債権者からの異議申し立てによる自己破産の影響とは?
- 自己破産に対する債権者からの異議申し立てとは何か?異議申し立てによって退職金の返済が迫られる可能性もあるのか?
- 自己破産の際に退職金を持っている場合、債権者が異議申し立てを行うことがあります。異議申し立てによって返済が難しくなる可能性があるため注意が必要です。
- 自己破産を考えている場合、債権者からの異議申し立てによって退職金の取り立てが行われることがあります。異議申し立てに対する対策も考えておきましょう。
- ベストアンサー
自己破産に対する債権者からの異議申し立て
そういうケースは、あるのでしょうか。 退職金という5年後に見込まれる「将来的な」財産を持っています。 そのことを知っている債権者が、自己破産させまいとして異議申し立てを行ない、結果、たった今退職して、返済するという道しかなくなる。そんなことも想定されるのでしょうか。 失職すれば、返済はできますが生活できなくなるのです。 よろしくお願い申し上げます。
- tera1999
- お礼率99% (927/930)
- その他(暮らしのマネー)
- 回答数7
- ありがとう数17
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
> そのことを知っている債権者が 退職金については、必要書類として裁判所に提出する必要が有ります。 なので、心配するようなことは起こりえない、非現実的な想定です。 基本的に破産時は、現時点で退職した場合の退職金の想定金額を計算した計算書を提出し、その金額の1/8を納めなければいけないと法律で決まっています。 この規定が有るから、債権者がその様な異議を出しても無効です。 既に退職金については法的な処理が終わっているのですから、法律に矛盾する異議は無効です。 ただ、5年後となると、退職間近と裁判所が判断するかもしれません。 その場合は、1/4の金額を裁判所に納めるよう言われるかもしれません。
その他の回答 (6)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
検索すると、過去の質問が出てきました。 > マンションの住宅ローンの残債4210万、他の合計629万 > 定年での退職金見込み額 2500万 資産はマンションだが、価値はローン残債の半分程度。 退職金を全てつぎ込んでもマンションの価値はゼロ程度。 退職後もローン残債が残ることを考えれば資産としてマイナス。 となると再生等は意味が無い事となる。 心配する状況は法令からすると、その異議は違法なものとして無効となるものですので、破産が適当と判断するしかないですね。
お礼
ありがとうございました。
- tanoshii-jikan
- ベストアンサー率63% (40/63)
相談内容読みました。 退職金は確かに財産として8分の1を破産申立の際に財産目録に記載しなければなりません。 財産を悪意を持って隠して破産申立した場合、詐欺破産に該当するので違法行為です。 回答者NO.4のかたの回答とおり、自己破産申立のケースで財産があった場合は、破産管財人が選任される管財事件になる場合が多く、管財人が財産の管理や調査、評価、換価及び処分等をして按分弁済するような形が殆どです。 通帳の残高、保険の解約返戻金、会社の退職金、車などの動産の現在の価値(通常損耗後の価値)等をすべて勘案して、按分弁済するので、知っている債権者は当然に異議申し立てをするでしょう。 調べた財産が99万円までなら破産申立時に自由財産拡張申立をすれば、裁判所もその財産を換価させたり、按分弁済の資本に充てるという事はしません。 異議申し立ては、数件ですが事例を見たことがあります。 相談者が会社勤続年数3年以上とか5年以上なら自己破産より個人再生の方が適切ではないでしょうか? 債権額にもよりますが、清算価値(全ての財産の価値)を勘案して、個人再生を申立てる方法も考えるべきです。 個人再生の場合は、失業することも無く、債権額にもよりますが、再生債権者が保証債権者ばかりでない場合は異議も出ず、返済額も5千万円まで申立が認められ、基本的に債権額1500万円までは5分の1になります。 破産申立の内容しか相談を進めない司法書士や弁護士は少し疑いましょう。 一度、市の無料相談等を受けるべきです。
お礼
ありがとうございます。 じつは、小規模個人再生の申し立ては、すでに行っているのです。 10カ月もかけて、やっと裁判所から認可の決定が下りて喜んでいたところ、債権全体の過半をもつ債権者から異議申し立てがあり、裁判所はたった一か月後に取り消しの決定を再び出した経緯があるのです。 この債権者は、もっと多くの金を私から引き出せると判断したから、ひっくり返したんだと思うんですね。 そこから、自己破産も、異議申し立てで成立させず、そのことによって元々の債権を回収しようとしているのではないかと、私は疑ったのです。