• ベストアンサー

マンションの一室の市などへの遺贈

ボロマンションの一室を所有しています。 子供たちは 遺産としては要らないし貰っても経費が掛かるだけで迷惑と言っていますので 住んでいる市なり県もしくは国に寄付したいのですが 遺言書に書いておけば可能でしょうか 現時点の法律では、所有権を放棄できないことは知っています。(それが可能なら既にしています)

  • 相続
  • 回答数3
  • ありがとう数15

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

価値のほとんどないボロマンションは 極端に言うと 粗大ゴミですよな 処分に費用の掛る粗大ゴミは 市でもタダでは引き取ってくれないでしょう 出来るだけ早く タダ同然でもよいから 売り払いましょう。将来の建て替えまで待っていても 立地条件が悪いと 経費倒れでしょう。

jisann
質問者

お礼

マンションも粗大ゴミですか うまいことを仰いますね たしかにそうですね 市営住宅にも使ってくれないだろうし

その他の回答 (2)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

あなたが亡くなったあと、遺族全員で相続放棄すればよいのでは? もちろん、お子さんに譲りたいものがあればあなたが生きているうちに「贈与」しておくことになるでしょう。もちろん贈与税は正札で払うことになるでしょうがね。

jisann
質問者

お礼

残念ながら一部放棄は出来ません。他に財産が有るので 全部放棄はしません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>市なり県もしくは国に寄付したいのですが 遺言書に書いておけば… いくら遺言書に書いたところで、遺言書に強制力はありません。 市や県が、そんなものいらない、受け取れないといえば、それでおしまいです。 ボロでなく新品同然であったとしても、市や県がマンションの一室だけを保有するとは考えにくいです。 十中八九、絵に描いた餅で終わります。

jisann
質問者

お礼

それで・・・

関連するQ&A

  • 再三の質問で申し訳ありません。誰もどこも(県や市などの自治体も)いらな

    再三の質問で申し訳ありません。誰もどこも(県や市などの自治体も)いらないという家と土地から縁を切るには名義人の死後3ヶ月以内に相続放棄すれば国の管理になるのですか?借金は全くありません。その場合、“自分の財産(つまりはお金ですが)子供たちに譲る”という旨の遺言を残せばそれは有効なのですか?それともいくら遺言があっても相続放棄した時点で没収されるのですか?遺言に従って贈与手続きして受け取ってしまうとその後は相続放棄というのは認められないのでしょうか?無知なため変な質問になってるとは思うのですがよろしくご教示くださいませ。

  • どうして遺贈の場合は遺言書が必要なの

    私にはAという相続人は居ますが、Aは、自分にでなく、自分の子供に私の財産を遺贈してくれるように望んでいます。 この場合、遺言書がなくても、相続人はAだけですので、係争は起りえません(-の遺産はないので) そう考えると、一体誰の、何の為に、遺贈の場合には遺言書が必要なのかわけが分かりません。 (係争も起らないし、割り増しの税金を支払うのですから、全く誰の迷惑にもならないと思うのです・・・。) 遺贈のことが書かれた遺言書は、どの役所の人が、何の為に見せろというのですか?

  • 遺言の遺贈による相続放棄の無効を主張

    父親が死亡して、母親と子供が3人いたとします。 子供3人は、相続放棄をして、母親に父親の遺産を全て相続させました。 数年して、子Aが、父親の公正証書遺言を、突然持ち出して来ました。 そこには、子Aに父親が、土地を「相続させる」ではなく「遺贈する」と書かれていました。 これを持って、子Aが相続放棄はしたけれど、公正証書遺言には相続では無く、遺贈と書かれているので、土地を寄こせと言い始めました。 この場合、母親は、子Aに、土地を渡さなければならないのでしょうか?

  • 相続に関する問題です。

    公正証書遺言と自筆証書遺言にはどういった違いがありますか? また、公正証書遺言に1000万の遺産は全て施設に寄付する等の記載があった場合は、配偶者、子供には遺産は分配されませんか?

  • 遺贈の移転登記

    先日、父に先立たれた母が亡くなり、遺産の処理をしていますが、土地の移転登記にあたって地方法務局から私たちが合意した遺産分割協議書による遺贈原因の移転登記は出来ないと言われました。 概要は次の通りです。 1)遺産の継承にかかわる人は次の通りです。 法定相続人 子2人 受遺者 1人 2)遺言書には被相続人の子2人と母の介護に当たった嫁1に、子にはそれぞれ全財産の3分の1ずつを相続させ、嫁1には全財産の3分の1を遺贈するとありました。(検認を受けています) 3)遺産はA市の土地とB町の家、その他現預金と株式がありました。 4)3人での遺産分割協議の結果、子の1人はA市の土地と株式の一部と現預金をもって全財産の3分の1になる様に相続し、子の1人は現預金と株式の一部をもって全財産の3分の1になる様に相続し、嫁1はB町の家と現預金をもって全財産の3分の1になる様に遺贈を受ける様に分割する事となり、遺産分割協議書を作成しました。 この遺産分割協議書に基づいて実際に分割を行っていましたが、家の所有権移転登記のため遺産分割協議書に基づく申請を行ったところ、B町管轄の法務局から、遺言書には「嫁1には全財産の3分の1を遺贈する」となっていて、B町の法務局に登記されている被相続人の財産は家だけであるので、家の持分の全部を嫁1に移転する事は出来ず、相続人2人と受遺者1人それぞれに3分の1ずつでなければ登記出来ないという事を言われました。 遺産分割協議書による嫁1への家の権利を登記するには、まず遺言書による3分の1を遺贈で登記し、その他の3分の2は相続人が一旦相続で登記して、その後嫁1に移転する事が必要との事でした。 民法には受遺者は相続人と同等の権利を持つとされており、財産とは家とその他の財産を含んでいる事が遺産分割協議書に明記され、かつ遺産分割協議が成立して協議書が完成している場合、これに基づいて共同申請が出来るのではないかと訴えましたが、法務局が対象にする財産は登記されているものが全てであり、遺言書に「全財産」と書かれている以上、遺産分割協議書の記載項目は考慮されず、家の権利を遺言書記載の割合に従って持分登記する以外はないとの事でした。 また、遺言書には、財産を不動産・現預金・債権等と項目別に分割して記載し、それぞれの項目別に分割割合を書かなければならないとの事でした。 これは普通の人には判らない事ではないかと思われます。 私は、民法の定めから、相続人と同等の権利が認められている以上、遺産の継承に関する取り決めの結果を証す遺産分割協議書に基づく遺贈で、嫁1への家の遺贈(3分の3)は相続人の共同申請で登記が出来ると考えますが、どのように考えるのが適正なのでしょうか?

