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上場株式等の繰り越し損失について

私は4、5年前から生活のため株式を損をしても売却。 利益にならないと思ったら利益を得ることができ確定申告で繰り越し損失を申告し結果 還付をうけました。ところが、地方税では2/15~3/15に確定申告した以外(修正申告)の分は 繰り越し損失は認められないといわれました。 24年度に決定されたなら25年度は申告しなかったのに。 所得税はokでした。 困っています教えてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>ところが、地方税では2/15~3/15に確定申告した以外(修正申告)の分は繰り越し損失は認められないといわれました。 よくわかりませんね。 住民税は所得税の申告があった場合、その申告に基づき課税されます。 なので、原則、所得税がOKで住民税ではダメというのはありません。 もう一度、ほかの職員に確認したらどうでしょうか?

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