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特許権と実用新案権
Pantsu2002の回答
こんにちは。 特許と実用新案権の違いは、おおよそ以下のとおり。 ●保護期間 ⇒実用新案の方が早く権利化できるが寿命が短い 1)特許 始期:登録日(審査請求から1~3年後登録) 終期:出願日から20年 ※特許料納付が条件 2)実用新案 始期:登録日(出願から6ヶ月~1年で登録) 終期:出願日から6年 ●権利行使・・・差止請求、損害賠償請求等 ⇒実用新案権は特許に比べ権利行使しにくい 1)特許権 即権利行使可能。 特許庁の実体審査を経ているので、権利の有効性にはある程度信頼性がある。 2)実用新案権 権利行使には、実用新案技術評価書をもって相手に警告が前提 ※技術評価書は、特許庁に請求必要です。費用は後述。 ※特許庁の実体審査を経ていないため、無効理由をもっているものが多い。技術評価書で有効でない(無効理由がある)と判断されると、権利内容の訂正もできないため、権利行使は事実上困難です。 ●費用・・・登録まで ⇒特許よりも実用新案権の方がやすく取得できる。 1)特許・・・おおよそ¥200,000 出願:¥16,000 審査請求:¥168,600+¥4,000×請求項数 登録料:¥7,800+¥200×請求項数 ※3年分 2)実用新案・・・おおよそ¥40,000(¥80,000/実用新案評価書含む) 出願:¥14,000 登録料:¥22,800+¥2,100×請求項数 ※3年分 技術評価書:¥42,000+¥1,000×請求項数 以上のように、実用新案権は、費用が安く権利化が早い点でメリットがありますが、すぐに権利期間が満了し、又権利行使も難しいため、利用するユーザが激減(確か1万/年をきっている)しています。大手の企業はたぶん使っていないと思います。 現状このような状況ですが、来年4月(たぶん)から権利期間が4年のびて10年へ、又権利内容の訂正もできるようになる等、ある程度使いやすくなりますので、参考まで。
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