財産放棄で問題発生:友人の外国人妻、相続負債への対処方法は?

このQ&Aのポイント
  • 外国人女性の日本人旦那が亡くなり、3つの銀行口座と負債が残されました。負債の方が大きいため、財産放棄の手続きを行いたいと考えています。
  • 友人に貸した90万円と社会福祉の融資額を妻に返済させたいと迫られていますが、財産放棄すれば法的に大丈夫か疑問です。
  • 妻が保証人になっている賃貸マンションの修繕費や家賃の残金についても問題があります。妻と友人との間で妥協点を見つける必要があります。
回答を見る
  • ベストアンサー

財産放棄

いろいろと皆様にご質問してお答え頂ありがとうございます。 私の友人の外人女性(永住もち)の日本人旦那が病死しましていろいろ問題がおこっています。 銀行口座が3口座出てきまして、財産相続の話になってきているのです まだはっきりとは結論はでていませんが、どうやら負債の方が大きいようなのです。 ◎プラス  財布 1000円のみ  銀行1 900円残高  銀行2 120000円残高  銀行3 現在残高確認中 ◎マイナス  友人(故人の友人) 90万円  社会福祉の融資してくれる会社?よくわかりませんに 必要返済な額 38万円 ただ、プラスもマイナスも今後でてくる可能性はあります。 私の予感では、負債額の方が大きいと思います。 大した額もプラスでのこっていないようですし、今後多額の負債がでてきた時に 相続してしまったあとでは取り返しがつかない事になりそうです。 妻の方も旦那さんだった人のお金や財産をもらうつもりもないといっていますし、 財産放棄の手続きを家庭裁判所へ3ヶ月以内にだそうとおもっています。 外国人女性は財産放棄の手続きさえとれば困ることにはならないとおもうのですが 日本人の友人(90万円を貸した方)がどうやら、少しでも自分に返ってきて欲しいらしく 外国人妻である人に預貯金を調べて下さいと迫っています。 法律上は、放棄さえしてしまえば大丈夫だとおもうのですが、どうなのでしょうか? またその友人は、旦那さんの賃貸マンションの保証人になられていたり、 上記でかいた社会福祉の融資の保証人になっているらしいです。 つまり、嫁である外国人妻が放棄してしまうと、その友人に 負債が行くとおもわれます。 こうゆう場合、どうすればベストでしょうか? 妻が財産を放棄して、友人に全財産(プラスもマイナス)も渡す事はかのでしょうか 身内ではないので無理な気もしますし、故人のそういった遺言書もありません。 友人の方曰くは90万はいいとしても、社会福祉の融資のお金38万と マンションを出払う為の修繕費と家賃の残りを、妻に払うようにみとめていますが、 妻である女性は預貯金がもうほとんどのこっていませんので払えそうにないです。 私が勝手に考えている事なのですが、マンションの修繕費と家賃は 妻と故人が住んで居た家なのだから払う、払えなくてもせめて保証人である友人と折半するのが 妥当ぐらいだと勝手に考えていますがどうなのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

”法律上は、放棄さえしてしまえば大丈夫だとおもうのですが、どうなのでしょうか?”      ↑ 財産放棄ではなく、相続放棄といいます。 相続放棄をすれば、夫のプラスの財産も、マイナスの財産も 相続しなかったことになります。 尚、勝手に財産を処分すると単純相続したと みなされますから注意して下さい。 ”嫁である外国人妻が放棄してしまうと、その友人に 負債が行くとおもわれます。 こうゆう場合、どうすればベストでしょうか?”     ↑ 友人のことなど心配する必要はありません。 自分のことだけを考えましょう。 自分にとって何がベストかということに基づいて行動すれば よろしいです。 法というのは、専門家が、皆に最も善い方法だ、ということで 制定してあるのです。 だから法律通りにやれば良いのです。 ”妻が財産を放棄して、友人に全財産(プラスもマイナス)も渡す事はかのでしょうか”      ↑ 相続放棄すれば、夫の財産に手を付けることは 許されなくなります。 やれば相続したとみなされます。 だから友人に渡すなどをしてはいけません。 ”社会福祉の融資のお金38万と マンションを出払う為の修繕費と家賃の残りを、  妻に払うようにみとめていますが”      ↑ 相続放棄すれば社会福祉のお金など払う必要は ありません。 修繕費や家賃は大家さんと保証人の関係です。 妻が住まいした期間分の家賃相当額を支払う 必要はありますが、それは保証人が払った後で 保証人に払えばよろしいです。 不動産の法律関係は複雑ですから、専門家に 相談することをお勧めします。 相談だけなら数千円です。 役所では無料の法律相談をやっているところが 多いです。 外国人でも利用できます。 ”マンションの修繕費と家賃は 妻と故人が住んで居た家なのだから払う、払えなくてもせめて 保証人である友人と折半するのが 妥当ぐらいだと勝手に考えていますがどうなのでしょうか?”      ↑ 素人考えは危険です。 専門家に相談しましょう。

