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特許権と実用新案権

fu-taの回答

  • fu-ta
  • ベストアンサー率40% (2/5)
回答No.1

実務経験はないので費用については知りませんが(でも間違いなく特許のほうが高いと思いますが)今、弁理士試験の勉強をしているので練習代わりに説明してみたいと思います。まず権利の存続期間が実用新案権の方が短いのでライフサイクルの短い(2,3年もすれば市場に流通しなくなる)製品に関してはわざわざ特許法で権利をとらなくても実用新案権で出願するのが通常です。また特許権を付与してもらうためには厳格な審査(実体審査)がありますが実用新案権には実体審査がない(無審査登録制度)ので特許権のように特許庁からお墨付きをもらった権利というわけではありません。つまり実用新案権は特許権のような強い権利ではなく権利を付与するべきではないような考案についても一応登録がされてしまうことになります。ですからたとえ実用新案権の権利侵害があった場合であっても一定の手続きを踏み要件を満たさないとやれ差止請求だの損害賠償請求だのはできないことになります。その点特許権は特許庁のお墨付きをもらったとても強い権利なので簡単に権利行使をすることができます。そんな権利であるのでこの制度は存廃論が交わされていましたが結局なくならないようです。なくなれば受験生も楽になったものが、新しい制度がさらに導入されて存続するようなのでちょっとたいへんです。素人に毛がはえたくらいの知識しかないですが参考にしていただけたらと思います。

emiko999
質問者

お礼

いえいえ。たいへんいい知識を提供していただき感謝しております。実用新案権は実体審査がないということは心に留めておこうと思います。弁理士の試験の勉強されてるのですね。がんばってください。

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