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父親が自己破産

父(無職・62歳)、母、私、主人(婿養子・父母と養子縁組済)、子供2名の6人家族です。 母と主人の共有名義の持ち家に住んでいます。 父の固有財産はと言うと、乗用車1台だけです。 土地も家も固定電話の権利さえも持っていません。 父が度重なる借金(サラ金)で、母、私、主人で持ち家の住宅ローンを含め 何とかしてきましたが、父は自己破産しようとしています。 借金は、自営の仕事(今はしていない)が上手くいかなかったことから尾を引いています。(生活費や借金返済のための借金) 父が自己破産すると、どうなるのか?分からないことがあるので、質問させていただきました。 1.金融から「家族が支払え」と言ってきませんか?最悪そうなった場合、母は離婚、私と主人は主人の実家の籍に入るなどして免れますか? 2.破産が確定するまでの間、父の借金は払わず無視していいのですか? 3.母、私、主人の中で誰も連体保証人になっている者がいなければ、支払う必要はありませんよね? 4.破産後、何事も無かったようにこの家に住み続けられますか?

  • myu-1
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kee_yan
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回答No.5

ウチも過去に両親が自己破産しました。 なので一応「経験者」としておきました。 >1.金融から「家族が支払え」と言ってきませんか?最悪そうなった場合、母は離婚、私と主人は主人の実家の籍に入るなどして免れますか? 家族が保証人、あるいは連帯保証人になっていない限りは大丈夫です。家族というだけでは法的に支払い義務はありません。 ただ、そんなことには無関係に督促や脅してくる業者も少なからずいます。その時は「法的に支払う義務がないのだから払いません」とか、脅してくるような場合は「恐喝するのですか?」と毅然と対応すれば大丈夫です。 ただしお父様が自己破産した場合、お父様の債務の保証人や連帯保証人には激しく迷惑をかけることになります。 それらの人々があなたのお父様はもちろん、家族に対しても非難を浴びせ掛けることはありえるでしょう。 債権者(お金を貸した人や業者)はそれをよく分かっているので、保証人や連帯保証人から回収できると踏めば、さっさとそっちに行ってしまうでしょうし、債権者の意図としてなんとか債務者本人(つまりあなたのお父様)から回収したいと考えれば、「保証人に迷惑がかかるよ」等の揺さぶりは書けてくるかも知れません。 どちらにしても保証人や連帯保証人からすれば、連鎖的に破産に追いこまれたり、家庭内で揉めたりなどの甚大な迷惑をかけてしまうのは間違いありません。 自己破産は飽くまで「最終手段」という世間的認識をよくよく家族も心得る必要があるでしょう。 どう逆立ちしても返済が無理であるならば、キズが深くならないうちに自己破産という手段に出ることは、おおいにありえる選択肢ですが、当分はできるだけ家族もハデなお金の使い方をせず、(少なくとも周囲からそう思われないように)「家族一丸で借金の問題に取り組んできたが、もう限界だ。保証人の方々には甚大な迷惑をかけてしまい本当に申し訳なく思うが、自己破産もやむない。」という態度にでないと、保証人や連帯保証人の理解は得られないでしょう。(理解は得られなくとも自己破産はできますが) >2.破産が確定するまでの間、父の借金は払わず無視していいのですか? 通常、自己破産の手続きを取る段階に来た場合は、弁護士に代理人の依頼をします。 そうなると弁護士は債務者であるお父様の代理人として債権者に交渉にあたってくれ、債権者は弁護士を通してでしか交渉できなくなります。 これでお父様に対する債務者からの督促はピタっと止みます。あるいは弁護士など無視して直接交渉に乗りこむ債務者もいるかも知れませんが、その際は債務者に対して「弁護士に委任しておりますのでそちらで交渉してください」と言う事ができます。 細かな事は、依頼した弁護士に指示を仰ぎ、それらを遵守することが重要になります。 つまり「返済を無視してもよい」ということではないのですが、弁護士が間に入って有利なように事を進めてもらうことができます。 >3.母、私、主人の中で誰も連体保証人になっている者がいなければ、支払う必要はありませんよね? ありません。 先述しましたが法的には家族というだけでは無条件に支払い義務が発生する訳ではありません。 飽くまで債権者と債務者の当人たちの問題です。 逆に債権業者が家に来て「お父さんの借金なんだから今日のところはとりあえず一万円だけでもいいから払ってよ」などと言われても、払ってはいけません。 1円でも払えば債務が生じるケースもあると、(私の両親がお世話になった)当時の弁護士に言われたことがあります。 だからそういう時は「今は本当に一円も持っていない」とか言って、払わずに追い返してください。 あまりにしつこかったり脅迫的であれば迷わず「帰ってくれなければ警察に通報します」と言えば良いでしょう。 債権業者は「民事不介入だから警察など関係ない」というかも知れませんが、毅然と「貸金業法に違反してるので通報します」だとか「帰れと言ってるのに帰らないのは不法侵入だから通報します」と強気で言い返せばいいです。 相手も商売なのでいろいろ脅したり、感情に訴えかけたりしますが、弁護士の指示をしっかり仰いで、毅然と、堂々と対応するのが肝要です。 >4.破産後、何事も無かったようにこの家に住み続けられますか? 自己破産の申請後に免責決定(つまり裁判所から自己破産が認められたら)が出れば、法的にはそれまでの債務は白紙になります。 ただし、家がお母様との共有財産だったとしても、借金の担保になっていたり、抵当に入っていれば手放さざるを得ないでしょう。 おそらく自己破産せざるを得ないほど借金をしているということは、多重債務状態で家が担保に入ってる可能性も高いと思います。 普通、金融業者ならまず真っ先に持ち家や不動産にツバをつけます。 NO1の方が「離婚すれば~」という提案をされてますが、債務の担保に不動産を入れている場合は、おそらくあまり意味がないと思います。 まだ不動産がキレイな状態(つまり担保にも抵当にも入ってない状態)ならば、協議離婚をして財産分与の時に完全にお母さんの名義に切り換えるなどの方法で家を守ることもできないでもないと思いますが、実際的にはあまり現実的ではないと思います。 直接自分のことではなく父親の事ではあっても、借金にまつわる事は家族も非常に精神を消耗します。 とりあえず素人判断は避け、(私のこの回答も素人のアドバイスに過ぎません。間違った記述もあるかも知れません。)自己破産が最良の選択肢なのか、そもそも自己破産できるのかなども含め、細かい相談をされた方が良いでしょう。(もうされてるかもしれませんが) 相談だけなら30分5000円ですし、市町村の多くは「無料法律相談」なるものをやってます。 弁護士に委託して自己破産するにも数十万円のお金が必要になりますので、弁護士に細かなことまで相談して、家族でしっかり団結して問題解決していくことが大切です。