waverere
質問者

お礼

お答えありがとうございます。 相続放棄すると伝えたら、 社会福祉協議会から書類が届きました。 借受人等状況変更届けが入ってまして、妻の名前を書いて返信するように求めています。 協議会の人曰くとりあえずこの書類を早急に送ってもらって 家庭裁判所でもらった用紙は後で送ってくれればいいと言われましたが、この書類をおくった時点で夫の借金を私が引き受けますってことになり、相続した事になりそうな気がします。 返信しないほうが無難だと思います。

その他の回答 (1)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.1

>妻の方も旦那さんだった人のお金や財産をもらうつもりもないといっていますし、 >財産放棄の手続きを家庭裁判所へ3ヶ月以内にだそうとおもっています。 家庭裁判所に行き、そこで『相続放棄する』と申述(申し述べる)することにより、放棄できます。(3ケ月以内です、) 明らかに借金の方が多いなら、さっさと相続放棄したほうがいいでしょう。 >外国人女性は財産放棄の手続きさえとれば困ることにはならないとおもうのですが >日本人の友人(90万円を貸した方)がどうやら、少しでも自分に返ってきて欲しいらしく >外国人妻である人に預貯金を調べて下さいと迫っています。 >法律上は、放棄さえしてしまえば大丈夫だとおもうのですが、どうなのでしょうか? そうです。放棄すれば故人の謝金に対する責任はなくなります。 >またその友人は、旦那さんの賃貸マンションの保証人になられていたり、 >上記でかいた社会福祉の融資の保証人になっているらしいです。 >まり、嫁である外国人妻が放棄してしまうと、その友人に >負債が行くとおもわれます。 >こうゆう場合、どうすればベストでしょうか? 誰にとってのベストですか?友人からすれば、妻が相続放棄せずに幾分なりとも個人の借金に責任を持ってくれるのがベストです。一方妻が金を持っていないなら、相続放棄するのがベストです。 >妻が財産を放棄して、友人に全財産(プラスもマイナス)も渡す事はかのでしょうか >身内ではないので無理な気もしますし、故人のそういった遺言書もありません。 債権者としての友人は、法律手続きを踏めば、個人のプラスの財産を自分のものにできます。(身内であろうとなかろうと、遺言書が有ろうとなかろうと、関係ありません。) >友人の方曰くは90万はいいとしても、社会福祉の融資のお金38万と >マンションを出払う為の修繕費と家賃の残りを、妻に払うようにみとめていますが、 >妻である女性は預貯金がもうほとんどのこっていませんので払えそうにないです。 だったら妻は相続放棄するしかないでしょう。 >私が勝手に考えている事なのですが、マンションの修繕費と家賃は >妻と故人が住んで居た家なのだから払う、払えなくてもせめて保証人である友人と折半するのが >妥当ぐらいだと勝手に考えていますがどうなのでしょうか? 確かに、質問者さんが『勝手に』考えていることです。 >払えなくてもせめて保証人である友人と折半する 払えない、と自分で言っているでしょ。それなのに折半しろというんですか?どうするか最終的に決めるのは妻本人です。 ひょっとして質問者さんはこの『友人』ですか?

waverere
質問者

お礼

私はこの友人ではありません。 折半するお金はありそうですが、その後の彼女の生活費がなくなりそうです。 もし妻である彼女が折半するといいだしたら、私たち友人がしばらく彼女の生活をささえていこうかとおもっていましたが、 彼女曰く、放棄することに決めたようです。 いらないことを考えずに、粛々と友人としてサポートしていこうかとおもいます。 ありがとうございました

