• 締切済み

公務員が役所の物品を破損した場合について

例えばですが、市役所の事務系職員が公用車を運転し、重過失や故意ではなく 通常の過失で、どこかの壁にぶつけて公用車に傷をつけてしまった場合、 賠償責任は誰にあるのでしょうか? 法的には、当該公務員が賠償する必要があるのか、それとも国又は公共団体 が賠償するのか。 国家賠償法の第1条に 「第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、 故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを 賠償する責に任ずる。 ○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は 公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。」 と規定してありますが、対外的なものではなく国又は公共団体内のものであっても、重過失 とはいえない過失であれば公務員に求償することができず、公務員自身が賠償する責任は ないのでしょうか? 役所の物品とはいえ、基本的には税金で購入したものであり、ある意味、対外的なんですが。

みんなの回答

回答No.5

市役所の公用車の修理代を国家が支払うとすれば、 国道の整備状況に不備があったがために起きた事故くらいでしょう。 始末書を提出すれば「業務上過失」ということで、 税金(市町村民税などの地方税)で修理されるでしょう。 しかし、この「始末書」が出世の妨げとなるので 実際には自費で修理することが多いようです。 国は任意保険などに入りませんし、 賃貸物件を借りる時だって保証金は積まないし連帯保証人だって存在させない。 「日本国政府を上回る責任者は国内に存在しない」という立場にあります。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

交通事故って、パトカーとか救急車の緊急走行などは別として、事務系職員が公用車を運転する行為自体は、「公権力の行使」にはならないと思いますよ。国賠法は関係ないですね。 役所内の物品を壊した場合には,法的には,何割かは賠償責任があります。通常の雇用関係の場合と変わりはありません。 ただ、車は保険に入っているのが普通なので請求されないでしょう。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> ある意味、対外的なんですが。 そんな事を考え出すと業務が出来なくなるので、考慮しません。 例えば、鉛筆等で書くとき、間違えたら消しゴムで消しますよね。 これは消しゴムを消費して、後々なくなってしまいます。 正常な業務ですが、誤字というミスによって消しゴムと言う財産を損失させてしまったとなります。 指定枚数以上に印刷した印刷ミスやコピーミス等もそうですよね。 この様なものか数限りなくあります。 ミスに対しての叱責等は当然ですが、損害賠償まで考えるほど許されないなら、正常な業務が出来なくなるので、その様な考え方はしないのです。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

>違法に他人に損害を加えたとき ここで言う「他人」は「損害を加えた公務員以外の人」です。 そして、その「公務員以外の人」は、自然人だけではなく、法人も含みます。 自治体や国も「法人」ですから、条文の「他人」に含まれます。 場合によっては「国が国に賠償する」とか「市が国に賠償する」とか「市が市に賠償する」とか「国が市に賠償する」とかって事があっても良いと思います。 「国が国に賠償する」とか「市が市に賠償する」とかは、変に思うかもしれませんが、賠償する国と賠償を受ける国の「部署」が違う場合もありますから、公務員が所属する部署が車両を管理する部署に賠償する、って事もあって良いと思います。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

法的には『通常の』過失というのはあり得ません。過失は過失であり、過失による物損事故に関しては賠償責任が生じます。但しそれは規定にあるとおり、賠償請求の権利が生じるだけであり、それを行使する責任者はその権利を行使せず、公費で修繕することを選べば賠償責任を免れることができます。その判断はこれを行なった責任者がその責を負います。

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