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>退職金という5年後に見込まれる「将来的な」財産を持っています ・自己破産の申請において、その旨を申告する必要があります ・退職金見込額の1/8が20万以上の場合は、退職金見込額の1/8相当額を裁判所に支払う必要があります (この1/8を債権者で分ける事になる) (例:退職金見込額が800万なら、100万相当を裁判所に払うことになる・・毎月の給与から積み立ても可能) >そのことを知っている債権者が、自己破産させまいとして異議申し立てを行ない、結果、たった今退職して、返済するという道しかなくなる。そんなことも想定されるのでしょうか。 ・自己破産の申請において、退職金に関しては申請済みなので、質問の様なことはありません ・退職金に関して申請していない(隠していた場合)なら、嘘をついて申請をしたことになりますから 裁判所で自己破産を認めない場合は、元の状態に戻るだけです
お礼
ありがとうございます。 弁護士から、退職金の計算書を次回会うまでに用意するよう言われてます。 当然のこと裁判所に提出するためです。 8分の1相当額は、今年中に半分、来年6月中に半分、給与と賞与から支払えるので、何とかなるのかなと思っています。 債権者から、自己破産にたいして「異議申し立て」がないこと。 とっても、安心しました。 助かりました。
- aakuma
- ベストアンサー率30% (131/423)
借りたお金は返す が社会ルール、破産を認めるためには、それ相応の理由が必要となります 収入を超える借金を重ねてしまい、返済に困ったからという理由だけでは、必ずしも破産が認められるとは限りません 破産申立ても裁判所は、債務者が有する財産のチェックをはじめ、年齢、性別、職業、給料、今後の収入見込などなど、総合的に判断し、申立人の支払能力の有無を見極めます。 当然退職金の有無もです。 退職金の差し押さえされる前に よく返済の方法を のらりくらりは 今退職して、返済するという道しかなくなります。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
将来の退職金は未支給なだけで確実に入る簿外資産ですが資産として扱われません。 これが定期預金であったり、保険金、債権などで5年後にならなければ現金化出来ない資産であっても破産財団に渡されることになります。 このような不公平をなくすために異議申し立てが認められる可能性は十分にあります。 >失職すれば、返済はできますが生活できなくなるのです。 再就職を妨げるものでは有りません、生活保護もあります。 このあたりの考えが甘いですね。
- ROMIO_KUN
- ベストアンサー率18% (421/2218)
その種のケースはあります。 退職金は現在は手元に無くても、高い確率で見込まれる財産です。 退職金見込み額の半分までは行きませんが相当の額をお持ちであると見込まれます。 異議申し立ての理由として成り立ちます。 今自己破産できないだけと思えばよろしいのでは? 相当のお金をお持ちなわけですし自己破産をしなければならないわけではないでしょう。 将来見込まれる財産を手元に残している自己破産を認めないとするのは道理にかないますし。
お礼
>相当のお金をお持ちなわけですし自己破産をしなければならないわけではないでしょう。 どこから、こんな回答が出てくるのでしょうか?
関連するQ&A
- 破産免責後に債権者から異議申し立てされることはあるのでしょうか?
破産免責後に債権者から異議申し立てされることはあるのでしょうか? 破産免責後に債権者から異議申し立てされることはあるのでしょうか? もし債権者が異議を申し立てを出来るのであれば、異議申し立ては破産免責後からいつまで出来るのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権者からの破産申立てについて
私は債権者です。債務者は,内装業の請負いをしています。内装業だけでは,生活ができないため、日雇い労働もしているようです。 私は、その債務者に,1000万円の債権があります。債務者は,私の債権以外にも,銀行に,600万円ほどの債務があります。 銀行へは、返済しているかも知れませんが、私には、一度も返済してくれないので、一度、強制執行しましたが、20万円ほどしか回収できませんでした。 債務を返済する気がない債務者に対して、債権者から破産申し立てをしたいのです。 1000万円の債権に対して、破産手続きに,100万円以上の金員がかかるのは、解っていますが、それ以外に、債権者から債務者の自己破産の申し立てをするために、必要な資料収集について教えて下さい。 債務者は,内装工事を請け負う仕事をしていますが、確定申告はしていません。 回答を宜しくお願い致します。
- 締切済み
- 債務整理
- 債権者 異議申し立て
勤めていた会社が倒産しました。倒産直前に会社にお金を貸していたので、社員でありながら一般債権者になってしまいました。 社長からは、なんとか返済していくという口約束でしたが、なかなか 返済されません。いろんな内部事情を知っているので、債権者会議で、異議を申し立てる旨を社長につたえ社長から幾らかでも返済させるつもりですが、それでも返済しないときは、異議申し立てを実際にするつもりです。一人の異議で管財人は、調査していただけるのでしょうか?債権者会議は、もうすぐと、思います。
