会社都合での解雇後の雇用保険の支給について

このQ&Aのポイント
  • 現在週5日、1日6時間のパートをしている方が、業績不振により会社都合で解雇される場合、雇用保険の支給はない可能性があります。
  • 契約書で雇用保険の事について明記されていない場合、雇用保険は適用されない可能性があります。
  • 解雇後の失業保険の受給条件には、一定期間働いたことが必要な場合があり、詳しい条件は雇用保険に詳しい人に相談することをおすすめします。
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雇用保険についてです。

カテ違いだったらごめんなさい。 現在、週5日1日6時間のパートをしています。 昨日急に「業績不振のため、あと1か月で契約を終了したい。」と事業主から告げられました。 4月入社だったので、1年も働いていないのですが、会社都合の解雇なので失業保険がもらえると思い、契約書を読み直すと「雇用保険 無」と書かれていました。 無知だった私もいけなかったのですが、契約書を交わした時点では雇用保険の事など気にも留めていなかったので、そのまま読んでハンコを押してしまっています。 この場合、会社に要求しても雇用保険はかけてもらえないのでしょうか? 今の会社では長期で働くつもりで頑張ってきたので、いきなりの解雇にとてもショックを受けています。 できれば、失業保険をもらいながら職業訓練校などで資格をとりたいと思っているところです。 雇用保険に詳しい方、回答をよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.3

勤め先ではやってくれないと思いますので、 勤め先でも質問者様の住所地でもかまいませんので、 ハローワークに行って遡及加入の手続きをします。 その場合には、雇用されてからの期間(勤続年数)と賃金額が証明できるもの、質問者様の本人確認が出来る証明書等を持っていき手続きをします。 書類の記載の仕方はハロワで聞いてください、記載例も置いてあります。 そして、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及して加入が可能になります。 但し、会社が強制適用事業所の場合です (農業や漁業の個人事業主で常時雇用する労働者が5人未満以外の事業者は強制適用事業所になります)。 ついでに、離職する理由を告げて特定受給資格者になるかどうかと職業訓練校について問い合わせた方が2度手間にならないと思います。

komaru35
質問者

お礼

そうですね。ハローワークに行ってみます。 平日しかやっていないみないなので、仕事を休んでハローワークに行きたいとお願いしたところ、今は忙しいから休まれるのは困ると・・・・ 1か月後に解雇になるのに、ちょっと腑に落ちないですが・・ なんとか暇をみつけていきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#185422
noname#185422
回答No.2

はじめまして、よろしくお願い致します。 色々と調べてみました。雇い止めの場合は半年でもらえるそうですが・・・ 失業保険をかけていないと受給資格がないと結論に達しました。 雇用保険の後払いで、資格を得るには難しいですね。 契約書に印をしてしまっては・・・ 残念でした。 駄目もとで、ハローワークや労働基準監督書に聞いてみてはどうでしょうか。 下記サイトもご参考にしてください。

参考URL:
http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm
komaru35
質問者

お礼

サイト、見ました。とても参考になりました。 回答ありがとうございました<(_ _)>

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

いきなりの解雇ではありません。労基法に基づいて、30日前に解雇を予告されました。 雇用保険には、加入資格があり、正規の労働勤務時間の80%以上。つまり週32時間以上の勤務時間が無ければ、雇用保険に加入させなくても違反になりません。ですから、契約書にも「雇用保険 無」と明記されていたのです。 お気の毒ですが、事態を反転させることは、不可能です。

komaru35
質問者

お礼

そうですね。確かに、いきなりの解雇ではありません。 でも、社長から長期でお願いしたいと先月も言われていたため、私にとってはいきなり・・・という感じでした。 回答ありがとうございました!

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