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司法取引について
アメリカでは司法取引がよく行われているそうですが 「法廷で重い刑を宣告される可能性を避けるために無罪の人間が罪を認めて軽い刑を受け入れる」 ことがあるそうです。そこで質問ですが、第一に、上記のことはアメリカでは実際によく起きているのでしょうか? 第二の質問として、上記のことは 「アメリカでは被告人の自白だけ(本当は無罪だから他に証拠なし)で有罪を決定できる」 ということを意味するのでしょうか。
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- hekiyu
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”第一に、上記のことはアメリカでは実際によく起きているのでしょうか? ” ↑ よく、かどうかは判りませんが、時々 発生しているそうです。 これが司法取引の欠点の一つで、米国では 冤罪が多いのですが、これも一因である と言われています。 ”第二の質問として、上記のことは 「アメリカでは被告人の自白だけ (本当は無罪だから他に証拠なし)で有罪を決定できる」 ” ↑ ハイ、これを有罪の答弁といい、英米法では 認められている制度です。 英米法は、当事者主義訴訟を採用していますので、 当事者である被告人の責任が重い訳です。 被告自ら認めているのだから、例えそれが過ちで あっても、自己責任である、ということに なるのです。 日本では認められておらず、有罪の答弁中の供述が 自白として証拠になるだけです。
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