• 締切済み

むち打ち後遺障害等級14級の異議申し立てについて

むち打ち後遺障害等級14級の異議申し立てするべきか? 悩んでいます。 38歳女性です。治療は1年で辞めました。レントゲンは異常なしでしたが1年経っても痛みと凝りが酷いため、MRIを撮ってもらいました(本当は事故直後に撮ってもらえばよかったのですが)。「C2/3-C5/6、Th1/2椎間板の軽度変性あり、C4/5では後方膨隆が見られる。そのほか顕著なtraumaticspurや軟部組織に外傷性変化は認めません。」という結果でした。 医師に問うと、「あなたは若くない。頸椎の老化現象で今回の事故とは関係ない」的な事を言いました。画像所見等により非該当でした。 そして、若干ストレートネックっぽいかんじです。首のカーブも以前はもっとあったような気もします。 事故以前のレントゲンやMRIの資料は数年前に撮ったものがあるのですが、昔の画像と比べるような事もしてくれませんでした。本当は比べてもらいたかったのですが、「特に異常はないのに心配しすぎ」などと言い面倒くさがられています。 8年ほど前に同じような事故で腕にマヒが残ってはいて(部位上肢で7級認定済)、その際少なからず頸椎にはダメージがなかったとは言い切れないですが。 自分としては、今回の事故で相当首にダメージを受けたかんじがしています。 今の医師がここまで言うならもう診断書も書き直してはくれないだろうしとは思ってはいるのですが、弁護士に委任したので、いちおうやるだけの事はやろうと思っています。 ストレートネック、上記のMRIの診断から、やはり14級は無理でしょうか?因果関係を証明するのが難しそうですが・・・ 一番直近で別の病院で3年ほど前に頸椎のレントゲンを撮りました。比べるものがあるとしたらこの時の画像が一番なのですが、時が経っていますし、病院医師が違う事もあり、因果関係として証明できるのかどうなのかが悩みどころです。 明らかな画像所見がないと14級は難しいと聞きましたが、それでもこのMRIの結果はただの老化現象ではないと思うのですが。たとえば、今回の事故が原因で、上記のようなMRIの結果が出たとしてもこれぐらいでは後遺障害認定は難しいでしょうか?ご意見お願いいたします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>部位は違うので、加重にはならないとのことで判断されています。弁護士さんもそのようなことは言っていませんでした。 結構弁護士さんは、この手の話を知らないですよ。 まぁ、私の事を信じないのは構いませんけどね。 部位が同じ場合には、上位等級しかとられずに、そもそも併合と言う考え方が無いのです。 なんで部位が同じ場合に併合にならないのかと言うのは、腕の用廃(機能を失ったと言う意味)の人に、指の用廃を併合する事が意味が無い事が判ると思います。 ですので、同部位系統には、併合は無く、上位等級しか採用しません。 併合とは複数ある場合の後遺障害を纏目て等級を取る事を言います。 その中で14級は、複数部位に何カ所あっても併合して等級格上げはしない。と決められています。 悲しいですが、その程度の事を、ご存じない弁護士さんを頼られていると言う状況だと言う事になります。 弁護士さんを信頼されているのであれば、弁護士さんと話をされた方が宜しいと思いますよ。 自賠責保険などの後遺障害を勉強した人なら皆「14級は部位が違っても併合等級にならない。」と言う事は知って居ますよ。 やってみればわかりますので。 また、MRIの画像は、レントゲンより部位が判りやすいように、差を誇大表示すると言う仕組みになって居ます。 なので、MRIで少しの変異が合ったとしても、認定基準には達しない。と判断される事が多いのです。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

