• 締切済み

ストーカーへの警告書

元カレから、暴力、待ち伏せ、執拗なメール、会社に電話、別れを希望しても交際を要求してくるなどの行為があった為、警察に相談し対応してもらっています。 報復がこわいので電話警告も迷いましたが勧められたので電話してもらったところ、彼は聞く耳を持たず別れないと言っていたそうで、直後に私に別れないといったメールを送ってきました。 その後も携帯に着信がありましたが、全て拒否して反応しないでいます。 だんだん連絡が減り、一週間一切連絡がない時期もありました。 今は携帯も住まいも変えて、一週間が経ち、彼が知っている私の居場所は一箇所だけです。 他にもやれることはやってきました。 もうこれ以上は何もしてこないだろうと自分の中では思っています。 それは彼の性格を私が判断してそう感じます。 まだ警察の方にもお世話になっているのですが、危険性も低いしもう少ししたら打ち切ってもらおうと思っており、その後は自分で注意して生活しようと思っています。 しかし、その考えを伝えたのですが、警察署の方、特に警視庁の方が書面警告書も出したほうがいいと何度も言ってきます。 私としては、現状、連絡も減ってきていい方向に向かっているのに書面で送ったらまた思いださせてしまい返って気持ちを逆撫でするだろうと思うのです。 それが怖いので断ったのですが、説得してきます。 区切りをつける為、電話だけじゃ言った言わないの話になる、書面で出しておくべき、行政と司法で違ってくる、その次に禁止令とか段階があるからなどと言われました。 警視庁の方が必死で説得してくるので、段々、それは私の安全の為ではなくて警察の為に言っているのかな?とわからなくなってきました。 何かあった時に警視はやるべきことはやったと証明するためなのかなと。 警察の方にとって警告書を出すというのは何か意味があるのですか? また、警告書を出すのと出さないとで何かあった時私にとって何か違ってきますか? お詳しい方、どなたか教えてください。 宜しくお願いします。

noname#222170
noname#222170

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

ストーカー行為等の規制等に関する法律の解釈及び運用の留意事項には、以下の様に書かれています。 ※警告の方式 ア)当該警告の内容が複雑なものでないときは、口頭で行うことが出来る。(規則第2条) イ)警告書の交付は、警告を受けるものに直接手渡すことを原則とする。やむを得ない事情がある場合は、郵送(配達証明郵  便)により送達して行うこととする。 ウ)警告を実施した際には、当該警告に関わる申し出人対し、警告を実施した旨を通知すること。 ※口頭による警告 口頭による警告は、既に警告をすることの決済がなされている場合において、申し出人に対して正に警告の対象者が警告に係るつきまとい等を行おうとしているのを現認した場合等、真に必要な場合に限定して行うこと。 なお、口頭で警告を行った場合には、速やかに警告を受けたものに警告書交付又は送付すること(警告書の日付は、口頭で警告を行った日とすること。) 以上のようになっていますので、本来は、口頭での警告を行った後すぐに警告書を、相手に直接渡すか送付しなければならないことになっています。 電話での警告はありません。ストーカーに対する法的効果は無い。と、いうことです。ただ注意を与えたという程度でしょう。もしかして、担当の警察官は、ストーカー規制法の警告の意味を十分理解できていなかったので、電話で注意したことの間違いに気づいたのではないでしょうか。 ●書面で出しておくべき、行政と司法で違ってくる、その次に禁止令とか段階があるからなどと言われました。  ↑やはり警察の不手際だったようですね。警告書まず出しておくべきだった、と気づいたのでしょう。電話での警告は認められていませんので・・・。電話はただの注意ですね。 禁止命令は、都道府県の公安委員会が出します。司法ではありません。もちろんストーカーを聴聞した上でです。以上のことから警察の不手際だったので、被害者であるあなたの了解を得てストーカーに警告書を送ろうとしたのでしょう。 警告書を送ってもらった方がいいように思いますが、ストーカーを刺激すると思われますか。そういう姿勢は、ストーカーの支配下に入ることになるのですが・・・。

noname#222170
質問者

補足

確かにストーカーの支配下ですね。。 もう一度よく考えてみます。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

ストーカー規制法違反で一気に検挙できない場合は そんなことをします。 書面警告は、警察の意思表示です。 昨年2月からは、この対応を全国展開していますから もはや警視庁だけの対応ではなくて 全国の警察が、同じ対応をぐいぐい勧めてきます。 書面警告 → 公安委員会から禁止命令 → 禁止命令違反で検挙 この流れで、対応することになります。 警察は実際に電話で話していますから、その経験上 これでは温い・・・という判断だと思います。 書面警告書は、検挙までを考えている・・・と。 たしかに警察保全のためかも?しれませんが それは、現場の質問者様の判断です。 自分にとって・・・ 今後、その行動がエスカレートしたときに 司法を巻き込み、罰することができます。 この良い状況がいつまでも続く・・・そんな保証はありません。 警察の口頭警告でも、その態度ですから 保険をかける意味でも、次の段階に進ませてくれ! そういう警察の意思表示と 彼をゆるさない!検挙も視野にいれさせてください! の意味があると思います。 司法が判断までしないと、彼は立ち直れないのか? このまま彼をほっておくと、どうなるのか? そこをよく考えてみてください。

noname#222170
質問者

補足

もう一度書面で出す方向で考えてみます。

noname#198425
noname#198425
回答No.1

お役所ですから、ここで中断すると、再度何かあってもまた最初からの手続きになるかと思います。 面倒でしょうが、警告書を出して証拠を残した方がいいですよ。 今後、万一裁判になったときにも、そういった書類があるのとないのでは雲泥の差がありますし。 「電話で言ったろう」「聞いてない」「メールしたろう」「見てない」の水掛け論を防げますから。 警告書で、質問者さんの現在の情報が出ることもないですしね。

noname#222170
質問者

補足

報復が怖いですが、もう一度考えてみます。

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