• 締切済み

労働災害の標語について

旦那の会社で今年から労働災害の標語を 必ず提出しなければならくなりました。 一年に二回もです…。 標語を考えるのが苦手な旦那は 私に押し付けてきました。 私も苦手なんです。 そこで世の中に標語はありふれてますが 著作権に侵害に当たらない 標語を教えてください。 ・労働安全災害 ・工場有り ・トラック有り の会社になります。 是非皆さんの力を 貸していただければと 思います。 よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#224282
noname#224282
回答No.2

そういう人の為に「標語メーカー」というのがあります。 安全衛生標語自動作成 http://anzenhyougo.com/anzeneiseihyougo/autoanzeneiseihyougo.html できた標語を一ひねりすれば、ほら、もうあなたのオリジナル(笑)

参考URL:
http://anzenhyougo.com/anzeneiseihyougo/autoanzeneiseihyougo.html
shibaponta
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にしてみます。

回答No.1

右よし、左よし、ひと呼吸よし。

shibaponta
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にしてみます。

関連するQ&A

  • 労働災害防止の標語

    会社で労働災害防止の標語を一人最低1つ提出するよう言われてしまいました。こういうのを考えるのがすっごく苦手なので、皆様のお力をお借りしたいです。 去年の入選作は、 ・目の高さ 変えて見つかる 危険予知 ・小さなヒヤリも皆で検討 必ずできる ゼロ災職場 ・無事故の記録は 過去のもの 作業始めが 出発点 などです。職場での労働災害防止や健康保持促進についてのものです。どうかよろしくお願いします!

  • 労働災害保険と傷害保険の違い?

    お世話になります。 土木関係の会社の事務員として勤めています。 元請先に契約にあたり労働災害保険の写しを提出しろと言われていますが、保険証を見ても見当たりません。 そのかわり傷害保険の保険証を見つけました。 (従業員1人1人の名前で保険がかけられています) この傷害保険は労働災害保険とまったく関係ないものでしょうか?

  • 労働災害の適用

    先日会社からの帰宅時にバイクで単独事故をおこしてしまいました。 内容は車を避けようとしてバランスを崩して転倒。 他の車への被害やガードレールへの接触などはなかったので警察に届けなどは出していません。 その後病院救急でかかり、3度ほど通院しています。 最初は会社側が、労働災害が適用されるから保険使えますと言ったので病院や薬局に書類を提出したのですが、やっぱり適用にならないから実費で払ってねと言われました。 帰宅時の内容としましては、就業後タイムカードを押し、そのまま会社の社員寮にあるジムに行き1時間程トレーニングをして、その後帰宅時中に事故りました。 その、タイムカードを押してから事故をおこした時間との差があるからそこが引っかかって、なおかつジムに寄り道した事になるからダメだと言われました。 最初は会社側が適用されると言ったのに、結局適用にならないから実費で払ってねーみたいな感じが納得いきません。 何か労働災害に適用になるか、会社側に払ってもらう方法はありませんか? タイムカードを押したのが17時半頃で、ジムを出て事故をおこしたのが、会社からバイクで3.4分くらいの地点で19時前くらいでした。