  • 上級官庁に寄付ってできないのですか?

    詳しい方教えてください。 タイトルのとおりですが、 県から国、市から県といったような上級官庁に対して寄付をすることってできないのですか? 法律や判例があるのでしょうか? 決まりがあるらしいと聞いて、調べてみたのですが、 根拠がわからないのです。 よろしくお願いします。

  • 分譲マンションの行く末って・・・?

    マンション購入を考えています。 どうも気になって仕方がないのでお伺いします。 マンション所有権者が亡くなった場合でも、管理費等は永遠に払い続けなければならないのですよね。 私たち夫婦が死んでしまった場合、所有権は子どもたちにうつりますよね。 でも、子どもたちは、別に住居を構えていて、マンションなんて必要ないとします。 そういった場合は、子どもたちは所有権放棄ってできるのですか? (その場合誰のものになるんですか?) それとも、中古で買い取ってもらうしかないのですか? 子どもたち、さらには孫たちまで管理費等を払わせないといけないのでしょうか? なんか、負の遺産を残していくようで・・・。 どうかよろしくお願いします。

  • 遺産分割協議書について

    質問させて頂きます。 母の死去に伴い、父と子ども(3人)で 遺産分割協議をすることになりました。 遺言書などもなく、資産に関しては 土地と建物、預貯金、債権含めて 相続税が発生するにはいたりません。 協議にあたり、父が母(妻)の財産はすべて 自分のものとする、と決めました。 現時点では、子どもたちに分割しないということです。 ただ、この場合、遺産分割協議書はどのように 作成するのでしょう? 私も含め、子どもは相続放棄の証明書を作成せねば ならないのでしょうか。 父一人が財産を所有する場合のメリットとデメリットを 教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  •  遺産相続について判然としない部分があるので、どういう経緯で実母が

     遺産相続について判然としない部分があるので、どういう経緯で実母が あまりに非常識なことを言い出したのかよくわかりません。つきましては、 遺産相続について教えて頂ければと存じます。  実父は六月下旬に肺がんで亡くなりました。遺言書は遺しておらず、実母 から実父の株を実姉と半分ずつ分け合うように云われたと存命中から何度か 聞かされました。実父の持ち株がいくらになるかは本人以外は知りませんで したが、私はその遺言を素直に受諾するつもりでした。  それから、次に実家に帰った際、その時点で正確な持ち株の評価額を実母 は把握していたと思います。そんな実母が突然、前言を翻し「(実母・実姉・ 私の)三人で株は分ければいいじゃ~ない」と私に言い出しました。云って ることが前と違うとは思いましたが、実父は遺産相続で揉めたりするのは 望まないだろうし、そんなことになったら実父が悲しむだろうと、私は一切 抗議はしませんでした。おそらく実母が思っていた以上の多額の株を実父が 所有していたのだろうと思います。  そして先週、お盆で実家に帰ると「遺産いる」と実母がいうので、「お 金いらない人はいないでしよう。」と答えました。そしたら、「(全部) 自分が相続して(死ぬまで)預かっておいてあげる。」と、遺産相続の放棄 を求めてきました。実母の強欲さに呆れるやら、情けないやらで、怒る気も せず、その時は黙っていましたが、心の中では遺産の相続権を行使すること に決めました。  そこで、疑問に思ったことは口頭での遺言だけの場合、相続権の行使か 相続放棄しか選択肢はないのでしようか。そうでないといくら強欲な実母 でも、なぜいきなり相続放棄を要求してきたか説明がつきません。  調べたところ、口頭での遺言は無効とありますが、当事者同士で話し 合って、それに沿った遺産配分という選択肢はないのでしようか。  どうして法学部出身の実父が遺言状を書いておかなったのか、悔やまれ てなりません。

  • 遺産相続について教えてください。

    子供はなし、身内は配偶者と妹とその子供達のみ。遺産対象は不動産はなく、お金のみ。 こういう状況での遺産相続について教えてください。 (1)遺言がなかった場合の遺産の法律的分配は? (2)全てを配偶者に相続させるという遺言を書くと、妹には相続の権利はなくなるか?