個人事業主の税金について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主の税金について知りたいです。
  • 個人事業主として提出する際に、私と主人のどちらがよいか迷っています。
  • 私が個人事業主となると、社会保険に加入できなくなる可能性があるため、生活が厳しくなるか心配です。
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個人事業主の税金について

最近、介護用品の通販を始めました。 税務署へ個人事業主として開業届を提出する予定です。 私は42歳で介護施設でパートをしております。 旦那は数年前に事故にあい、会社を辞め障害年金を受給し自宅療養しております。 その為、梱包やラベル張りなど簡単な事は主人にも手伝ってもらっています。 今後の売上見込みは、月商約120万円(純利益約10万円)です。 質問です。 個人事業主として提出するには、私か主人どちらの方がよろしいでしょうか? 現在私は、会社の社会保険に加入しておりますが主人は年金の額が私より上回っているとのことで、私の扶養に入れませんでした。 主人は、国民年金、健康保険に単独で加入しております。 私の年収は150万、主人の障害年金の額は160万円です。 主人が、個人事業主となると、所得税や住民税や健康保険代が上がるのではないかと心配です。 また、私が個人事業主となると、会社の社会保険に加入できなくなるのではないかと心配です。 正直、生活が非常に厳しいです。 どなたか良い案があればご教授下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

夫が事業主。開業届は夫名で。 妻は今のパート職員のままで、夫の仕事をサポートする。 私はこれが良いと思います。 以下にその理由をのべます。 事業から発生する所得(収入ではない。収入と所得の違いは検索して理解しておくとよいです)は120万円として。 1、夫が事業主になった場合で、青色申告承認を受ければ、年間所得は55万円。  これにかかる国民健康保険料は年間約6万円。現在よりも高くなるでしょうが、やむを得ない。  これにかかる住民税はかかりません。障害者の場合には年所得125万円までは非課税だからです。  これにかかる所得税はゼロ。夫は障害者控除27万円と基礎控除38万円を受けられるため。  国民年金保険料額は変わらない。 2、妻がパートに出ていて、さらに事業主になり、夫を青色事業専従者にするという手もありますが、所得税の知識を十分にも持っている方なら「お薦め」ですが、そうでないなら「面倒だよ」と言います。  青色専従者給与を夫に支払うと妻の所得はそれだけ下がりますので、節税できるのですが、夫自体は「給与を貰ってる」立場になるために所得税住民税の課税対象になります。  この課税対象にならないように専従者給与を定めればよいのですが、仮に夫の所得税住民税が課税されない年間給与額にしても、夫にたいしての国民健康保険料は課税されます。  年間専従者給与を120万円とした場合には、妻の事業所得はゼロとなります。 が、夫の給与所得は55万円となるため、国民健康保険料額は上記1と同額です。  現実には青色申告特別控除65万円を妻が受けられることもあり、妻は「納税もしないが、還付もない」申告書を提出することになります。  税金と社会保険の関係は「パートタイムで働いてる時」と一緒です。 青色事業専従者である夫に支払う給与を年間65万円にすると、夫は所得税ゼロ、住民税ゼロ、国民健康保険料は今のまま(現在支払ってるそうですね。おそらく所有不動産があるので、資産割りがかかってます。これはゼロにはなりません)です。 ただし後に述べるように「結構面倒な手続きがまって」ます。 3、パートタイムによる給与所得がある妻が事業主になり事業所得があるとしても、夫が事業主になるとしても「それほどかわらない」ということになりますと、上記2の選択をすると、妻の行うべき事務量が増えるというデメリットがあります。 4、妻が事業主になり、メリットのある青色事業者になるとすると、開業届、青色申告承認申請書の提出以外に以下の処理、作業が必要となります。  青色事業専従者給与届け出  給与支払い事務所の開設届  源泉所得税の納期特例申請書  毎年1月、7月に「給与に対する源泉徴収税額の計算書」の提出と納付  年末に専従者給与に対する年末調整と源泉徴収票の交付  1月末までに給与支払い報告書を市役所に提出する  1月末までに(給与等の支払い額などの)合計表を税務署に提出する 5、4を見て「あらら、面倒!!」と思われたなら、夫を事業主として青色申告をしてもらうというのがシンプルです。 シンプル、イズ、ベストというではないですか。 なお、ご存じだと存じますが、障害年金は非課税ですので、社会保険の被扶養者にはなれないかもしれませんが、奥さんが配偶者控除をとることができますので、仮に配偶者控除をとってないなら、障害者控除とともにとるようになさるとよいです。 また、夫を事業主とした場合でも、夫の年間所得が38万円以下でしたら、妻が配偶者控除と障害者控除をとることができます。

naopetto
質問者

お礼

素晴らしく的確なご回答ありがとうございます。 知りたかったことを、全て記載していただきました。 本当にありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.2

作業が、あなたの本業へ影響しないなら、兼業で構いません。2人で10万ですから大騒ぎするほどの額でもありませんし。 あなたの社保には影響しないでしょうから、あなたの名義で申告するので構わないと思います。 もっと規模が大きくなったり、本業に支障が出るようだと問題ですけどね。 夫の方は専従者にして、あまり国保へ影響が出ない範囲の賃金を払えばいいです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm 酷税と国保は控除の基準も違うので注意が必要ですが。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>事業主として提出するには、私か主人どちらの方がよろしいでしょうか… どちらがって、任意に選択できるものではありません。 主体となって事業を切り盛りする者です。 >売上見込みは、月商約120万円(純利益約10万円… 粗利率 8% ちょっとですか。 小売業ではすくなとも 20% や 30% ぐらいはないと、まともな商売人とは言えませんよ。 >梱包やラベル張りなど簡単な事は主人にも手伝ってもらっています… 夫は“手伝う”だけなら、事業主はあなたです。 >私が個人事業主となると、会社の社会保険に加入できなくなるのではないかと… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、あなたの会社・健保組合ではそのような規定になっているのですか。 そうだとしても、だからといって“手伝い人”を事業主だと強弁することはできません。 正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 そもそも、 >介護施設でパートをしております… その経験、体験があるからこそ、 >介護用品の通販を始めました… となったのでしょう。 誰が見てもあなたが事業主ですよ。

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