• 締切済み

交通事故 慰謝料

はじめまして 自分でもいろいろ調べてみたのですがいまいちよくわかりませんでしたので ご存じの方 教えていただけますか? 一昨年 交通事故にあいました。 私が自転車で 走っているときに路地から飛び出してきた車にあてられたものです。 白線の内側の左側通行ということでしたが 当方も動いているということで 95・5で過失割合がおさまりそうなのですがその慰謝料についてお伺いします。 私は自営業で 飲食店経営をしてます。 もちろん作るのは 私がメインでしておりましてほかの者には作らせておりません。 ただ 休業するか バイト代かで 話が進み 休業はできないので バイトを入れて休業補償の代わりにバイト代をいただいてます。 現在は症状固定の診断を受けましたので バイト代はいただいてませんが 後遺症が残り若干ではありますが仕事に支障をきたす状況です レントゲンにも肩の骨が離れているのが写っているのでおそらく12等級に認定されるかなと思っていますが 重いものが持てない 使いすぎると 痛みが出てくるなどとの仕事への支障があります。 ただ 申告用紙のコピーを保険やさんに渡したのですが 収入もあり 利益もあるのですが 扶養控除などで0に近い状態です。 主婦の方などは目安となる数値がありそれに基づいて計算されて支払金額が決まるというのを聞いたのですが 自営で 収入がない場合 何かをもとに 算出されるのでしょうか? できれば バイトさんには 頼りたくないのですが 頼らざるを得ない以上・・ 少しでも この先のバイト代に充てたいのですが・・・ ご存じの方 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • andoki
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.2

基本的には申告所得を参考にしますが、 同申告額と実収入額が異なる場合には、立証があれば実収入額を基礎とします。 現実収入が平均賃金以下の場合、平均賃金が得られる蓋然性があれば、 男女別の賃金センサスを使います。 現実収入の証明が困難なときは、各種統計資料による場合もあります。

keikokerokero
質問者

お礼

ありがとうございます。 これから 示談交渉になると思います。 一度 賃金センサスを調べてみます。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8516/19358)
回答No.1

>ただ 休業するか バイト代かで 話が進み >休業はできないので バイトを入れて休業補償の代わりにバイト代をいただいてます。 休業補償は「貴方自身が休業することで発生する損害への補償」ですから、貴方のお店が営業しているか休業しているかに関わらず、請求出来ます。 バイト代の発生は「貴方自身が休業することで発生する損害」ですから、バイトへ払った明細を用意して、請求して下さい。 なお、休業補償や治療費や慰謝料は、ほぼすべて「相手の自賠責」から出ます。 自賠責には「120万」と言う上限がありますから、全部足した額が120万以下であれば、すんなり払って貰えると思います。 しかし、総額が120万を超えると、相手の保険屋、事故相手が自腹を切って払わないといけなくなるので、とつぜん「払えない」など、相手が態度を豹変させるので、ご注意下さい。 請求の理由がどんなに「正当」であっても、請求できる書類や証拠がキッチリ揃っていても、最悪の場合、120万の枠を超えた瞬間に「払えない。これ以上請求するなら示談は取り消す。金が欲しかったら裁判しろ」って事になったりします。 それで裁判にしちゃうと、示談も破棄され、自賠責の手続きも取り消されるので、自賠責に被害者請求しないといけなくなり、場合によっては、今まで自賠責から出てた分を、一旦返還してから、自分で請求し直しになります。 つまり「即金で数十万円を用意できるなど、経済的余裕が無いと、民事裁判に切り替えできない」ので、請求のし過ぎによる「示談交渉の決裂」にご注意下さい。

keikokerokero
質問者

お礼

ありがとうございます。 休業補償はバイト代をいただくことで 相手側保険屋さんから いただきましたので それで 話をまとめることにしました。 おそらく 通院日数もかなり200日ぐらいになり 120万の枠はその他もろもろを入れてくると 超えてくると思います。 必要以上の金額を請求するつもりはありませんが この先ずっと続くであろう 肩の痛みと 後遺症 不自由になった部分などのことも考えて 補償していただける部分は 話あってみることにします。 病院の先生の後遺症認定も ちゃんと 不便をしているとの 記載をしていただけることができましたし 保険屋さんとも いい具合に話のできる方ですので 譲れる部分とゆすれない部分との折り合いを考えて 金額も折り合いがつくようにしていきます。 ありがとうございます。

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