離婚後の扶養権について

このQ&Aのポイント
  • 離婚後の扶養権について考え中の方へ。元夫が扶養は自分にしてくれと言ってきましたが、パートに扶養をしてもらうことは有利になることがあるのでしょうか?
  • 離婚後、子供との生活をしている方へのアドバイス。パートに扶養をすることで得られるメリットや注意点についてまとめました。
  • 離婚後の扶養権について悩んでいる方へ。養育費はもらっている状況ですが、元夫が扶養を自分にしてほしいと言ってきました。パートに扶養することの有利さについて解説します。
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  • 締切済み

扶養権

離婚しました。 子供ふたり(障害あり)ひきとって母子で生活しています。 戸籍も子供を入籍し、国保や年金などほとんど手続きは終わっていますが、元夫が扶養は自分にしてくれと言ってきました。(税金の関係で) 迷っています。養育費はもらっています。 今はパートですが私が扶養にしたほうが有利になることはありますか?

みんなの回答

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

税金というよりも社会保険では? 会社員で社保なら、扶養に入れても保険料はかかりません。その分、あなたの国保税負担が減るので、養育費もちょっと減らせるかな、というような事ではないかと。 プラマイゼロなら、あなたが特に不利になる事もないと思います。 (寡婦控除なども計算に入れる必要がありますが)

tuv0003
質問者

お礼

seble様 解答をいただきありがとうございます! 今はパートです。 パートやバイトの記入欄がなかったので、会社員に○をしました。 社会保険じゃなく、国保です。 参考にさせていただきますね。 ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>少し心配なのが、養育費も申告しなければいけないのか… 申告に含めないで良いです。 確定申告とは、働いて得たお金のみを申告すれば良いのです。

tuv0003
質問者

お礼

mukaiyama様 解答ありがとうございます。 それであれば何年かは元夫へ扶養を渡そうと思います。 とても参考になりました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>子供ふたり(障害あり… 今年の大晦日現在で何歳になりますか。 >元夫が扶養は自分にしてくれと言ってきました。(税金の関係で… もし、今年中に満16歳に達しないのなら、「扶養控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm は関係ありません。 だってその何倍もの子ども手当 (児童手当) をもらっているでしょう。 とはいえ、「障害者控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm と「寡婦 (夫) 控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1172.htm は視野に入りますけど。 >今はパートですが… 具体的に、婚姻中も含め今年はいくらほどの所得が見込めそうなのですか。 少なくとも離婚後は年金や国保をご自分で払っているでしょうから、おおざっぱに言っておよそ 120万以上の給与がなければ、障害者控除や寡婦控除を取る意味はありません。 >私が扶養にしたほうが有利になることは… 今年中におよそ 120万以上の給与がある場合・・・今年分の所得税及び来年分の所得税がかなり安くなります。 およそ 120万以上の給与はない場合・・・税金上のメリットはないとしても、前述の子ども手当には関係します。 -------------------------------------------- 少し細かい話になります。 税金の計算は、まず給与による収入を所得に換算することから始めます。 120万の収入は、55万の「所得」となります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 次に、「所得控除」に該当するものを拾い上げて合計します。 ・基礎控除・・・38万 ・社会保険料控除 (国保、国民年金)・・・これが 17万と仮定 ・所得控除の合計・・・55万 { [所得] - [所得控除の合計] } × [税津] = [所得税] ですので、社会保険料控除が 17万と仮定して 120万の給与収入がなければ、今年は所得税が発生しないことになります。 所得税と住民税とでは、各種の「所得控除」の額が少し違いますので、もう 5万円ほどしたから発生します。 -------------------------------------------- 120万よりもっともっとあるのなら、 ・基礎控除・・・38万 ・社会保険料控除 (国保、国民年金)・・・これが 17万と仮定 ・寡婦控除・・・35万 ・障害者控除 (2人とも障害者ですか)・・・(27万または75万) × 2人分 ・所得控除の合計・・・144万~240万 「所得」144万を「給与収入」に戻すと 232万、240万は約 367万円です。 ここまで所得税はかからないのです。 元夫が障害者控除を取る場合、同居ではないので 1人分あたり 27万または40万となります。 -------------------------------------------- あなたの今年中の給与額次第で、今年だけ元夫にあげて、来年以降は自分がもらうという選択肢も出てきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tuv0003
質問者

お礼

makiyama様 解答をありがとうございます! 子供は今年末で7歳になります。 パートは月40000円程度なので 120万にはならないと思います。 少し心配なのが、養育費も申告しなければいけないのか?です。 そうすると120万を越えます。 良ければ教えていただければ助かります!

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