myu-1
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に委託するお金も工面するのは大変で頭が痛いです。 婿養子である主人も自分名義で借金し、父の借金に当てた事もあります。 それは勿論私たち夫婦で今必死に返しています。

その他の回答 (6)

  • mandaro
  • ベストアンサー率57% (4/7)
回答No.7

こんにちは。まずは回答を致します。 父が度重なる借金(サラ金)で、母、私、主人で持ち家の住宅ローンを含め 何とかしてきましたが、父は自己破産しようとしています。 借金は、自営の仕事(今はしていない)が上手くいかなかったことから尾を引いています。(生活費や借金返済のための借金) 父が自己破産すると、どうなるのか?分からないことがあるので、質問させていただきました。 1.『金融から「家族が支払え」と言ってきませんか?』・・・「第三者への請求」は違反のはずですので、普通の金融会社は言いません。もし言われたら「財務局に通報します」等、役所へ相談する旨言って下さい。そうすれば、大抵はそれ以上の強い事は言えなくなります。 2.『破産が確定するまでの間、父の借金は払わず無視していいのですか?』・・・あくまで借金したのは「お父様」ですよね?上と関連しますが、お父様以外の人には支払う義務はありません。もし、支払ってしまうと後々面倒な事になりかねません。少々厳しいかも知れませんが「他人事」であると考えて、行動して下さい。 3.『母、私、主人の中で誰も連体保証人になっている者がいなければ、支払う必要はありませんよね?』・・・必要ありません。 4.「破産後、何事も無かったようにこの家に住み続けられますか?」・・・本当にお父様が建物・土地の一部でも所有者で無い限り、或いは土地や家屋の所有者が保証人で無い限り大丈夫です。でも念のため、法務局で登記上どうなっているか確認して下さい。 今から破産の手続きをなされるのであれば、「申請者」は傍から見るよりも、特に精神面での消耗が激しいと思いますので、周囲の方々のフォローが大切です。免責が決定されるまで、一般の方々の理解している「破産の手続き」は終了しませんので。 それから、その手続きを弁護士に頼むと30万円~かかりますが、代理人の資格を持っている司法書士に依頼すると大体は20万円~と、かなり負担は軽くなります。 また、弁護士・司法書士共ですが費用の分割に応じて下さる方もいらっしゃいますので、相談されてはいかがでしょうか。まあ、残念ながら分割に応じたばっかりに、費用の回収が出来なくなり、以後は一切分割に応じない方も多くなっているように聞きますが・・・。依頼者を、依頼されて受任する方が「どれだけ信用できるか」次第でしょうね。 一日でも早く、新しい人生のスタートをやり直せるよう、祈ってます。

