• ベストアンサー

相続放棄をした後

教えてください。 叔母がなくなり 相続放棄をしました。) 僅かなお金で 借金があったら嫌だったらですが つい最近 共済出資金の積み立てが 数万あると言ってきたので それも寄付の形を取りたいとお願いしましたが 遺産相続は 例え1円足りとも貰ったら 故人の借金があった場合 ふりかかると 聴いたのですが いかがなんでしょう? 兄弟が それっぽっち 預金に比べたら安いから 貰ってもどうって事ないんじゃないか?と言われたのですが… 相続放棄は 全て拒否するのが一番ではないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

> 預金の相続放棄をしました。 家裁に申述して受理されないと、相続放棄は認められませんよ?手続されたのですか?されてあるものとして回答すると、 保険(共済)金でなく、共済出資金(株式会社で言うところの出資・株主)ですので、相続の対象でしょう。いまだ相続放棄していない人のもちものです。全員放棄すれば、選任されればの話ですが、相続財産管理人の手にわたります(手にわたさせねばなりません)。

noname#209946
質問者

お礼

家裁には書類受理されてます。 詳しく言うと 私の親が 相続人だったのですが 100才前で 子供である私らが 動いて 相続放棄の手続きをしました。 今回 共済の方から電話があり 医療共済出資金数万があると 言われた次第です。 家裁に放棄手続きをしたとは伝えました。 では 寄付という形もダメという事でしょうか? 家裁には手続き完了してますが こうやって連絡がくるのは 今からもあり得るのでしょうか? どう言った対応をするのか よくわかりません。 有り難うございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

ANo.2です。お礼にかかれた 親が相続人で、どなたが100歳前? 寄付?共済が相続人(あなたの親?)へ寄付? 家裁で手続きしたことはわかりましたが、追加の文言はよくわかりません。最初の回答に変更するところはない、としておきます。 プラスの財産(今回のこと)、マイナスの負債もこれからもでてくるのはありうるでしょう。対応は、申述受理の通知書のコピー、もしくは証明書取り寄せのうえ提出、相続人でないことを明示することです。あとは、先の回答のとおりです。

noname#209946
質問者

お礼

再度有り難うございました。 教わったように したいと思います お世話になりました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>相続放棄をしました… >遺産相続は 例え1円足りとも貰ったら… 話が矛盾しています。 もらったらって、相続放棄したのならもらう資格などありません。 >預金に比べたら安いから貰ってもどうって事ないんじゃないか?と言われたのですが… スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てくる人もいないわけではないですから、“どうって事ない”といえばどうって事ないですよ。 >相続放棄は 全て拒否するのが一番ではないでしょうか… 一番も二番もありません。 正の遺産も負の遺産もすべて拒否することが相続放棄です。

noname#209946
質問者

お礼

預金の相続放棄をしました。 後から 僅かな積み立て金の連絡があったので。 貰うつもりはありませんが 兄弟から言われ 兄弟に 説明するために 質問をしました。 私は1円でも貰うと 負も背負う事になるんじゃないかと 言ったのですが 法律を全て理解しているわけではないので 聞いてみたのですが…

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 相続放棄について

    死亡した時は借金の存在を知りませんでした。 故人にはわずかでしたが預金が残され、法定相続人で分けました。 それから7ヶ月後、ある貸金屋から請求書が届き、故人に借金があることが分かりました。 既に分割した預金を上回る金額でした。 この場合、もう分割は終わっているので単純承認したとみなされ、 相続放棄はできないのでしょうか。

  • 相続放棄できませんか?

    故人(兄弟)の医療費の支払いと故人名義の軽自動車の名義変更の手続きをしてしまいました。故人には借金があり法定相続人である兄弟全員が相続放棄を考えていますが、上記の行為をしたことによって認められなくなってしまうでしょうか?

  • 相続放棄した後に親戚から色々いわれています

    祖父が亡くなり、相続人である孫の私が相続放棄しました。 私の両親はなくなっていて、一人っ子なので、私が相続放棄したことにより相続人が祖父の兄弟にうつりました。 借金などは無く、遺産は通帳にあるお金と、田んぼ、住んでいた家です。 相続放棄したことを祖父の兄弟に伝え、後は兄弟で話し合ってきめるとのことでした。 ですが、先日兄弟の一人から電話で「相続の手続きが複雑だから、あなたが一旦相続して田んぼや家を兄弟に売る手順にしたい」と言われました。 「放棄したので、そんな事は出来ないのでは?」と聞くと「司法書士に相談したら、問題ないと言われた」とのことでした。 本当に問題ないのでしょうか? 何度かお断りしたのですが、しまいには「お前が相続放棄したせいで、家は迷惑してるんだ!裁判で訴えるぞ!」と言われました。 どうやら、兄弟でも家や田んぼを欲しがる人がいないので祖父の妹が全て一任される形になったようで妹さんは田んぼや家を買ってくれる人を探したりしているらしいのですが、貰い手も見つからない上に相続の手続きが大変で全く話が進まないようです。 そのせいで、怒りの矛先が私にむかっているように見えました。 「田んぼや家を売ってくれと頼んだ覚えは無いので、大変なら相続放棄したらどうですか?」と提案すると、「相続人全員の判子を貰わないと、相続放棄したことにならない!私達兄弟が相続放棄することにしたら、あんたが全員の判子や戸籍を集める義務がある!ちゃんと出来るのか?!」と言われました。 最初の相続人が相続放棄したら、他の方の相続放棄も私が手続きするのが普通なのでしょうか? いつまた怒りの電話がかかってくるかとびくびくしています…。 ご存知の方、教えて下さい。お願いします。