関連するQ&A

  • 財産放棄について

    財産放棄について教えて下さい。友人の父親が知り合いから個人的に2億円借りていたことが、2日前に分かりました。多分その他にも借金があると思われサラリーマンの友人が払える金額ではないので、父親が死んだ場合は、財産放棄を考えています。自分名義の家や土地なども取られるのは覚悟してます。財産放棄をした場合、父親の名義の墓地や墓石も財産とみなされるのでしょうか?没収をされてしまうのでしょうか? 教えてください。

  • 相続放棄をするにも財産内容を隠されています

    離婚した主人が1ヶ月半前に死亡したと、彼の両親から連絡がありました。 借金だけを残したので、相続人である息子(高校生)に相続放棄の手続きをするようにとのことでした。 が、死亡原因も相続財産内容(負債含む)も詳しいことははっきり言わないのです。 私を憎んでいる激しい性格の両親が、こちらのことを思って相続放棄を言い出したとはとても思えません。 何かプラスの財産等があるのに、マイナスの借金の存在のみを伝えてきたとしか思えないのです。 ちなみに、彼の両親は家も無く(県営住宅在住)で、お金にも困っていて、貧困生活をしています。 彼も5年前の離婚時に現金は全く持っておらず、仕事もしていませんでした。 もちろん息子の養育費も一切払ってもらえず、会いにも来てくれませんでした。 現在のところ不明確な点が多いのですが、とりあえず質問は下記のとおりです。 (1)相続放棄を提案してきたからには、相続財産内容(負債を含む)を全て明らかにするのは、彼の両親の義務ですよね? その際に、プラスの財産を隠して負債のみを提示してくる可能性が大ななのですが、 それに対処する方法はあるのでしょうか? また、内容を明らかにしてくれないからという理由で相続放棄期限の延長は認められますか? (2)彼が保険に加入していた可能性があります。受取人が彼の両親になっているのならそれはそれでかまわないのですが、 息子になっている可能性、または指定されていなかった可能性もあります。 その場合、彼の両親はその保険の存在を隠蔽する可能性があります。それを調べる方法ってあるのでしょうか? また、死亡保険金は相続財産にはあたらないと思うのですが、 相続放棄をした後でも保険の存在が発覚すれば保険金はもらえるのでしょうか? (3)相続放棄の手続きをする際に、確認しておかなければならないこと、 気をつけなければならないことがありましたらアドバイスお願いいたします。 彼の両親から全てを取り上げるつもりは全くなく、できれば全て放棄してもう関わりあいたくないと思っているのですが、 こちらも母子家庭なので、保険金等があるのであれば、息子の大学費用等に一部もらえれば助かります。

  • 財産放棄

    財産放棄について、 家の建物の部分が、父と母の名義になっています。 土地は、長男の名義です。 父が、次男の連帯保証人になっています。 次男は、自己破産します。 連帯保証の金額は、150万です。 家の建物の価値は、約150円ぐらいです。 これを財産放棄した場合、連帯保証の金額を免れることができると思いますが、 家の建物は、もっていかれなくて、今までと同じく住んでいられるのでしょうか? 思い切って、家の名義を父をはずしてしまい、母だけの名義に今からしてしまえば、住んでいられるでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 自己破産と財産放棄

    父が会社経営者です。業績不振で多額の借金があります。(1億5千万)現在私も会社役員として同社で働いております。父が、自己破産を考えております。連帯保証人は、父親本人です。私の妻子供2人と両親の6人で同居しております。その場合、私は、父の財産放棄をして、私と妻名義の預貯金は隠し財産となり、父の免責が下りなくなりますか?財産放棄事体、できませんか?わかりにくい質問ですが、アドバイスお願いします。