>むち打ち後遺障害等級14級の異議申し立てするべきか? 14級の認定されても、なんの意味ありませんが・・・ >8年ほど前に同じような事故で腕にマヒが残ってはいて(部位上肢で7級認定済)、 自賠責などの基準では、既に後遺障害の等級認定がされている人に対しては、加重障害として取り扱われます。 14級はいくつあっても14級、また他の後遺障害がある場合、14級の部分は、加算して繰上げにはなりません。 つまり、あなたはすでに7級の認定があると言う事ですので、14級の後遺障害等級を受けても、等級認定が出たとしても、自賠責保険からは1円も支払われません。 保険会社も、以前の後遺障害からの加重としては無理と判断される可能性が高いでしょう。 裁判でも同じです。 自賠責保険では、後遺障害の認定を行った人のデータベースがありますので、過去に後遺障害の申請をした人の内容はすべて保管されています。 そうして二重取りが出来ない様になって居ます。 なので、今回の認定は14級とします。と言う通知が出ても、支払額は加重障害であるが、荷重として加算対象外のため0です。と言う回答が、自賠責から送られてくることになります。

seijikunn111777
質問者

補足

部位は違うので、加重にはならないとのことで判断されています。弁護士さんもそのようなことは言っていませんでした。

関連するQ&A

  • むち打ち後遺障害等級非該当の異議申し立てについて。

    治療期間1年弱で診断書を書いてもらいましたが(首の痛みとコリ)、14級非該当ということでした。 慰謝料について裁判基準で請求したいので弁護士を付けることにしました。(弁護士特約) 後遺障害についての異議申し立ては難しいとのことですが、こちらもだめもとでやってみましょうということになりました。 直後はレントゲンのみ。どうしても痛みが治らないため、事故後1年経った頃に医師に頼みMRIを撮ってもらいました。 その結果が、「C2/3-C5/6、Th1/2椎間板の軽度変性あり、C4/5では後方膨隆が見られる。そのほか顕著なtraumaticspurや軟部組織に外傷性変化は認めません。」とのことでした。 診断書に、症状に関して事故との因果関係についてははっきり書いてはくれませんでした。「痛みが続いていると本人が訴えている」というようなかんじでしか書けないと言われました。 MRIを見ても特に大きな外傷はないとのことです。その他椎間板?が真っ黒なのは年齢による老化現象とのこと。(これに関しても納得いきません) 保険会社からの非該当についての所見は、「首にかけての張り痛みコリの症状については、レントゲン及びMRI画像からは外傷に起因する骨折等の明らかな異常所見は認めがたく、その他診断書等からも、症状の裏付けとなる客観的な医学的所見には乏しいことに加え、その他受傷形態、症状経過等も勘案した結果、将来においても回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたいことから、該当しないと判断します」とのことした。 もうこれ以上今の医師にお願いするのは難しいので、一応別の首の専門の病院へ受診することにしています。 異議申し立てについては上記をもとに、私はまず何をしたらいいのでしょうか? (1)症状の裏付けとなる客観的な医学的所見、(2)その他受傷形態、症状経過等も勘案した結果。この二つに関して、具体的には何がいけなかったのか?どうしたら打破?証明?できるのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • むち打ち後遺障害等級14級非該当の異議申し立て。

    1年間治療して診断書を提出したところ、非該当でした。 他覚的所見が得られなかった事が原因だとは思うのですが、もうこれ以上同じ医師には頼みにくいと思い、紹介状なしで、頸椎専門の病院へ診察の予約を入れました。セカンドオピニオンもあったのですが、それだと高かったので、診察してもらいきちんと検査等もしてもらったほうがいいと判断しました。 突然転院、紹介状がなく経過が把握しにくいのもありますし、非該当になったものを覆すのはとても難しいと弁護士さんが言っていました。 (1)この痛みやコリがどこから来ているのか?(2)事故直後ではなく1年後に撮ったMRIの、「C2/3-C5/6、Th1/2椎間板の軽度変性あり、C4/5では後方膨隆が見られる。そのほか顕著なtraumaticspurや軟部組織に外傷性変化は認めません。」という検査結果について。椎間板が全部真っ黒になっていたことについて、医師は「ただの老化現象」と言っていたことになんとなく納得がいきません。(3)事故前は首のカーブがしっかりあったのに、事故後は若干まっすぐになっていたこと。上記の件は後遺障害おいといて、しっかり専門のところで診てもらって自分の気持ち的にも納得行くようにしたいと思っています。 そこで、転院先の医師に突然後遺障害の診断書の依頼はしても大丈夫でしょうか?どう切り出せばいいでしょうか?たとえば新たに行った専門の病院先で他覚的所見が得られたとしたら、非該当を覆すことができるでしょうか? 治療もしていない病院へ突然言ってお願いをするのも言い出しにくく正直悩んでいます。 アドバイスお願いします。