  • kee_yan
  • ベストアンサー率42% (38/89)
回答No.6

すいません。一部質問を読み違えをしておりました。 >母と主人の共有名義の持ち家に住んでいます。 これはお母様とあなたの配偶者の共有名義ということだったんですね。 これならばまず問題ないハズですが、念のため家の謄本を弁護士に確認してもらいましょう。 金融業者は優良企業だとしても悪徳企業だとしても「回収のプロ」ですから油断はできません。 知らないうちに家を取り上げるカラクリを仕掛けている場合もないとは言いきれませんので、弁護士に相談するさい、謄本を見ておいてもらった方が安心でしょう。 私が気になっているのは、家族を保証人におかず、財産も持ち合わせていないのに、無職の壮年にそこまで業者がお金を貸すだろうかという事です。 金融業者は回収の見こみが高くない人間にはお金を貸しませんから、貸したお金に見合う担保や保証人を要求したはずです。 保証人や連帯保証人が誰だかハッキリしているなら(保証人には悪いですが)まだ安心できます。 しかし多重債務に陥っている人の場合、だいたいは他人ではなく、まず身内(家族や親戚)に保証人を頼むものです。他人は気持ち良く保証人になどなってくれませんから。 つまり失礼を承知で言うと、お父様が勝手に(了解なしに)家族を保証人に立てている可能性もないとは言いきれません。 契約時には業者はいちいち筆跡鑑定などしませんから、ハンコさえ手に入れればそういうこともできる。ということです。 弁護士に相談に行く時にどのみち必要なのですが、お父様の借金の契約書を一枚も残らず確認しておいて、どの業者からいくら、誰を保証人に、あるいは何を担保に、いつ借りていままでどのように返済してきたか把握しておくのがベターです。 私の経験上、借金の問題を解決する要諦は  1、状況を完全に掌握すること  2、些細なことでも素人判断はしないこと  3、打てる手はできるだけ早く打つこと  4、感情論よりも実利を重視すること  5、中途半端に失うことを恐れないこと これらをキッチリできれば被害を最小限に食い止めることができます。 「家族でも法的には無関係」とは言えど、実際のところ借金は家族を巻き込んでいく事が多いです。 巻きこまれないためには本来、しっかりした知識と心がけが必要ですが、大抵は「知らない間に」巻きこまれるものです。私はそうでした。 いたずらに不安を煽るように思われるかも知れませんが、これは逆に言えば、押えるべきところさえ押えれば、キッチリと対処できる問題です。 どうか弱気にならず家族で団結して、むしろこれを機会に借金というものの構造を学ぶという気持ちで(この知識は必ず後で生きます)前向きに解決してください。