- 締切済み
- その他(法律)
- 債権者破産の申立てついて
現在、債権者破産の申立てをしております。 申立てが棄却されることはあるのでしょうか? ちなみに、債務者にも他の債権があり、債権額はこちらの債権額よりも 多いのですが、払ってもらえていない状態です。 相手は生活保護を受けている理由で、働けず、返済が出来ないの一点張りです。 なんとか少しでも回収したいとの思いで、債権者破産を申立てました。 棄却される可能性があるとの話も聞いたことがあるのですが、いかがでしょうか? ちなみにこちらも相手も弁護士を立てています。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権者としての破産申立について
民事執行法に基づき、債権執行、動産執行等をしても債権が回収できないので、債務者に対して財産開示手続を取りますが、それでも回収できなければ、懲戒の意味で債権者として破産申立することは可能なのでしょうか?破産法を読む限りでは、可能であるように書かれているのですが。 その場合、破産申立(債権者:2万円)以外にかかる費用はどの位かかるものなのでしょうか?お教えください。 なお、債務者は法人ではなく個人です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自己破産後 債権譲渡通知書が・・・
昨年(H14年)7月に自己破産申請申し立てを行い同年12月に免責決定できたのですが、闇金からDMが毎日ののように届いている毎日です。そのなかで本日「債権譲渡通知書」と「回収業務実行のおしらせ」というはがきが別々の業者から届きました。自己破産申し立て後債権業者からの「異議申し立て」は無かったのですが、銀行から「債務代理弁済」の知らせがありました。唯一その事が気にかかっていましたが、新手の詐欺なのかどう対処して良いのかわかりません。詳しい方どうか教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 自己破産を未然に
こちら側が債権者だとして、債務者の自己破産を未然に防ぐ方法はあるのでしょうか?または対策等 調べても異議申し立て等債務者が事を起こしてからの対応しか出てきませんでした 何かありましたら、よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 自己破産できない場合ってあるのでしょうか。
55歳 男 地方公務員(勤続31年) 現時点での退職金見込み額は 勧奨退職2300万、自己都合退職1700万です。1月に申し出て3月末日退職なら勧奨です。 多重債務、返済不能で、個人再生の手続きを弁護士のもと約9か月かけておこない、この7月に裁判所から認可の決定を受けました。ところが、負債全体の過半の債権を有してる債権者から不服申し立てがあり、裁判所は8月、認可取り消しを決定しました。 負債総額は約2860万、不服申し立てをした債権者は約1600万の債権を有しています。 昨日、生活保護を受けている友人に事の経緯をはなし、私に残されてるのは、自己破産しかないように思う、と言ったら、「自己破産、認められないんじゃないの?」と言われました。 自己破産で、多額の借金を踏み倒しておいてのちに退職金を受け取ろうなんて虫がよすぎるという趣旨でした。 自己破産できなければ、一番最初の返済不能の状態に戻ることとなり、冗談ではなく首を吊るしかありません。。 弁護士とは今月26日に会う約束になっています。 ここで、質問したのは、子どもの受験があり、現在夏のAO入試に落ち、早急に、今後のことを考えねばなりません。(ちなみに友人から百万を借りています) ある奨学金は、24,25日に選考試験があります。キャンセルすべきかどうか考えねばならないからです。(専門学校なら受給できますが、予備校は対象外だからです) どなたか、アドバイスしていていただけませんか。 よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- その他(暮らしのマネー)
- 債権者の自己破産について
自己破産について質問です。 私の叔父は以前会社を経営しておりました。 現在は退職し、年金受給のみで暮らしております。 叔父が自己破産をしたい理由は、借金の保証人になっていて、主債務者が支払い不能になったため、叔父の方に裁判所から支払督促が来たからです。 叔父は年金受給者であるため、支払いはできません。 ところが、叔父には債権があります。 その債権は叔父の身内に対してのものです。 お聞きしたいことは以下の3点です。 1.債権者が自己破産できるのでしょうか? 2.自己破産できたとして、その債権はどうなるのでしょうか? 3.叔父はなるべく身内に迷惑を掛けたくないらしいのですが、どうすればよいのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございました。 明確に、私の不安を払拭していただき胸をなでおろしています。 1/4は覚悟しておきます。