  • 第三者行為災害届について、いくつか質問があります。

    〓〓〓まず、事故の経緯をお話しします。〓〓〓 私は”トラックの配送助手”というアルバイトをしていました。 ”トラックの配送助手”とは、ドライバーさんが荷物を配達するのを手伝う仕事です。 トラックが荷物を下ろす場所に到着したので、私は助手席から降り、トラックの後ろに回りました。そして観音開きになっている扉を、荷物を下ろすために開けました。 と、そこで、(近くにもっといい駐車場所を見つけたので)トラックが急に走り出しました。 走ったトラックは、路上に駐車されていたバイクにぶつかりました。そのバイクは、私の方に倒れて来ました。思わず受け止めようとして手を出してしまい、指の腱を切ってしまいました。(その時は自覚症状はありませんでした。)結局バイクは倒れました。 直後にバイクの運転手が現れ、「大丈夫、問題ない」と言って、バイクに乗って、どこかに行ってしまいました。 その20分後くらいに、指が動かないことに気づき、病院で腱が切れていると診断されました。 警察の担当者に「人身事故扱いにしてほしい」と言ったところ、「事故扱いにするには、バイクを特定しないといけないので、バイクを見つけてもらわないと・・」と言ってきました。「バイクが逃げているなら特定の必要がないんだけれど、和解してしまっているのでバイクも連れてくる必要がある」ということです。 結局、事故扱いにできませんでした。 〓〓〓その後の対応について〓〓〓 自分としては、相手の車の保険から、病院代や休業補償や慰謝料をもらいたかったのですが、人身事故にできなかったので、その方法はあきらめて、労災を使うことにしました。 インターネットで労災について色々調べていたら、次のような一文を見つけました。 『事故の発生の原因に第三者の関係がある場合には「第三者行為災害届」を提出しなければなりません。』 これは、労災でかかった費用を政府がその第三者に請求するものらしいのですが、ここでいくつか質問があります。 (1)私の今回のこのケースは、「第三者行為災害届」を提出するケースになるでしょうか?(つまり、安全を確認しないでトラックを発車させてしまったことが原因による事故として。ちなみに労災で支払われない慰謝料等について、今後ドライバーに求めるかどうかについては未確定。) (2)現在は「第三者行為災害届」をまだ提出していない状況です。大まかな内容は「療養補償給付たる療養の給付請求書」の「(19)災害の原因及び発生状況」に記載していますが、必要なら労働基準監督署から『「第三者行為災害届」を提出してください。』とか言われると思うので、それを待ってた方が良いでしょうか?(ちなみに自分としては、ドライバーに『事故を発生させた原因は、ドライバー自身』という自覚を持ってもらう意味で、「第三者行為災害届」を提出したいかなと思っています。) (3)「第三者行為災害届」を提出することによる、私のデメリットって、あるのでしょうか? (4)ドライバーの情報として私が知っているのは[名字(フルネームではない)][勤務先][仕事用の携帯電話の番号]くらいしかありません。ドライバーは『自分は悪くない』と言っていて、これ以上の情報の入手は難しそうなのですが、この程度でも「第三者行為災害届」は提出可能でしょうか? (5)労災の考え方で質問があります。 労災として処理されたものは、政府はみんな引き受ける。ただ、その中で、「第三者行為災害届」があるものについては政府はその第三者にかかった費用を請求する。「第三者行為災害届」がないものについては政府が負担する。 これで良いでしょうか? 長文になってしまいました。すみません。 お分かりの方がいましたら、教えてください。 よろしくお願いします。

  • 労働者死傷病報告について

    労働基準監督署に提出する労働者死傷病報告というのは、企業規模に関わらず 労働災害等が発生した際にしなければいけないのでしょうか。 50人以下の小さな会社は義務付けられていないということはありますか? また、鬱病などのメンタル疾患も含まれますか?

  • 労働災害での事故証明について

    勤務中に事故を起こしてしまい、相手も同じ会社、車mの社用車だったということで労働災害にて治療費などを出してもらうことになりました。 事故は勤務先の車を運転して戻り、駐車場に車を入れる際に先に降りていた相手の方の足にタイヤがあたってしまったというもので、相手の方も骨などには異常はなく、多少の腫れはあるものの当日も翌日も普通に勤務されています。 そのために警察にて事故証明をもらわなければならないのですが、相手の方の怪我も大したことはなく、本人も過失があったとのことで通常の事故であれば示談になりそうな物なのですが、やはりこのような場合の事故証明をとる場合、病院の診断書なども警察に提出しなければならないのでしょうか? 診断書を出すと人身事故ということになり、下手をすると免許停止になってしまうこともありえますよね? 日常生活はもちろん、通勤や仕事にも車を使用しているので、免停などということになれば仕事もできず、下手をすると職場も辞めなければならなくなってしまいます… 診断書を提出しなければ人身事故にはならないらしいのですが、その場合にもらえる事故証明では労災の手続きは行えない、もしくは行えても治療費などは出ないのでしょうか?

  • プライバシーについて

    役所関係の仕事をしているのですが、社員である証明に保険証の写しの提出を求められます。(下請け会社に対しても)これはプライバシーの侵害にならないでしょうか。労働基準法または、労働安全衛生法に記述がありますか。

  • 不休災害と休業災害(労災について)