  • coco007
  • ベストアンサー率26% (35/133)
回答No.4

どの程度の借金があるかはわかりませんが、 金融機関、サラ金がらみの借金なら、 払ってるだけ無駄ですね。 弁護士費用は破産の相場は30万ぐらいと思いますので、 まずは弁護士さんの所に行きましょう。50万は行かないと思います。 まず疑問についてですが、 1、金融から家族が払えとは言えません。法律違反です。最悪そうはなりませんのでご安心を。どんな状況であろうと離婚の必要は無いと思います。    2、もうお金は支払わなくていいですが、新たな借金はしない事です。一応、破産するつもりの人が借金をすると返すと言ったのに返さない訳ですから詐欺になります。世の中、カードで借金して弁護士の所に駆け込む人もいるようですから、捕まらないとは思いますが・・・ スムーズに弁護してもらう為に変な行動はしない。ただ、支払いストップすれば電話は来ると思いますので、いま弁護士に相談しに行きますと言えば問題ないと思います。 3、家族といっても、金の貸し借りなどの事は他人事です。他人様の借金を肩代わりする必要は全くありません。 払えとは言ってこないと思いますが、万一言ってきたら逆に何で私たちが肩代わりする必要があるの?と聞いてあげましょう。正当な理由は返ってきません。 4、家は謄本を見て、父上の借金の担保として、土地や建物に担保設定されていなければ、全く関係ありません。 ずーっと住んでいられます。 また、車ですが没収されはしませんし、金融屋は面倒なので差し押さえはしてこないかも知れません。 あなたが弁護士費用代として、父上の車買ってあげればいいので、いくらでも方法はあります。その辺も弁護士さんに聞いてください。 きっと破産としては簡単な部類です。そう心配なさらず、励ましてあげて下さい。弁護士さんが父上の破産の手続きやりますからと、金融屋に手紙を送った時点で催促電話や手紙は送られてきません。 ですので、弁護士さんに相談する前に 借りてる金融屋の名前、いつ頃、いくら借りて、今いくら残高があるか。車のローンなどもあればそれも、 毎月いくら返済していたか。 水道、電気などの滞納状況 今住んでいる家の土地と建物の謄本(法務局で取れます)全部。 父上の借金の保証人などの有無、家族は保証していないとか、すべての情報 これらを整理して、相談に行かれる事をお勧めします。 みなさんで父上を支えてあげてください

myu-1
質問者

お礼

>支払いストップすれば電話は来ると思いますので、いま弁護士に相談しに行きますと言えば問題ないと思います。 これは、「自己破産申請をします」と伝えて構わないのでしょうか?

noname#58431
noname#58431
回答No.3

2番の回答が的確です。若干補足します。 1.父の借金を保証もしていない者が支払に応じると、債務を継承したと債権者に誤認させる恐れがあるので応じないことがポイントです。 2.破産の申立てを弁護士、司法書士に依頼した後は 返済督促はその弁護士、司法書士宛にさせることがポイントです。

myu-1
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士、司法書士どちらでもいいなら、 司法書士のほうがお金がかからないでしょうか?

回答No.2

1について  家族に払えという請求は来ます。しかし,それは法律上はたいていの場合,理由がない(支払う必要がない)ことですので,支払を拒絶することができます。  問題は,日常家事連帯債務(民法761条)というものを主張する債権者がいる場合があることです。これは,日常の家事に関する法律行為については,夫婦の一方がした場合でも,他方も連帯債務を負うというものです。しかし,一般的には,裁判を起こしてまで夫婦の他方に請求をしてくることはありませんので,それほど心配することはないと思います。  子供や養子は,そのような法律の規定もありませんので,連帯保証人にでもなっていない限り,父親の借金を支払う理由は何もありません。  なお,離婚したり,世帯を別にしたり,戸籍を変えることは,法律的には何の意味もありません。やるだけ無駄です。 2について  借金を支払う義務があるのは父親だけですので,他の人間が支払うことはありません。そもそも,父親の下借金を家族が支払わなければならないという発想をすることが間違っています。 3について  そのとおりです。 4について  住み続けることができます。債権者が,まともなサラ金やクレジット会社だけの場合には,破産の申立てをしたという通知を送ると,取立てはピタリと止まります。これは経産省の指導によるものですが,よほどタチの悪いヤミ金でもない限り,これを守っています。ですから,平穏な生活を取り戻すためには,破産の申立てを,できるだけ速くすることが肝要です。

myu-1
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 「4について」を読み、少し安心できました。 父は、自己破産を念頭においてるのに「俺一人どこかへ雲隠れしようか」とか、逃げの姿勢も半々の気持ちでいます。

  • piyochun
  • ベストアンサー率20% (69/332)
回答No.1

あまり詳しくないですがとりあえず。。。 1:お母さんは破産する前に離婚すればOK。ご主人と貴方はお父さんとは別の世帯になればOK(同居であってもそれぞれ世帯主になれる)。もちろんご主人の実家の籍になればぜんぜんOKです。 2:払っていたら支払い能力があると認められるので破産認定してもらえません。とにかく支払いはストップしてすぐに弁護士、役所などに相談しましょう。 ちなみに一番早く差し押さえを執行してくるのは、役所ですよ。 3:法律上の家族ならたぶん払う義務がありますよ。 だから「世帯」を別にしましょう。 4:サラ金(中でもマチ金融や闇金融など)などから借りている場合は法律的にはOKでも、実際ちょっと無理。

myu-1
質問者

補足

差し押さえについてですが、不動産も無いし、父名義の物は車だけです。無職なので給料も無い。よって差し押さえられるのは車だけだと思うのですが・・

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