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雇用保険の手続きについて

 5月28日に事業の業績不振により人員整理をするから辞めてもらう。5月31まで来てもらい、6月1日からは来てもいいけど来なくてもよいが、退職日は6月30日にします。とのことでした。  また、雇用保険等、失業保険の給付は事務所の方でするので私がする必要はないとも言われたのですが、普通は本人がするものではないのでしょうか?  そしてリストラするにもかかわらず「一身上の都合と退職届を書いてもらう」といわれました。  退職届は書かなければならないのでしょうか?また、こんな急にやめることになるのでしょうか?  

  • ha-ko
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#7099
noname#7099
回答No.5

 「リストラ」として届け出るって言ったなら、離職票は会社都合で書くけれど、内部書類として「退職届」(会社の言う通り辞めるの了解しました)が欲しいのでしょうね。 間違っても、「退職願い」(辞めさせてください)は書きたくないですね。  失業保険の手続きには、顔写真とか、運転免許証とか、印鑑、失業保険をもらうための銀行の口座番号などが必要ですから、「職安に行く必必要はない」ことはありえません。 離職票と、写真と印鑑持って、勝手に口座番号書いて、職安行ってくれるのだろうか。。。その後の手続きも煩瑣で説明聞かないとわからないし、お説教も聴いて帰らなきゃならないのに。。。 (担当者の勘違いか、あなたの聞き間違いかも) 離職票もらったら、退職理由(自己都合ではないこと)のほかに、賃金の金額もちゃんと確認してください。給付額の元になる大切な数字です。 賃金とは、「賃金」「給料」「給与」「手当」「賞与」その 他、どんな名前であっても、労働の対償(見返り)として、事業主が労働者に 支払うものを言います。ということは、残業代は入り、交通費は入らないと思います。  失業保険は最後の6ヶ月の賃金の平均の何割かをだすので、4月全部お休みなら、離職票には、4月分を抜いて書いてもらったらよいのですが、そうはいきませんね。休んで賃金減っていればちょっと損なんですが、しょうがないですね。(3月の残業代は入れてもらってください)  お体に気をつけて、次のよい仕事先を見つけてください。

参考URL:
http://www.geocities.co.jp/SilkRoad-Desert/6262/mariage/taisyoku.html

その他の回答 (4)

noname#7099
noname#7099
回答No.4

 6月分の給料は出るのかな? 6月分の給料が出るなら解雇予告手当として出すので、「仕事に来てもいいが、こなくてもいい」ってことだと思います。  退職日が6月30日になるのは、解雇前1ヶ月に予告しないといけないからだと思います。  事務所でしてくれるのは、雇用保険の脱退届けと離職票の発行、健康保険や社会保険の脱退の手続きでしょう。あなたは、離職票をもって、職安へ行き、社会保険事務所へ行って国民年金の加入の手続き、市役所へ行って、健康保険の加入の手続きをしないといけません。  リストラなのに、「一身上の都合」はきついですね。失業保険もらうのに3ヶ月待たなきゃいけませんから。  会社は雇用保険からの助成金でももらう予定でもあるのでしょうか?不況の地域によっては、社員を新しく雇用すると補助金が出る場合があります。リストラしといて助成金はもらえないので。善意で解釈すると、「解雇だと格好悪いので自己都合にしました」なんですが。。。  「解雇」だとすぐ失業保険もらえますから、「解雇」してもらいましょう。  解雇なら一身上の都合による退職届けは必要ありませんね。  悪意がなければよいのですが、退職理由は気をつけてください。  これからたいへんでしょうが、いろいろな会社や職業を経験するのも、視野が広がっていいと思います。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_2_h.html
ha-ko
質問者

お礼

ありがとうございます。 6月の給与はでますが、受け取りに来てくれというので行きたくないなあと思っています。〔毎月手渡しです。〕 経営者にはリストラと届け出るが事務所の書類として退職届がほしい、雇用保険は退職日の翌日から出るように事務所でするので、あなたが職安に行く必要はないとのことでしたので、おかしいなあと感じたのです。

  • HAL007
  • ベストアンサー率29% (1751/5869)
回答No.3

最寄のハローワークに言って相談するのが一番ではないでしょうか? 会社は解雇すると言っている以上は会社と戦う事になります。 個人では法律的な知識が乏しいですからハローワークの専門家に 相談するが一番です。また、違法行為があれば罰せられるのは 会社側です。

ha-ko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の前任者も経営者の自宅の年末の大掃除を一週間かけてやらされて〔田舎ですので友達に聞いてもよくあることみたいです〕やり直しを命じられ、あげくに掃除もきちんとできないやつは仕事もできないという理由でやめさせられています。私も経営者の自宅での昼食・夕食作りを何度も断っていますので、相談してみます。

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.2

雇用保険は、会社で手続きして「離職票」をもらった上で、ご近所のハローワークにいくことになります。 リストラなど会社の都合での退職であれば、すぐに給付の手続きになりますが、本人の都合だと3ヶ月は待機になります。 その3ヶ月間、会社のほうで何とかしてくれるんなら別ですが、してくれないんなら、正しく会社の都合としてもらわないと困ります。 大量解雇したあと、また新たな採用を考えて・・・という深読みするのは私だけか?

ha-ko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 同僚によると、私は4月末に手術・入院をしましたので、その後「5月いっぱいは残業を見合わせてほしい」と頼んでいまして、それを了承し、かつ私が入院したことを忘れて、残業をしてないことを怒って辞めさせたということです。私は忙しい3月以外は基本的に残業はないので、今月残業していないことに毎年問題はなかったのですが。 事務所の女の子を一新したいという考えは前からあったようで経営者は女は三十が一番という考えのようで22歳の私は年齢的に気に食わないということも言われたこともありました。 新たな採用を考えているようですでに職安に求人を出しているようです。

  • tonamoni
  • ベストアンサー率20% (91/434)
回答No.1

労基法では解雇に際しては一ヶ月前に告知をすることとされています。5月末に告知し6月末の解雇は問題はありません。 また事務所で「保険の給付」を行なうことはありません。恐らく健康保険や厚生年金の切り替えの手続きのことと思いますが、これらは離職後に確認、手続きを行なうことになるので、いまは気にすることはないでしょう。 さて雇用保険ですが、離職後、再就職するまでの間、失業手当を受け取ることになりますが、自己都合により離職の場合は待機期間というものがあり、数ヶ月の間支給されません。「一身上の都合」として退職届を出した場合には離職後に手当ての支給を待たされる可能性もあります。 一方、会社都合による解雇の場合は離職後すぐに手当てを受けられるので、ぜひ会社都合であることを認めてもらいましょう。 ただ、退職届を拒否すると、不合理に懲戒的な扱いをされ退職金をカットされるようなことも予想されます。 退職届けを出す前にハローワークか労働基準局に相談をしてみるのがよいでしょう。

ha-ko
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 落ち着いて考えてみると業績不振による解雇ということでしたが、一ヶ月前には新しい社員を入社させてますし、事務所の経営状態としても経理事務でしたのでよくわかるのですが純利益がかなりでていまして、個人事業なのですが、経営者は県の高額納税者でもありまし事務所での問題〔セクハラ・経営者の奥さんの病院への付き添いと介護・経営者の家の掃除を毎日させられる等〕や疑問点も多々ありますので、相談しに行ってみます。

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