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食品産地偽装の罰則

詐欺に当たると思われるのに何故逮捕者が出ないケースがあるのでしょうか? 返金補償などで被害者側が証明責任を負うのはおかしくないですか? レシートなんて残してないですし、、

質問者が選んだベストアンサー

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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8525/19378)
回答No.7

>詐欺に当たると思われるのに何故逮捕者が出ないケースがあるのでしょうか? 逮捕されない場合は「詐欺」の「構成要件」を満たしてないからです。 詐欺の成立用件に「当初から人を騙すつもりで」と言うのと「不法の利益を得たりする」と言うのがあります。 例えば「通常の商品なら100円で販売している物と、○○産と宣伝して200円で販売している物」があった場合を考えます。 産地を偽装して、本来なら100円で売っている物を、200円で販売したら「差額の100円」が「不法の利益」となり、不法の利益を得れば「当初から人を騙すつもりで」と「不法の利益を得たりする」の2つの構成要素を満たすので、詐欺罪が成立します。 しかし「価格が100円の1種類しかなく、○○産と宣伝してはいても、どれも同じ100円で販売している場合」には「不法の利益」は発生しないので、詐欺の構成要素の1つを満たさないので、詐欺罪での立件が難しくなります。 そうなると「誇大表示」「優良誤認」「虚偽表示」等の、他の法律で何とかするしかなくなります。 なお「逮捕」は「逃亡の恐れがあるか、証拠隠滅の恐れがある場合」に行われるので「有罪が絶対確実」であっても、逃亡の恐れが無い、証拠隠滅の恐れが無い場合は、逮捕はしません。逮捕しないまま「在宅起訴」になります。 犯罪だからと言って、何でもかんでも逮捕する訳ではないので、その点を勘違いしてはいけません。

1511cang
質問者

お礼

分かりやすい説明ありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.6

> 詐欺に当たると思われるのに何故逮捕者が出ないケースがあるのでしょうか? まず、被害者が多数であり、個々には被害が限定的であることや、被害額が小額であることが挙げられます。 また返金等の措置により、民事的な和解が成立していると考えられます。 それらの結果、仮に質問者さんが食品偽装の被害者として、偽装した会社を個人的に訴えたところで、まず起訴される様なことにはなりません。 従い、偽装事件を総体的に見て、事案毎に当局が、指導,命令や罰則適用等を判断すると言うのは、それなりに合理的な手段と言えます。 また「事案毎に当局」と書いた通り、一口に食品偽装と言っても、それを取締る法令が多々あるからです。 JAS法(農水省),食品衛生法(厚労省),景品表示法(公取委),不正競争防止法(経産省)などで、その中で、最も悪質な場合は、刑事事件(詐欺罪)として、当局が警察になるだけの話しですが・・。 簡単に「詐欺に当たると思われる」なんて言いますが、「不適正表示」「誇大表示」「優良誤認表示」「虚偽表示」等々と、明確に悪意,故意が存在する「詐欺行為」などに分類されます。 これらを完璧に区別することなど、最高裁判事でも困難かと思いますが、それを一括りにして刑事罰として処罰するとすれば、相当な時間と国費を要しますし、処罰不能に陥るケースも増加しますよ。 > 返金補償などで被害者側が証明責任を負うのはおかしくないですか? 証拠が無くても「返金に応じろ!」と言うのであれば、誰でも被害が主張出来るワケだから・・恐らくいかなる企業でも倒産しますね。 いわゆる「証明(立証,挙証)責任」と言うヤツで、法的保護や法的利益を得ようとするならば、その主張が事実であると証明せねばならないと言う、日本のみならず多くの国で採用されている大原則的な法理です。 これを「おかしい」と言えば、たとえ大法学者でも、かなり異端視されると思いますが・・。 言い換えれば、法律は「正義の味方では無い」とも言えます。 法律は、正しく適用,運用した側の味方で、悪党が法律的には正しければ、悪党が勝訴します。

回答No.5

詐欺として立件するだけの証拠がない、逃走や証拠隠滅の恐れがないなど。 それに産地偽装が即詐欺になるものでは有りません。 >返金補償などで被害者側が証明責任を負うのはおかしくないですか? おかしくないですね。 過去には証拠無しで返金に応じたケースもありますが販売数より遙かに多い返金になったりしています。 >レシートなんて残してないですし、 それはあなたの自由ですから、今始まったことではないのですから将来返金を受けたければ取っておくことですね。

noname#204360
noname#204360
回答No.4

大変失礼致しました 『逮捕者が出ない』ではなく『逮捕者が出ないケース』でしたね 当方、読み間違えていた様です この場をお借りして、御詫び申し上げます

回答No.3

たまたま、犯罪性が明確に立証できない。 ケースもあるからでしょう。

noname#204360
noname#204360
回答No.2

いえ、貴方が知らないだけで、食品産地偽装でも、逮捕者が出ています ↓ http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140814/crm14081418220022-n1.htm あと、罰則は詐欺罪ではなく、不正競争防止法違反ですね

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2314/7952)
回答No.1

詐欺罪は親告罪です。被害者ご自身で被害届を出してください。

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