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定期借家契約の再契約について

定期借家契約について学んでいます。 定期借家契約の再契約を成立させると、宅建業法における報酬額の制限が適用されるようですが、これは報酬を受け取ることができるということなのでしょうか? 更新と再契約は違うみたいですが、貸借の媒介人として間に入った場合に、更新は報酬は受けられないが、再契約なら受けられるということでいいのでしょうか?

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  • fujic-1990
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回答No.1

 不動産賃貸業を営んでおります。  但し、定期借家も定期借地もやったことがありませんし、最近は宅建業法もチェックしておりませんので、責任は持てませんが、「定期借家」制度ができた時、  「定期借家契約には更新はない!」が、「再び契約しなおすことはできる」とアナウンスされていたのを覚えています。  国語辞典的には、「更新」には「新契約を結ぶこと」などという説明もあったりします(広辞苑など)が、契約的には従来の契約の期間を「延長すること」という意味でしょう。  通常、更新に際して連帯保証人に一々承諾を求めなおしたりしませんし、承諾を求めた結果「拒否された」という結果になってもそこで契約を終わらせることは許されません(裁判すれば大家側が負ける)。業界も裁判官も、1つの契約が続いているという認識に立っているからでしょう。  他方、「再契約」は、契約をやり直すことです。再戦も再雇用も再交付も、2度の戦闘や雇用、交付の間に(観念的なものであっても)空白が入ります。  別な物になる、という理解です。だから例えば「再」戦したら、ギャラは別です。  したがって、 > 貸借の媒介人として間に入った場合に、 > 更新は報酬は受けられないが、再契約なら受けられる  という理解で良いと思います。  更新の場合、1つの契約の継続中ですので媒介・仲介するという行為はありえない。ゆえに媒介・仲介料は受けられませんが、再契約なら別な契約なのだから仲介はあり得る。従って媒介・仲介すれば報酬を請求できる、ということになろうかと思われます。  (更新事務作業料として、更新料を請求して相手が応じれば、あるいは契約で定まっていれば当然に、受け取ることは可能ですが)  ただ、現実に再契約の場合に業者が呼ばれる(仲介する機会がある)かどうかは別問題です。なにもしなければ報酬はもらえません。  大家・借主とも顔見知りなわけですから、前のをコピーして契約日付を書き換えるという程度の作業で済ませてしまいそうな感じがしますが。  

dv8hjkwf
質問者

お礼

ありがとうございました。具体的で、とてもよく分かる説明でした。

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