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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:こういう明細をもらいましたが……)

留学生がバイト先の給与明細で税金の引き落としに驚く理由とは?

このQ&Aのポイント
  • 日本でバイトをしている留学生が給与明細で税金が引かれていることに驚きました。友人の紹介で働いている留学生は、初めての給与なので金額が少なかったため、税金がかからないと思っていました。しかし、知人に相談したところ、給与から源泉徴収税や所得税が引かれていることが判明しました。税金の仕組みや免除の条件についてわからない留学生は、バイト先の店長に問い合わせることになりました。
  • 同じ経験をした留学生は他にもいるのか不安になり、ネットで情報を探しました。その結果、ヤフーの知恵袋には2013年に留学生の同様の質問があることがわかりました。留学生が日本語がわからないために税金について混乱しているのか、それとも日本人にも同じような疑問があるのか、留学生は色々と考えてしまいます。この疑問を解決するために、バイト先の本部に問い合わせることになりました。
  • 留学生が給与明細で税金の引き落としに驚く理由について友人がまとめてくれました。留学生は初めての給与で金額が少なかったため、税金がかからないと思っていました。しかし、バイト先の店長からは源泉徴収税や所得税が引かれていることが説明されました。留学生はこの税金の仕組みや免除の条件についてよく理解していなかったため、知人に相談しました。同様の経験をした留学生は他にもいるのか不安になり、ネットで情報を探しました。ヤフーの知恵袋には2013年に留学生の同じ悩みがあることがわかりました。留学生はこれらの疑問を解決するために、バイト先の本部に問い合わせることになりました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.5

あなたが「外国からの留学生で、来日後5か月ほど」ということなので、「非居住者」という区分で税金を計算しています。 非居住者は、日本国内に1年未満の滞在の場合に適用されます。 外国の方でも、 (1) 最初から1年以上の滞在予定 (2) 延長して1年以上となった場合の1年以上の部分 は居住者(=通常の日本人と同じ)になります。 非居住者の所得税は、  所得税 = 20%  復興税 = 所得税額の2.1% したがって  12600円 × 20% = 2520円  2520円 × 2.1% = 52円  2520円 + 52円 = 2572円 です。 居住者、非居住者の区分について、 および今後の申告などを含めた対応については、 あなたの パスポートやビザ、外国人登録証などをもって、 管轄の税務署に相談に行かれることをお勧めします。

hanmiraku5663
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>知り合いが、88,000円以下だと所得税は発生しません それは、「月給」として給与をもらい、バイト先に「扶養控除等申告書」という書類をに出してある場合です。 給料から引かれる所得税は、国税庁が作成する「源泉徴収税額表」に基づき引かれます。 その税額からすると、「日給」として給料が支給され、「扶養控除等申告書」を提出していない場合の額に近いですね。 下記サイトの「乙」という欄の税額がそうです。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/02.pdf >このままだと納得いかない 年収103万円以下なら本来所得税かからないので、確定申告すれば所得税は戻ってきます。 来年になったら、バイト先からもらう源泉徴収票、ハンコ、通帳を持って税務署に行けばいいです。

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noname#231223
noname#231223
回答No.3

88,000円以下だと源泉徴収が発生しないというのは、ある「特定の条件を満たしている場合」だけです。 この場合は、源泉徴収税額表の「甲欄」で税額を決めるので、88,000円以下では源泉徴収されないのです。 1.勤め先が渡すお金が「給与」であること 2.その勤め先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していること  (複数のところに勤めている場合、この申告書はそのうちの1箇所にしか出せません) 上記の条件を満たさない場合、たとえ給料が88,000円以下でも源泉徴収所得税は徴収されます。 アルバイトで多いのは2.です。 年末調整の事務処理が面倒なので、申告書を提出させず(受け取らず)「乙欄」として扱っておき、払いすぎた税金は各自で確定申告をして還してもらえというやり方です。 ただ、添付の画像がよく見えないのですが、総支給額12,600円?に対して所得税控除?2,572円?のように見える気がしますので、「そもそも給料なのか?」という部分で疑問が出てしまいますね。 なお、「給与」以外の場合は税金のルールが違ってくるので、88,000円云々は関係ありません。

hanmiraku5663
質問者

補足

給与です。12600円に対し所得税調整2572えんです。

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  • p-p
  • ベストアンサー率34% (1918/5502)
回答No.2

>知り合いが、88,000円以下だと所得税は発生しませんと言ったら、 年間103万までが非課税なので12で割ると85833円です 約85000円です 88000円ではありません 源泉は、もしかして年間103万超えるかもしれない場合に あらかじめ差し引いておくものなので それに所得税を取られていても年間トータルで103万超えていなければ あとから戻ってきます。 会社によっては103万割る12の85000では面倒なので 80000円くらいから差し引くところもあるかもしれません だって、引いてなくて、結果的に103万超えた場合は 後からまとめて12月の給料分でまとめて多く引かれるので 12月分の税金の金額が多くなり負担に感じるからです 画像が小さいのでよみとれませんが源泉所得税と書かれているのではありませんか?

hanmiraku5663
質問者

お礼

ありがとうございました。

hanmiraku5663
質問者

補足

よく見えなくてすみません。所得税調整2572円と書いてあります。

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回答No.1

税金がかからない金額であっても、税金を、天引き(てんびき、といいます。お給料から差し引くことです)する会社はあります。 私も、そういうアルバイトをしていました。 この税金は、返ってきます。 そのためには「確定申告(かくていしんこく)」ということをしなくてはいけません。 来年の2月に「税務署(ぜいむしょ)」で行います。 そんなに難しい手続きではありません。 「確定申告」で検索するか、税務署に問い合わせてみてください。

hanmiraku5663
質問者

お礼

ありがとうございました。

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