交通事故の自賠責保険に関する申出対象事例とは?

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の自賠責保険に関する申出対象事例とは、給与所得者や事業所得者に対して休業損害が認められなかった場合や、治療費に対応する慰謝料が支払われなかった場合などのことを指します。
  • また、子供の入院に付き添った近親者に対して看護料が認められなかった場合や、労働者災害補償保険の障害の等級認定が行われなかった場合も申出対象事例となります。
  • 特に、労働者災害補償保険の障害の等級認定の基準に準じた後遺障害の等級認定が行われていない場合は、より詳細な説明が必要となります。
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交通事故の自賠責の件で

国土交通省の自賠責保険に中に一部の文面ですが 国土交通大臣に申出対象事例は、次のとおりです。 <保険金(共済金)等の支払が支払基準に従っていないときに当たるとして申出を行う場合の対象事例> * 給与所得者または事業所得者の場合に、休業損害が認められたにもかかわらず、最低日額5,700円以上を支払われていないとき(パート・アルバイトの方の場合は除かれます。) * 治療費が損害として認められたにもかかわらず、それに対応する慰謝料が支払われていないとき * 12歳以下の子供の入院に近親者等が付き添ったにもかかわらず、看護料が認められていないとき * 労働者災害補償保険の障害の等級認定の基準に準じた後遺障害の等級認定が行われていないとき で、 最後の ※労働者災害補償保険の障害の等級認定の基準に準じた後遺障害の等級認定が行われていないとき の  等級認定の基準に準じた後遺障害の等級認定が行われていないときの、 意味が分かりにくいので、わかる方はいませんか、 よろしくお願します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • superski
  • ベストアンサー率19% (388/2010)
回答No.1

労災で認定された障害等級より 自賠責で認定された障害等級が低い(認定対象外の)場合に 労災の等級数を適応(同じ等級に)するという意味ですね。

koha1115
質問者

お礼

ありがとうございます。 私もそう思いましたが、何か、素直に考えられなくて今回質問いたしました。

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