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有責者からの離婚

私がセックスを拒否し、セックスレスになり3年以上がたちました。 夫婦仲も冷めていたところ、夫が不倫をし、離婚したいと言い出しました。 私は離婚はしたくないので拒否していますが、こういった場合向こうからの離婚請求で、離婚は成立しますか? 歩み寄ってやりなおしたいと考えているので長期戦になりそうです。

みんなの回答

  • ruh35867
  • ベストアンサー率13% (2/15)
回答No.10

こんばんわ。難しいですね。離婚は成立しないと思うのですが、なぜ貴方はセックスを拒否されたのですか? そもそもそこから、貴方たち夫婦の関係がギクシャクして旦那様が不倫をされて離婚したいといいだしたのではないでしょうか。

回答No.9

男性です。 法律はよく分かりませんが 貴女が原因でのレスが3年以上は夫婦関係として苦しいと思います。 とは言え、何が原因でセックスが苦手になったのでしょうか。 またその事について夫婦間で改善の為の話し合いはしてきてますか? 法律とは別に旦那さまの人間であり男です。 セックスを拒否されたことは辛かったと思います。 それは性欲だけでの見方だけではなく心の繋がりに対しての不安だってあると思います。 不貞行為は確かに裏切り行為ですが 貴女にも原因をつくった責任はあるはずです。 なので軽々しく『有責者』と言うのは控えたほうがよろしいかと。 >歩み寄ってやりなおしたいと考えているので長期戦になりそうです。 とのこと。 どの様な歩み寄りを貴女は考えていらっしゃいますか? 歩み寄りとはお互いに相手の事を想い、 それぞれが反省をして相手を許し、 絆を深めることです。 お互いに正論をぶつけあっても溝は深まるばかりです。 正論で相手を言い負かして勝ったとしても失うモノが大きいことだってありますようね!

noname#205071
noname#205071
回答No.8

女性にとってはセックスは副次的であることが多いですよね。 だから疲れていたりすると、さっさと寝たくなるし、 行為がマンネリ化したり、子育てが忙しかったり 夫が「男」ではなく「家族」になってしまうと、途端に性欲が冷めてしまうという女性は多いので お気持ちはよく分かります。 しかし、男性にとってセックスは毎日の食事を摂るのと同じかそれ以上日常的に必要なものなのだそうです。 女性には理解できない男性の性というものを理解してあげられないと 離婚か別居か仮面夫婦へとまっしぐらです。 セックス拒否は、離婚の原因となりますので、 有責のご主人の言い分が100%受け入れられる事はないとしても、 かなりの確率でご主人に酌量の余地があると見なされるでしょう。 つまり何らかの条件付きで離婚が成立する可能性があるという事です。 あなたは歩み寄りを希望しておられるようですが、 そのためにはご主人が望むセックスをご主人が望む時いつでも応じてあげ、 それを5年後、10年後も同じように続けられる自信が無ければ同じ失敗を繰り返すだけです。

  • asuka-n
  • ベストアンサー率14% (111/783)
回答No.7

>同居人としてはお互いうまくいっていたし、一緒に出かけたりもよくありました。 夫婦としてうまくいってなかったら意味ありませんが・・・。 セックス拒否して不倫されたからって今更「歩み寄って」ですか・・・。 ご主人を何だと思ってるんですか? 自分都合ばかりですね。 夫婦仲も冷めていた。って冷めさせたのも貴女 不倫の原因を作ったのも貴女 セックス拒否も立派な離婚理由になりますからね。

回答No.6

3年以上のセックスレスは、セックスを拒否した側が離婚の有責者です。 3年もセックスを拒否された状態での、他の異性とのセックスは、いわゆる「不倫」とはみなされません。 自分からセックスを拒否しておいて、今更「歩み寄ってやりなおしたい」なんて言っても、配偶者にその気がなければ、そのような一方的な主張は認められません。 ただし、裁判は証拠が全てです。 裁判になって、3年以上のセックスレスを認めれば、有責者は質問者ということになって、離婚も認められ、慰謝料も払わないといけなくなります。 しかし、セックスレスを認めず、定期的なセックスもあった、と主張すれば、双方の主張が食い違うことになり、水掛け論になりますから、証拠がない以上、「セックスレスであったかどうかはわからないもの」として扱われます。 そうなると、ご主人の行為が「不貞行為」として扱われ、有責者はご主人となる可能性もあります。 さらにご主人が裁判で「不貞行為」を否認した場合には、それを証拠を元に立証する責任は質問者にあります。裁判に耐えうる(=誰が見ても繰返し肉体関係があったことが明らかと認められる)ような、ご主人の不倫の証拠が必要です。 そのいずれも証拠がない場合、どこまでいっても水掛け論ですので、夫婦関係が実際に破綻しているとみなされると離婚が認められるし、やりなおしが可能かもしれないと判断されると離婚は認められません。 ということになりますが・・・ まぁ、まともな人間であれば、3年以上も拒否しておいて、今更「歩み寄ってやりなおしたいと考えている」とは自己中にもほどがありますね。一刻も早く、ご主人を解放してあげて下さい。あなたのしていることは虐待です。ひどすぎますよ。

