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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚時の扶養的財産分与について)

離婚時の扶養的財産分与について

bluesky2000の回答

回答No.3

扶養的財産分与は必要ありません。 ただし、実際には、「裁判になった場合に耐えうる物質的な証拠」が必要です。 たとえば、家事はあまりせず、家はいつも汚れている。 度重なる夜遊び・朝帰り。 それらを証明する「証拠」が絶対に必要なのです。 証拠がないものは、水掛け論になりますので、裁判所も弁護士も、全く相手にしません。 離婚に際して、奥さんとその弁護士は、間違いなく、「家事はちゃんとやっていた」「夜遊び・朝帰りなど殆どしていない」「たまに夜遊びするのは夫側に責任がある」などと主張してきます。 さらに、殆どの奥さんが、離婚が避けられないとなった時点で夫からの「DV」を主張します。 証拠のでっち上げ(関係ない事故での怪我を夫からのDVの診断書として提出するなど)なんて、珍しくもない話です。 離婚を舐めると酷い目にあいます。扶養的財産分与どころか、身に覚えのない内容での慰謝料をたっぷり取られます。 そうならないためにも、まずは弁護士に相談しながら、証拠集めをしっかりして下さい。

shuji-kotani
質問者

お礼

回答してくれた皆様当時は心の余裕がなく返信も出来なかったようです、お礼が遅れ申し訳ございません、裁判を起こして自分の時間を使うくらいであれば預貯金を等分して綺麗に別れ、その分仕事で取り返せばよいと決断しました。あれから新しい妻も出来て今は幸せに暮らしております、ありがとうございました。

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