  • 交通事故の後遺障害の異議申し立てで提出する医証について

    交通事故で頚椎を痛め、後遺障害申請をし、今はその結果に対して異議申し立ての準備をしています。 先日精密検査と新たにMRIを撮る為、今回初めて大学病院に行き、そちらで精密検査とMRIの結果の診断書を書いてもらったのですが、病名が「頚椎症」となっていました。 診てもらった大学病院の医師は、事故によって頚椎椎間板変性が出ていることは十分に考えられると言っていますし、事故によって痛みが出ているのだろうとも言っていました。 ただ、提出する診断書の病名が「頚椎症」になっているので、新たな医証としての効力が心配です。 「頚椎症」は、年齢的なものによる変性だけを指すのでしょうか? 外傷性の場合は「頚椎症」という言葉は絶対に使いませんか? 医師は今現在の私の症状を診ての診断になっています。 私の年は28です。医師も年齢によるものとしては早いと言っていたのですが。。  後遺障害申請の異議申し立てで「頚椎症」と書かれた医証を提出するのは良くないでしょうか?  どなたか、ご教授をよろしくお願い致します。

  • 後遺障害等級認定に対する異議申し立ての方法

    3年前に交通事故に遭遇(当方無過失)し、色々とありましたが、やっと後遺障害等級が認定されました。(症状は頚椎症性根症により上肢の関節機能障害でした。勿論、後遺障害診断書には自動値と他動値の記載もありました。明らかな機能障害でした。)しかし、後遺障害診断書のほかは、あまり写りの良くないMRI画像だけであったため、「自覚症状を裏付ける客観的な医証がない」として最下位の14級の認定でした。当然、私の反省も含めて、異議申し立てを行ないたいと只今、準備中です。 そこで知識・経験のある方に教えて頂きたいのですが、異議申し立てには「異議申立書」の他に新たな医証が必要であると言われております。ここにいう「新たな医証」とはどんなものをいうのでしょうか?現在準備している新たな医証として「前回のMRI(0.5テスラ)よりも精度の高い1.5テスラのMRI画像」これによって画像を解析して頂いた医師2名の「意見書(診断書)」「頚神経症状表(上腕周径と前腕周径まで数値を記載した全てのテスト結果)」を準備しています。他に何か必要な医証ってありますか?医師の意見書には肩と肘の関節の「完全弛緩性麻痺」であり、「明らかな可動域制限がある」と記載されていますが。 長文になりましたが、何卒宜しくお願い致します。

  • 2回の後遺障害等級の異議申立が却下されています。

    交通事故の0対100の被害者です。 自賠責に被害者直接請求をして、「頚椎由来による右上肢のしびれ・知覚異常や痛みの神経症状残存にて」後遺障害14級の認定がされました。 この等級に納得がいかないため、異議申し立てをしましたが、あえなく「却下」されました。 そこで、2回目は別の医大系の整形外科にて、新しい医証の検査としてあらたにMRIを撮ってもらいました。 あらたな医証として「MRIにて頚椎性性変化と、C5/6,C6/7の椎間孔狭窄を認める。この神経根の圧迫が右上肢、しびれ、知覚異常、筋力低下等の神経症状を出現させているとおもわれる」との所見と「頚椎症性神経根症」病名との診断書をもらい、画像とともに診断書を添付して、2回目の異議申し立てをしました。 しかし、それなのに、結果、「C5/6,C6/7の変性所見は窺えるものの、右上肢痛、しびれ、知覚異常等との整合性を有する神経根の圧迫所見は認められない」と、またまた却下されました。。。。 どうしてでしょうか? また、1回目2回目とも自賠責の回答書には、 一番初めの後遺障害診断書内に記載されている「筋萎縮・無し」と「腱反射低下・無し」とのこの2項目を、 鬼の首をとったかのごとく、「神経学的に他覚的に認めない」と却下理由として、強く書いてきてます。 他の症状は無視しても、ここだけの残存障害症状「無し」2項目を攻めてきます。 どうすればいいのでしょうか? 私としては、もう異議申し立てをしても無理なのかと思ってしまいます。 それとも、紛争処理機構に申し立てをするべきなのでしょうか?

