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交通事故の後遺障害の異議申し立てで提出する医証について

交通事故で頚椎を痛め、後遺障害申請をし、今はその結果に対して異議申し立ての準備をしています。 先日精密検査と新たにMRIを撮る為、今回初めて大学病院に行き、そちらで精密検査とMRIの結果の診断書を書いてもらったのですが、病名が「頚椎症」となっていました。 診てもらった大学病院の医師は、事故によって頚椎椎間板変性が出ていることは十分に考えられると言っていますし、事故によって痛みが出ているのだろうとも言っていました。 ただ、提出する診断書の病名が「頚椎症」になっているので、新たな医証としての効力が心配です。 「頚椎症」は、年齢的なものによる変性だけを指すのでしょうか? 外傷性の場合は「頚椎症」という言葉は絶対に使いませんか? 医師は今現在の私の症状を診ての診断になっています。 私の年は28です。医師も年齢によるものとしては早いと言っていたのですが。。  後遺障害申請の異議申し立てで「頚椎症」と書かれた医証を提出するのは良くないでしょうか?  どなたか、ご教授をよろしくお願い致します。

  • tagap
  • お礼率50% (1/2)

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.2

頚椎症とは頚椎と椎間板が変形・変性をきたした病気で、総称して“頚椎症”といいます。 変形性脊椎症を脊椎症と診断する医師もいるようです。 医師は年齢変性と見た可能性が十分ありますね。 でなければ「年齢によるものとしては早い」と言う言葉も出なかったと考えます。 MRIによる他覚的所見が得られていないようです。 3.0テスラ等の高解像度のMRI、針筋電図等の検査、これ等で他覚的所見を求めてください。 合わせて神経学的検査も必要です。 これ等の結果をふまえて提出するかどうかを判断してください。

tagap
質問者

補足

早急のお返事有難うございます。 医師の「年齢によるものとしては早い」という言葉は、 年齢としては早いから年齢的なものではない、という否定の 言葉でした。 「頚椎症」という言葉は、老化現象だけではなく、外傷性の時も 使われると考えて良いのでしょうか?

noname#107982
noname#107982
回答No.1

医師が事故によって頚椎椎間板変性が出ている。かも? かも?じゃなく 事故の衝撃が原因と判断すれば手術します。 年齢的に出る場所によりますが医師の診察参考になります。 手術して、回復見込みが無く直らない場合 後遺障害です。 参考まで 

tagap
質問者

お礼

ご返答いただきまして、有難うございます。

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