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定期借家契約の再契約について
定期借家契約について学んでいます。 定期借家契約の再契約を成立させると、宅建業法における報酬額の制限が適用されるようですが、これは報酬を受け取ることができるということなのでしょうか? 更新と再契約は違うみたいですが、貸借の媒介人として間に入った場合に、更新は報酬は受けられないが、再契約なら受けられるということでいいのでしょうか?
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普通借家契約か定期借家契約か・・・ はじめまして。私は現在23歳の若輩一戸建てオーナーです。 相続にて受け取った実家(一戸建て)を現在、仕事場が遠いことから賃貸仲介業者に一戸建てを貸しに出すよう契約を取り交わしています。 そして、実際に借家人になる人がほぼ決定しそうな段階まで来ています。 ですが、現在の見通しとして3年後、4年後には実家に戻って独立も考えています。 本音としては【定期借家契約】をして一定期間で契約を解消してもらうことがいいのですが、 仲介業者からの情報として借家人になる人はその場所をデイサービスの事務所にしたいとのこと、 商売としてその場所を利用するから定期借家契約だと問題があるかもしれないというお話。 ネットで色々確認してみたのですが、普通借家契約だと相手に立ち退きを要求する場合にお金がかかるとか、色々問題がありそうですので、 そこについても問い合わせをしたのですが1年前から1年半前の間に立ち退き要求すれば問題ありませんよという回答が・・・ そもそも「1年前から1年半前の間に立ち退き要求すれば・・・」というのは定期借家契約の1年以上の契約の場合ではなかったでしょうか? 普通借家契約にて2年契約、以降2年ゴトに自動更新という場合でも「1年前から1年半前の間に立ち退き要求すれば・・・」は適用されるものでしょうか? まだまだ、法律に関する知識も浅く、なかなか良い悪いの判断がつきません。 そこで以下についてご解答いただけないでしょうか? (1)借主がその場所事業をしたいと申し出てきている場合の家主の問題点 (2)普通借家契約で契約した場合の立ち退き要求と立ち退き料はどのタイミングでどのぐらいかかるのか (3)この契約は問題がないのか よろしくお願いします。
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お礼
ありがとうございました。具体的で、とてもよく分かる説明でした。