  • 後遺障害認定非該当の異議申し立てについて

    後遺障害認定非該当の異議申し立てについて 頚椎捻挫で半年以上通院後、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、 被害者請求しましたが、画像に所見がなく非該当でした。 異議申し立てするに当たって、医師の新たな医証が必要と知り、 頚椎専門の病院に行き診察してもらいました。 XPやMRI等撮らず神経学の検査をいくつか行い以前通っていた病院で 症状固定時に撮った画像を分析して骨に異常は見られないと言われました。 新しい病院で1度来ただけということもあり診断書は書いてもらえませんでした。 以前通っていた病院に再び行き、診断書を書いてもらおうとも思いましたが、 医師は認定は難しいと思っており言い辛い状況です。 以前の画像と、異議申し立て書に記入するだけでは、 同じ結果が出るだけでしょうか? 以前の病院や他の病院へ行って診断書を書いてもらうか、 後遺障害は非該当のままで示談の話をするか迷っています。 示談の話ですが、慰謝料が自分の計算したものより安くなる可能性があるので、 紛センに話を持って行きたいと思っています。 保険会社に慰謝料の見積もりを依頼すると示談に話が進むと思うのですが、 どのタイミングで紛センに持ちかければいいのでしょうか。 どうかアドバイスください。 宜しくお願い致します。

  • 後遺障害 異議申し立て。

    一年前交通事故のむちうちで症状固定後後遺障害の申請をしましたが MRIなどもとっておらず、書類とレントゲンだけで申請して却下されました。最近首をある程度曲げると痛みがでる症状がずっと続いてます。 一年前のむちうちが原因かそれとも3年前にも追突でむちうちになっておりそれが原因かわかりませんが再度後遺障害の申請をしようと思います。3年前は後遺障害の申請もしておりませんが、どちらかの保険会社に連絡をとって申請しようと思いますが、3年前の事故の保険会社でも申請できるでしょうか?一年前の交通事故で通って症状固定をした病院とは大喧嘩をしてもう顔をだすことは絶対できません。できれば3年前の交通事故の保険会社に申請をだしたいですが可能ですか? むちうちで後遺障害はみとめられるものでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 後遺障害の異議申し立てについ教えてください。

    2年近く前に通勤時の交通事故で頸椎/腰椎捻挫、鎖骨骨折を受傷しました。 今年四月に症状固定になり損保に後遺障害の申請をしたところ鎖骨変形で12級が認定されました。 しかし、頸椎腰椎捻挫については認定されませんでした。 未だ首、腰共に痛みしびれ等がひどいのでこの結果に納得できず異議申し立てしようと思います。 最初は諦めようかと思っていましたが腰の方のMRIは撮っていなかったので一応駄目元で今日とりにいきました。 そうしたところ椎間板の変性はあるが神経までは圧迫してないでしょうとの事。 今回椎間板が至って正常であれば首のMRIでも異常は無いとの事だったので異議申し立てはやめようと思っていたのですが やはり腰に異常が見つかったのであるなら最後までやり抜こうと思って異議申し立てする予定です。 しかし色々調べたところMRIでは一番重要なポイント、神経の圧迫までは見つけられないとの事。 なので針筋電図、神経伝達速度検査、サーモグラフィーを受け行く予定です。 ここからがよく分からなくなってくるのですがそもそも異議申し立てとはどのようにすればいいのでしょうか? (1)前回は整形外科の主治医に紹介状を書いてもらい近所の脳神経外科でMRIを撮ったのですが今回の腰のMRIは直で行ってコピーをもらってきました。 このコピーに備え付けるコメントは必要ですか? 必要であれば誰に書いてもらえばいいでしょうか? その際書いてもらう用紙は何になりますか? (2) 針筋電図、神経伝達速度検査、サーモグラフィーを受けるにあたっては自分で探していっても良いのか、主治医に話して紹介してもらった方が良いのか? これらの結果が出たらどうすれば良いか。 大体どのくらいで結果が出るものなのか。 (3)今ちょっと焦っているのが7月11日に労災の後遺障害の認定を受けに労基署の担当医に見てもらうことになっています。 これはこれらの結果が出るまで遅らせた方が良いのか、そのまま行って見てもらって良いのか。 異議申し立ての流れをざっと教えていただけるとありがたいです。 あと、損保を通した方がいいか被害者請求した方が良いのか。 認定を覆す事はそう簡単な事ではないようですがここまで来たので最後までやり抜こうと思います。 どうかよろしくお願いします。