    外国人派遣労働者の知人が、工場(勤務先)で全治1ヶ月の骨折の怪我をしました。 痛くて手が動かないので病院に行きたい旨を勤務先職員に伝えると 「どうせ病院にいっても、湿布貼られるだけで大したことないと思うよ」 といわれたそうですが、痛くて仕方がなかったので、派遣会社に連絡をし、 その日の午後に、派遣会社の職員(雇用主)に連れられて、整形外科のクリニックへ行き、 支払いは派遣会社の方が行いました。 医師からの診断は【左手人差し指手根骨骨折・全治1ヶ月】でした。 医師は治るまで休業すると考えていたようで、固定はせず、湿布をし、サポーターをする 処置になったようです。 しかし、知人は勤務中の怪我でやむなく休業している間(詳しく言うと4日目から) 給料の60%が休業補償として支給される制度を知らなかったため、 給料がなくなることを恐れ、次の日から通常どおり出勤したそうです。 勤務先の職員は、怪我をする前までに行っていた作業をさせるのは無理と判断し、 軽作業を知人にするよう命じていたそうです。 しかし、片手でできる工場の作業はほとんどなく、知人は怪我をしている手も 使いながら、5日間働きました。 その間、できる仕事がなく、勤務先からは指示もされず、何をしたらいいのか 分からない状態で放置されていることもあったようです。 補足として、怪我をしてから勤務先の監督者が冷たくあたるようになったようです。 その後はじめの診察から1週間後にあたる、勤務5日目の午後、また仕事を早退し、 派遣会社の職員とクリニックへ行き、経過をみてもらいました。 知人が勤務先で作業を行うので固定をしてほしい旨を医師に伝えると 固定すると動きにくくなるので固定はしないほうがいいといわれたそうです。 その3日後、手が腫れてきたようで、仕事を休み、クリニックへ行くことになりました。 レントゲンをもう一度撮った結果、骨が離れてきていると言われたそうです。 知人は痛くてまともに作業ができない上、これ以上作業を続けて治りが悪くなることは 避けたいと思い、2日間休んだそうです。 私は知人に労災には休業災害というものがあり、勤務中の怪我が原因で 医師から休養が必要であると診断された場合は補償される制度があることを伝えました。 その際、どういう労災なのか確認するように知人へ伝えました。 すると、3日目に派遣会社から連絡があり、次のように言われたそうです。 「【むきゅう労災】なので、これ以上休まないように」 知人はこのように言われたため、3日目から勤務しています。 しかし、2時間ほど放置され、何の作業もさせられないまま、勤務先の職員には 冷たくあたられ、困惑しているようです。 私なりにインターネットで調べたところ、【むきゅう労災】(知人は漢字が分からないためひらがな) というのは見つかりませんでした。その代わり、【不休災害】というものを知りました。そしてその 不休災害は『病院へ行く必要はあるが、休まなくていい場合』ということも知りました。 そこで皆様に質問があります。 (1)知人の場合、休業災害は適応されないのでしょうか?  医師から休むことが必要と診断された場合は、勤務先側や派遣会社側が  不休災害と主張していても、休業災害として休業補償が受けられるように  なるのでしょうか?  また、はじめは不休災害と判断されていても、途中から休業災害に  変更することはできるのでしょうか? (2)これはあくまでも私の予想なのですが、保険制度等のことをしっかりと把握できない  外国人労働者であるのをいいことに、相応の対応を受けられていない気がします。  主張をしなければ、勤務先・派遣会社のいいように処理をされている感じがして  ならないのですが、このようなことが考えられる場合、相手にはどのように  対応すればよろしいでしょうか?  まず、【無休労災】という言葉がネットで検索しても見つかりませんし、平気でそのように  ない言葉を伝えてくる派遣会社が私にはとても信用できないのです。 (3)こういった相談をする機関は、労働基準監督署になるのでしょうか?  それとも社労士の方に相談するのが一般的なのでしょうか? 以上、長くなりましたが、詳しい方ご教示いただけますでしょうか。 宜しくお願いいたしますm(_ _)m

  • 建築設計図の著作権について

    某建設会社で建築設計をしている者です。 見積もり提出と同時に客先へ提出した設計図が、無断で他社建設会社へ渡り、その建設会社がその図面で施工してしまう(当社には一銭も入りません)ということがたまにあります。 特に著作権保護の為の手続きはなにもやっておりませんが、無断で図面を使用することは著作権の侵害になるのではないでしょうか? あるいは、無料で提出した設計図が使われることは、著作権の侵害にならないのでしょうか?

  • 労働基準監督署の判断に納得できない

    知り合いの運送業者で、4月に労働災害が起きました。土木工事現場の鋼材加工ヤードから鋼材を積出す作業で、公道に出る前に荷崩れし運転席が潰れ、運転手が亡くなったとのことです。この災害は最寄りの労働基準監督署では、運送業の災害との判断ですが、これって建設業での災害ではないですか? 事故が起きたのは現場の鋼材加工ヤードから公道へ向かう途中で、公道ではないそうです。 荷崩れしたのは、荷台に設置した、荷物を支える台が重さで潰れたためだそうで、その重みで運転席も潰れ運転手が亡くなりました。 最寄りの労働基準監督署は、運送業の災害の一点張りで、知り合いの話をきいてくれないそうです。 元請け(大きな建設会社)>下請け(クレーン業者)>孫請け(運送業) この順列で発注があり、知り合いは孫請けの運送業です。鋼材を積載したトレーラーの所有はクレーン会社で、運送業者が前の部分を乗っていき接続したと。それにクレーン会社が鋼材を載せた時に事故が起きました。これで運送業者に過失があるというのか疑問です。載せたクレーン会社か、鋼材加工した建設会社の荷台の強度への安全対策が問題ではないでしょうか?

専門家に質問してみよう