  • 生前の財産放棄

    ネットに全く縁が無い友人から相談を受けましたが、私もわからないので、おたづねします。 友人(女)が先日父親から財産の放棄をしろと連絡があったそうです。(父のニュアンスではしたほうが良い感じと友人は受け止めたといっています。) ただ、状況が状況なので相談です。 実家は有限会社の自営でしたが、父の体に障害が起こったのと兄の結婚を機に会社の名義を兄と兄嫁に書き換えしました。父の名前は役員だとは思いますが、実際には店舗の改築ローンを親子(父兄)で組んで3000万ほどまだ残っているので父の年金は殆どそちらへ回っており、父の扱いは兄の家(店舗兼、住居)ではあまりよい状態ではない様子。 妹である友人は兄と折り合いがもともとよくなく、母の他界と父の会社での発言権の弱さから実家を追われ、幼い娘と近くでアパートを借りて自活しています。最近の力士やドラマの相続問題からか、兄の差し金かわからないのですが、父から生前なのに財産放棄しろと連絡があったそうです。 友人もどうしたらよいものか悩んでいます。 兄と父名義のローンが残った状態であって、相続しても借金だけを相続することになるのなら放棄した方が良いとも思うのですが、本当にそうなら仲の悪い兄が放棄しろと言うわけもなく実際の状況などがどうなっているのかわからないのです。 会社としての借金ならお父様が亡くなっても友人である妹に負債の責務は生じないと私は理解しているのですが、もし会社の他の財産、父の保険等で借金をペイオフでき、プラスの相続できる財産があるのなら彼女も相続したいと思っています。 お父様は生活の面倒を見てもらっているので兄に意見も出来ない様子です。本当なら友人が引き取りたいと考えているのですが、年金が友人に渡るのが嫌で父を放さないみたいです。遺言状などもかんがえているのですが、まるっきりわかりません。。。 どうしたらよいでしょうか?

  • 相続財産について

    相続にはプラスの範囲内でマイナスの財産も相続するというのがあります。 これは一般的にマイナスの財産の方が多い場合のことで、例えば家のみ相続する財産があった場合、家は絶対相続したいがそうすると借金1億円も相続することになるので家の評価額分の借金と家を相続するということになりますか? (家の評価額1000万円と負債は家の評価額に準ずるのでマイナス1000万円を相続する)

  • 支払ってしまった借金と相続放棄

    4月末に父が亡くなりました。負債の方がプラスの財産より多いので相続放棄をしたいと思っています。ところが、兄が負債の一部を支払ってしまっていることがわかりました。 (1)自動車税 (2)入院費(保証人は妹である私です) (3)国民健康保険料の未払い分(市役所に葬祭料を受け取りに行ったところそこから滞納分を徴収されたとのことです)の3点です。 この場合、相続人は全員、相続放棄ができないのでしょうか。 また、相続放棄の申述書を裁判所に提出して認められる可能性はあるのでしょうか。

  • 財産放棄に関して

    私は将来、相続すべきプラスの資産があります。両親は既に父が他界しており母も 高齢です。その資産を相続する権利があるのは恐らく私と兄の二人です。 今回のご相談ですが、私には子供がおりません。そして、問題は妻なのですが、 数年前からある宗教に入信しており、例えは悪いのですがオオム心理教みたいなものです。仮に私が先に死亡した場合、妻が権利を主張して兄に迷惑をかけるのでは と心配でなりません。離婚も考えているのですがなかなかうまくいきません。 このように生前(被相続人)で財産放棄が法的に可能なのでしょうか。 また、どういう手続きをすればいいのか教えて下さい。

  • 相続放棄についての質問

    相続放棄についての質問 父親が亡くなりまして、父親の相続を放棄しようと考えています。 色々と調べますと、放棄をすることは、マイナスの財産(借金)だけでなくプラスの財産(父親が相続するであろう祖母の土地)も含め放棄することだと解りましたが、父親の死亡保険金もプラスの財産と なるのでしょうか? 既に死亡保険金を受け取っている場合、財産放棄は出来ないのでしょうか? ちなみに、財産放棄の申請期間の3ヶ月はまだ経過していません。 解りずらい質問文で恐縮ですが、教えていただけますよう宜しくお願い致します。

  • 相続放棄後に新たに出てきた財産について

    いつも大変お世話になってます。 私の両親は自営を営んでおりましたが12年前倒産しました。その時に負債が残ってしまいました。その後7年前に両親は相次いで亡くなり、私達兄弟は負の財産の方が多かった為両親の財産の相続放棄をしました。 ところが先日母名義のお墓が売れたと親戚より連絡があり墓代50万円が送られてきてしまいました。お金はその親戚が言うには「たった一つ残されたあなたたちの財産だから」という事です。ですが両親は親戚縁者にも借金をしていたようで(正確には分かりません)このお金は受け取れないとお断りしているのですが、法的にはどのようにするべきものなのでしょうか?私達兄弟はお墓の存在を知りませんでした。教えてください。よろしくお願いいたします。