  • 後遺障害に関して

    現在、事故による「椎間板頚椎ヘルニア」で通院しております。 主治医の先生からは「半年~1年して症状が良くならなければ、後遺障害診断書の記載をするので保険へ請求しなさいね。」と言われています。 まだ、リハビリ中でどうなるかは解らないのですが、少し自分なりに調べてみると、後遺障害診断書提出の際はMRIも撮ってもらって提出した方がいいと聞きました。 しかし、治療前はレントゲンのみの撮影でした。 多分、そこの整形外科にはMRIはありません。 先生は「レントゲンみる頚椎の具合と私が痛がっている部分の症状が一致している。」と言っています。 (1)後遺障害診断書を書いてもらう際にレントゲンの撮影のみで認定される可能性はあるのでしょうか? (2)先生にMRIの件は聞いたほうがいいのでしょうか? (気分を害しそうで心配です。) (3)また、今回の病院は転院した病院なので、事故当初のレントゲンは別の整形外科にあります。  後遺障害診断書を書いてもらう際は、事故当初とリハビリ後のレントゲン(MRI)が必要と耳にしました。  どうすればいいのでしょうか? どなたかアドバイスをいただければと思っております。

  • 交通事故、後遺症害異議申し立て

    初めまして。 以前、自賠責の調査事務所に直接説明を求めに行くと、認定が通り易いというのを目にした事が有りますが、行政書士の方や弁護士の無料相談で伺うと、直接説明というのは受け付けておらず、書面にてしか受け付けていないという回答を頂きました。この事に関して詳しい方いらっしゃいますか?もし直接いけるならどういった書類を用意したらよろしいでしょうか? 現状は以下のとおりです。 14級の後遺症害診断を受けておりますが、納得いかず頸椎12級、手首12級に異議申し立てを行政書士の方を通し異議申し立てをしました。 頸椎捻挫にて頸部痛と頭痛に悩まされていました。事故後通っていた病院とは別の、頭痛外来に通い始めた所、MRIを撮り頸椎椎間板ヘルニアによる頸部筋群のか緊張から生じる頭痛と診断書を頂いたので右手首とともに行政書士の方を通し異議申し立てをし、合併11級を目指し、先日『頸椎捻挫後の頸部痛および頭痛の症状について14級9号、右手関節捻挫および右手舟状骨骨折の右手関節痛の症状について12級13号』で合併12級という結果になりました。 頸椎捻挫後の頸部痛および頭痛の症状については、整形外科発行の診断書では「診察所見、画像所見から頸椎椎間板ヘルニアが認められ」とされますが、提出の頸部画像上、症状残存を裏付けとなる他覚的所見に乏しいものと判断します。」という事でした。今回お願いした行政書士の方は頸椎については始めから何も指示が無く、私が頂いてきた診断書、MRI画像を提出したのみでした。手首は熱心に、なっておられました。 右手首については照会状にて可動域が背屈40度(他動)伸屈70度(他動)をだしていただいたのですが、後遺症害診断書の記載は断られて今ます。機能障害での後遺症害等級を獲得したく思っていますが行政書士の方も後遺症害診断書に記載が無いと、機能障害での認定は難しいとの事でした。