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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:不休災害と休業災害(労災について))

労災における不休災害と休業災害の適用条件と対応方法

このQ&Aのポイント
  • 外国人派遣労働者が工場で骨折の怪我をし、病院へ行く必要があったが休めず、給料支給も不明瞭な状況になっている。
  • 不休災害は病院への通院が必要だが、休まずに勤務できる場合に適用される制度であり、休業補償は受けられない。
  • 外国人労働者の保険制度について知識が不足しており、適切な対応が受けられていないとの予想がある。労働基準監督署や社労士に相談することを検討する。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ukdes77
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回答No.1

こんにちは 気の毒なお話ですね 専門家ではありませんので、過去の経験から書かせていただきます 数年前、近隣の市の土木工事の一次下請業者として仕事をしていた際、 当社の社員が鉄骨と柵の間に指を挟まれ、左手(利き手)小指を粉砕骨折しました、 被災したのが16:00頃、手術は深夜にまで及びましたが、 翌日はいつもの様に現場に出勤し、軽作業をしていました 当初の扱いは「不休災害」です 当時、元請の会社全体、及び各工事所は無事故運動を展開中(これはいつもですが)で、 「労働災害ゼロを目指す」等のスローガンを掲げておりました これは業界の誰でも知っている事ですが 「休業災害」の方が、「不休災害」よりも重大な事故とみなされ、 当然、本部からのペナルティも「休業災害」の方が重いため、 会社及び総務担当者は、なるべく「不休災害」扱いにしたがります >怪我をしてから勤務先の監督者が冷たくあたるようになったようです。 つまり、ケガをする社員は、会社にとっては「迷惑なだけ」なのです そんな事情も被災者本人は知っておりましたので、 その後も毎日出勤、作業をしておりました (その後、執刀医とは別の医師に聞いたところ、絶対安静が必要だったとの事でした) 1週間ほど経って、定期の検査に行くと、骨折した小指の先が壊死しており、 切断手術、2週間の休業が必要との事、やむなく現場の所長に話し、「休業災害」の扱いとして、 管轄の労働基準監督署に、遅延書を添付して書類を提出しました (一応、不休災害は様式第5号、休業災害は様式第23号の提出が必要です) ですので、ご質問の >はじめは不休災害と判断されていても、途中から休業災害に >変更することはできるのでしょうか? これは、手続き上可能です 労災隠しは重大な「犯罪」です (まあ実際はどこでもやってるんですけどね・・) 相談先は工場の地域管轄の労働基準監督署になると思いますが 質問者様の文章から察すれば、 勤務先側や派遣会社側は、それを知っていて、ごまかしているとしか思えませんので、 いきなり監督署に訴えれば、双方の会社共、相当の指導(罰)を受けると思われます 例えば、「監督署に訴える」をタテに、待遇の改善を求めるなどのやり方の方が、 賢い気もしますが・・。 外国人労働者の雇用の実態について、私は詳しく知りませんし、 残念乍ら、必ずしも「正義が勝つ」とは限りません 今後の就労なども考慮のうえ、行動されては如何かと思います。

noname#177916
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 >「休業災害」の方が、「不休災害」よりも重大な事故とみなされ、 当然、本部からのペナルティも「休業災害」の方が重いため、 会社及び総務担当者は、なるべく「不休災害」扱いにしたがります そうなんですね・・・。やはり、「休業労災」となると労働基準監督署からの チェックが厳しくなるだけではなく、会社の間でもペナルティ等が課せられるため 「不休災害」にしたがるのですね。 >>怪我をしてから勤務先の監督者が冷たくあたるようになったようです。 >つまり、ケガをする社員は、会社にとっては「迷惑なだけ」なのです 知人自身も、それまで普通に会話をしていた勤務先の職員の方が 目すらあわせてくれなくなり、自分の存在がないかのように振舞っていることに とても困惑しておりました。 私は工場等で勤務したことがないので詳しくは分かりませんが、 どうやら事故再発防止のため、知人自身にも、勤務先の監督者の方々にも 会社側から事情聴取があったようです。 その際、生産率のアップ、効率のアップのために手順とは違う方法を 現場の職員に教えられていたようですが、知人はそれを言ってしまうと 現場の職員が罰せられると思い、黙っていたようです。 そんな知人の心中も知らず、職員の方々の対応は聞いていて悲しくなります。 なんだか大人気ないですよね・・・。 ukdes77さんのおっしゃっている被災者の方は、粉砕骨折という 大怪我をしたにもかかわらず、休まずに作業を続けていたなんて・・・。 そして壊死してしまったなんて・・・。信じられません・・・。 会社に「迷惑」と思われないように、怪我をしているのに無理を しなければならない、そんなことあってはならないと思います。 話を聞くだけでも憤りを感じます。 >管轄の労働基準監督署に、遅延書を添付して書類を提出しました >(一応、不休災害は様式第5号、休業災害は様式第23号の提出が必要です) 不休災害でも様式第5号の提出が必要なんですね!はじめて知りました。 そういえば、知人も何か書類を出したと言っていた気がします。 その書類がどういうものなのか、説明はなかったそうです。 一度確認してみます! >>はじめは不休災害と判断されていても、途中から休業災害に >>変更することはできるのでしょうか? >これは、手続き上可能です とりあえず、知人へ状況を確認したところ、「何もしなくていいから 会社には来てください」と言われているそうです。 これはきっと、「休業災害」にしたくないからなんでしょうね・・・。 医師の診断では休業する必要があるかどうか、それをまず確認しなければ なりませんね。 >例えば、「監督署に訴える」をタテに、待遇の改善を求めるなどのやり方の方が、 >賢い気もしますが・・。 >外国人労働者の雇用の実態について、私は詳しく知りませんし、 >残念乍ら、必ずしも「正義が勝つ」とは限りません >今後の就労なども考慮のうえ、行動されては如何かと思います。 たしかに、ukdes77さんのおっしゃるとおりですね。 これからもその工場で働くか否かで冷静に判断しなければいけませんね。 日本人でさえ就職困難な時代ですし、知人がこのことで会社ともめて 失業してしまったら、それこそ生活に関る問題ですし・・・。 知人へ提案して一緒にもう少し考えてみます^^ ご回答くださり、本当にありがとうございます。

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