  • 相続放棄できないのでしょうか・・・

    祖母が他界しました。 その数年前に祖父が他界しています。 借金と、死亡保険金があったようですがその際、相続放棄などはしていません。 祖母の他界で初めてその借金が多額であった事が明らかになりました。 ネットなどで調べてみたのですが、相続放棄が可能なのはそれを知った日(=他界した日)より3ヶ月で、借金がある場合は祖母の兄弟にも相続放棄をして戴かないと迷惑がかかるようです。 父以外の相続人は叔父(父の兄弟)と、祖母の兄弟になるかと思います。 私(孫)や母(嫁)は除外されますよね? 専門家の方に「祖父の死後だいぶ経つので相続放棄はできない」と言われたそうなのですが、私が調べた限りだと 1)数年前に他界した祖父の遺産(借金)の相続人は祖母         ↓ 2)その祖母が他界したので祖父母の遺産(借金)の相続人は私の父         ↓ 3)相続権のある親族全員で相続放棄すれば誰も借金を被らなくて済む    となるかと思うのですが間違っていますでしょうか。 補足等出来る範囲でしますので、専門家・経験者の方回答よろしくお願いします。

  • 相続放棄の手続きについて

    分かりやすく書くために、故人をA(女性)とします。 故人Aには夫と子どもが3人いました。 Aは、夫の事業のために借金をしていたため、Aの死後、夫がその借金を返済していく予定です。 夫のみがAの借金を含めた遺産をすべて相続し、子ども3人は相続放棄をすることで合意しました。 この場合、相続放棄の手続きをするのは、子ども3人のみで良いのでしょうか? Aの遺産の相続権を持つ人間は、夫と子どもの他に、実母と妹、姪と甥がいます。 Aの借金を誰も相続しない場合には、子ども3人だけでなく、Aの実母、妹、姪、甥も相続放棄の手続きをしなければならないと聞きました。 夫がAの借金を相続し、子どもがその相続を放棄する場合でも、Aの母たちは相続放棄の手続きをする必要があるのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄について

    知り合いのおじさんが亡くなりました。子どもがいないので相続人は奥様であるおばさんとおじさんの兄弟になると思います。 おじさんには借金があるのでおばさんが相続放棄の手続きをする予定です。 相続放棄をすると借金を負うことはなくなりますが、公団の家賃滞納分、国保保険料の支払はどうなるのでしょうか? 遺族年金をもらうとしたらどうなりますか? 相続放棄をした場合に現在住んでいる公団に住み続けることはできますか?

  • 相続放棄について

    相続する遺産はなくてあるのは銀行の口座の年金だけまた借金もあります、葬儀の費用や病院の入院費健康保険料や介護保険料を兄弟で立替えて払いました、すでに口座は止められています、相続放棄をしようと思っていますがとめられた口座からお金をひきだすことはできますか、支払った費用としてうけとることはできますか。教えて下さい、お願いします。

  • 相続放棄

    とても困ってます 相談にのってください。 父(92歳)の弟が亡くなり 預金通帳に…僅か30万ほど残っていて 父に遺産相続として 手続きをと言ってきてます。 借金等があっても嫌なので 放棄したいのですが 手続きは大変ですか? 書類など 流れを教えてほしいです。 行政 司法書士に相談してみてと 家裁で言われましたが 早々 無料相談も ありそうにないですし。 自分達でできる範囲でしょうか? あまり時間もないし…焦ってます。 仮に預金をそのままにしていたら 相続と見なされ 負債がくる可能性もありますよね? 僅かなお金でも 厄介でたまりません。 要らなくても 放置はできないなんて… 因みに 父以外に、兄弟も親も 亡くなっていて 叔父は 独身だったらしいです。 色々教えてください。

  • もし相続放棄してくれと言われたら

    もし遺産相続の時、兄弟姉妹から「相続を放棄してほしい。」と言われたら、相続を放棄して、遺産を兄弟姉妹に全額あげますか。

  • 負の遺産相続の相続放棄

    負の遺産相続の相続放棄 3年前に母方の祖母が亡くなりました。祖母には叔父達と建てたマンションの借金があり 連帯保証人の1人となっていました。母は祖母が連帯保証人であることは知っていましたが自分には関係ないと思っていたようで相続放棄の手続きをしていませんでした。先日家庭裁判所に行きましたが年数が経っている事もあり認められませんでした。 旅行や外食など派手な生活をしているようにみえる叔父ですがなかなか借金を返金できていないようです。 母はもし完済までに自分が亡くなれば 私達兄弟と父には相続放棄すれば大丈夫だし 我が家のわずかな預金は自分名義ではなく父にしておこうというのですが 本当でしょうか? また もし父が先に亡くなった場合は 母が遺産放棄をすることで私達兄弟に父の遺産を譲るというのですがそのようなことが可能でしょうか? はじめての質問で説明に不十分な点などあるかと思いますがお詳しい方に教えていただけたらと思います よろしくお願いします。