  • Marluna
  • ベストアンサー率16% (217/1310)
回答No.5

有責とは責任が有るという意味ですよね。何の責任かと言えば、婚姻を破綻させた責任です。つまり、ご主人の不貞行為によって婚姻が破綻したというのであれば、ご主人はその責任を負うということです。 今回のお話は… >私がセックスを拒否し、セックスレスになり3年以上がたちました。 >夫婦仲も冷めていたところ、 ここが人それぞれ(裁判官・弁護士と言えど所詮は人です)、どう解釈するのかということになります。 私の意見を言わせていただけば、年単位のセックスレスだけでも婚姻は破綻していたと思います。しかも、あなたご自身が「夫婦仲を冷めていた」と認めています。ご主人の不貞行為以前に、婚姻関係は破綻していて、単なる同居人になっていたのではありませんか? もちろん、あなたの視点ではご主人は「有責者」なのでしょう。しかし、ご主人の視点では自分を有責者とは思っておらず、「性格の不一致・性の不一致による離婚」を言い出してくるのではないでしょうか。 >離婚は成立しますか? 結婚も離婚も「両性の合意」によって成立します。有責かどうかではありません。お二人の合意がなければ延々とこじれます。 >歩み寄ってやりなおしたいと考えているので長期戦になりそうです。 一人では歩み寄ってやり直せません。やり直したいと思うのであれば、ご主人が納得できる条件をあなたが提示すべきだと思います。離婚を希望する人はやり直す方法を考えてくれません。やり直したい側が考えなくては、結局離婚の希望を押しつけられるだけだと思います。 以上、私個人の見解でした。

回答No.4

こんばんは。 No.2の回答者さんのご指摘は当たっていると思いました。 すこし感情面から考えてみたことを書きますね。 夫婦間で3年もの間のセックスレス、夫婦仲も冷めていた、とおっしゃっていますよね。 セックスを拒めば他に相手を求めるのは当然のことだと思います。 疑問に思ったことは、仲が冷めているのにどうして離婚したくないのですか? セックスは夫婦の間では一番のコミュニケーションだと私は思います。 もし自分が求めているのに相手に拒まれたら、少なくとも私ならば傷つきます。 歩み寄ることがセックスをする、ということなのでしたら、無理かと思います。 もちろん離婚成立するかしないかは、双方の合意が必要なので、pasco0w0さんが離婚届けを拒否すれば、離婚は成立しません。 でも、不倫相手と一緒になりたい、という気持ちに至るのに十分なことをしてきたのではないでしょうか。 セックスを拒否することは相手の人格まで拒むほどの問題です。 もしあなたがパートナーのことを愛しているのであれば、 セックスレスで冷めた夫婦関係から、パートナーを解放されてはいかがでしょうか。 パートナーと同じく、pasco0w0さんも新たなお相手を見つけることだってできるでしょう。 愛着や思い入れはごっそり抜けているけれど、「夫婦の関係」だけ続くことを望まれますか? 離婚したくない理由も、パートナーを愛されているから、というわけではないように見受けられます。 この場合、法的なことではなくてもすでに一緒にいる家庭内でも、離婚が成立していると思います。 感情面ではもうとっくに離婚は成立しているといえるのではないでしょうか。

  • zkxzm4kz
  • ベストアンサー率11% (601/5075)
回答No.3

奥さん側からのセックス拒否が原因で 夫婦関係が冷えたなら、すでに婚姻関係は破綻していたと いうことです。 そこで夫が他に女を作って離婚裁判になっても 夫に責任はなく、奥さんとの離婚が成立するでしょう。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

●私がセックスを拒否し、セックスレスになり3年以上がたちました。夫婦仲も冷めていたところ、夫が不倫をし、離婚したいと言い出しました。  ↑セックスレスで夫婦仲は冷めていた。セックスレスの原因は?夫婦仲が冷めていたというのはどういう状況だったのでしょうか。完全に家庭は崩壊していたのかが、問題です。 家庭が崩壊していたと認められるなら、不倫の責任を問うのはどうかと思います。そして、離婚が認められるかは、又別の問題です。短い文書の中に色々と検討しなければならない問題を含んでいます。 あなたが離婚をしないのなら、離婚は成立しないでしょう。あなたが歩み寄りたい気持ちがあるのなら法律はそれを支持します。なぜなら、セックスレスは、性格の不一致と捉えられているので、セックスレスイコール家庭崩壊、というとらえ方は本来しません。又、法律はむやみに離婚を勧めていませんので・・・。あなたが離婚しない、とおっしゃるなら離婚にはならないでしょう。

pasco0w0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 セックスレスは私がセックスが苦手で何度か拒否するうちにしなくなりました。 崩壊とまではいきませんが、男女としては完全に冷め切っていたと思います。 家族、同居人としてはお互いうまくいっていたし、一緒に出かけたりもよくありました。 旦那は私と離婚して不倫相手と一緒になると聞きません。 私が離婚拒否できるのか、裁判となるとどうなるのか不安でなりません。

noname#198909
noname#198909
回答No.1

有責者は質問者さんですよ。 夫婦生活拒否は立派な離婚理由です。

pasco0w0
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそうなってしまうのでしょうか? 旦那の不倫の証拠もありますが、離婚は成立してしまいますか? 反省していますし、まだやりなおせる可能性があるのに離婚に応じたくありません…。

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