• 締切済み

危険運転ほう助にならない?

ある人が統合失調の診断を受けて、投薬されています。改正道路交通法では免許返納の義務があるようですが、その人はいまだに車の運転をしています。1年ほど前に事故も起こしたそうですが、警察にはその事情まではばれなかったようです。 家族も病気の事は全員知っていますし、それどころか家族がその車の維持費用も出しています。 最近、危険ドラッグを売った業者が危険運転ほう助で検挙されたと聞きますが、このケースは該当しないのでしょうか。

みんなの回答

回答No.3

法律のことは解りませんが、私の経験からそのような方には運転して欲しくありません。 およそ半年前になりますが、自宅の塀に軽乗用車がぶっつかってきました。 運転者には、自費で修繕するから警察を呼ばないでほしいと言われ、けがもなかったのでその時はそのままにしておりました。後でわかったのですが、その方は精神科で投薬を受けており、その数週間前にも同様な事故を起こしていたとのことでした。 幸いその時は通行人はおりませんでしたが、今思い出すとぞっとします。今後はどんな小さな事故でも警察に通報したいと思います。 「患者様の福祉、人権」をおっしゃる方も多いとは思いますが、そのために関係ない一般市民が被害を蒙っても良いものでしょうか? お医者様にもそのような薬を服用中は車を運転しないように本人、家族に強く言って欲しいと思います。

komeshiokouji
質問者

お礼

その通りだと思います。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.2

返納義務がないなら、取得した人はそのまま運転できるってことだよね? じゃ、今のままでも仕方ないんじゃないの? 今度事故を起こしたら、タレこみでもしてみたらどうでしょう。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12621)
回答No.1

はい?医師の診断書があっても?あれは「努力義務」じゃなかった? 普通に生活している人はたくさんいますよ。 ただ、二種免許については厳しくなったのは確かです。 普通中型免許なら、そういうのは甘いですよ。 てんかんの患者とか、難聴者とか、統合失調症とか、いろいろ規制はされていますが、 敢えて、投薬による影響と断定されない限りは「ほう助」には当たらないでしょう。 飲酒運転もそうですよね。飲ませた店も検挙されますが。。。。。。 私もそうだな。返納の知らせは来ないよ。 だって、免許の更新の際に、「服薬しているか否か」は問われていないもの・・・・・・・。 程度問題でしょう? しかも、一年前の事故って・・・・・。 時効はないのかしら・・・・。

komeshiokouji
質問者

補足

http://www.pref.okayama.jp/page/384221.html これによると、努力義務ではなく返納義務もなく「運転免許の拒否又は取消事由」となるようです。 危険運転幇助罪になりかねないと思いますが。

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