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マンションの部屋玄関から門扉までのポーチについて。

マンションの清掃員なんですが悩んでます。 マンションの部屋の前に門扉があるポーチ内なんですが、その中は勝手に入って掃除をしても問題はないのでしょうか? つまり他人が勝手に入っていいのでしょうか? ある人は共用部分だから勝手に門扉を開けて入って掃除してもいい。 ある人は大抵、住居間取りもそこはポーチとして描かれているだろうし、専用使用権理を住民が持ってるのでポーチ内は区分所有者が掃除をするはず。 基本的に災害などで避難通路として使う以外は他人は入るべきではない。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

建築基準法でも解釈は難しい所ですが行政判断の一つの例として紹介します。 54ページ中段から http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/8067/1/5-3syou-1.sousoku39-64.pdf 共同住宅の共用部分は容積緩和対象になっているのですが ここでは何処までが共用部分かを例示しております。 扉が無ければ全て共用部分、扉が有れば扉内は共用部分から除外と指導されています。 多分これは単なる一つの例ですので「俺んとこは違うぞ~っ」て言う方もいるでしょうけど。

miyukasan
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 たしかにマンションごとに違うぞーってとこもありますよね。

その他の回答 (2)

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.3

依頼者に確認が必要ですが、 ふつうは玄関扉までが占有で、 出た外は共有とみていいでしょう。 ユーテイリテイボックスがあると思います、 そこは検針員も見に来ますからね。

miyukasan
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。 素人清掃員ながら私もそう思います。

回答No.2

相談者さんが悩む問題では無いように思います。 清掃をしているなら、その対価は、誰かが、支払っている、はずです。 「対価を決める」とは、「業務範囲を決める」という事ですから、その方(人、会社)に 決めさせればいいです。 (「業務範囲」に含まれないものは、する必要が無いでしょう?) 相手が会社であれば、その会社が契約しているマンションの管理組合と協議して 決めるでしょう。 マンションの管理組合は、マンション住民の合意の下、「契約範囲」を決めると 思います。 今、するべきは、自分に対価を払う人に、問題を提示することです。

miyukasan
質問者

お礼

ご教授ありがとうございます。

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