい内容で申し訳ありませんが,どうぞよろしくお願いします.

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  • merciusako
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回答No.2

1.Aは不動産であるその住居を相続したわけですが、住居内にある残されたものまで相続したわけではないでしょう。 A、B、Cそれぞれが各自の所有物を引き取った残りは、A、B、C全員の相続物ということになります。 これを処分するということで3者が合意したのであれば、処分費用は3者で負担ですね。 2.CとBは同居していないのですよね。 Cは日常的に自由にその住居を利用できるので、何を置くかはCの裁量の範囲でしょう。 まあ、その住居の価値を下げるようなことはできないでしょうが。 仮にBの言い分を認めるとすると、「勝手にテレビ買うな、冷蔵庫買うな、洗濯機買うな」が認められることになり、すべてにおいてBの許可が必要になりますから。 「純粋に法的にはどうなのか」は分かりませんが、Bの性格というか考え方がどうなのかなあ、と思います。

MrXu
質問者

お礼

AR159さんに書いたことと同じですが,私の興味は法的にどうかということだったので,それに対するお答えがなかったのが少し残念ではありました. 住居に何を置くか日常的に自由にその住居を利用できる人の裁量の範囲であるという考えはとても参考になりました. ありがとうございました.

MrXu
質問者

補足

回答ありがとうございます. 1.「相続物」かどうかは AR159 さんと意見が分かれているようですが, 各自の所有物を引き取った残りは,もともとの所有が誰であったかに拘らず 相続人全員が相続するということになるということでしょうか. 2. 確かにその通りだと思います. ただ,兄弟であるし,C も所有者である(実際は大部分を所有)ということから きちんとした賃貸契約を結んでないと思われ, その場合も法的にそう言い切れるのか気になったのです. AR159 さんにも書きましたが, 何法のどこを見ればいいのか,分かれば教えていただけませんか. A には,出来れば「ここに書いてあるよ」と教えてあげたいのです.

その他の回答 (1)

  • AR159
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回答No.1

Bの持ち物であることが分かっているなら、それは「遺品」ではなくBのものです。「遺品」というのは亡くなったお父さんの資産のことです。 なので、Bの資産を処分するなら本来はBの責任で行うべきものですが、実際に費用をだれが負担するかは自由です。 BCの家はおそらく「持分所有」の状態だろうと思いますが、要するに家の面積の9割はCの持ち物だから、Cが自分所有の場所(全体の9割)にAの私物を置くことはCの自由です。 厳密に言えばどこからどこまでがCの持ち分かという線引きは出来ませんが、そのあたりはお互い頭を少し働かせて、あまりアホなことは言わないで解決できるのではないですか? 法律がどうのこうのでなくて常識で解決できるでしょう。

MrXu
質問者

お礼

私の興味は法的にどうかということだったので, それに対するお答えがなかったのが少し残念ではありました. ただ,「持ち物は遺品ではない」という考えは私にはなかったので, この点は参考になりました.ありがとうございました.

MrXu
質問者

補足

回答ありがとうございます. 言われてみれば 確かに「遺品」ではありませんね. 「Bの資産を処分するなら本来はBの責任で行うべきもの」ということは, 例えば 誰が費用を負担するかもめたときは B ということになるのでしょうか. 「厳密に言えばどこからどこまでがCの持ち分かという線引きは出来ません」というのは, 例えば「風呂場はBの所有,それ以外はCの所有」などという線引を法的に行うことはあり得ないということですよね. それはまあ,「アホなこと」なので いいとして, 今回の場合は C が9割所有している訳ですが, もし逆に C の所有が1割であれば,Bが全然住んでいないにも拘らず, C は1割しか自由に物を置くことが出来ないということでしょうか. A が賢く解決すると信じてはいますが, 明日は我が身ということもあり得るし,後学のためにも知りたいので, 何法のどこを見ればいいのか,分かれば教えていただけませんか.

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