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退職後の市民税額決定について

10月に会社を退職し、そのまま確定申告をやり忘れてしまった場合、翌年にくる請求の額はどのようにきめているのでしょうか? 11、12月は働いていないし賞与もないので年収としてはかなり減ってはいるのですが、申告してないので税額はどうなるのかな?と思い質問させていただきました。 所得税の還付で損をしているのはわかるのですが、他にデメリットがあるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.3

>10月に会社を退職し、そのまま確定申告をやり忘れてしまった場合、翌年にくる請求の額はどのようにきめているのでしょうか? 貴方が確定申告するしないにかかわらず、会社は役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」というものを提出します。 所得税と違い年末調整されていなくても住民税の計算は正しくできますので、役所はそれをもとに住民税を計算し課税します。 ただ、生命保険料控除、退職後に払った健康保険料などあった場合、その控除は住民税にも反映はされません。 >所得税の還付で損をしているのはわかるのですが、他にデメリットがあるのでしょうか? ありません。 なお、今からでも還付の申告はできますので、確定申告することをおすすめします。 還付の申告は、確定申告の期間以外でもいつでもできます。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

>退職後の市民税額決定について >10月に会社を退職し、そのまま確定申告をやり忘れてしまった場合、翌年にくる請求の額はどのようにきめているのでしょうか? 原則として、住民自身が行う「個人住民税の申告」によって決まります。 【ただし】、「(その年)給与以外に収入がない、なおかつ、事業主(≒会社)が給与支払報告書を(従業員の住所地に)提出している」場合は、「申告しなくてもよい」ことになっています。 (参考) 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「地方税」なので「申告のルール」は市町村ごとに微妙な違いがあります。 >…所得税の還付で損をしているのはわかるのですが、他にデメリットがあるのでしょうか? 「個人住民税の申告を行う必要がない」と仮定して、「勤務先に申告した所得控除以外の所得控除、税額控除が適用にならない」ということ以外には特に無いでしょう。 『住民税の控除|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/index.html ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※【給与所得以外に所得がない場合】の「目安」です --- 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ *** 『Q5 給与所得者等で還付申告をしていなかった場合、何年前までさかのぼって還付申告をすることができますか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08

回答No.1

  市民税は前年の収入実績に対する課税です 10月に退職してるなら、1月から10月までの収入を元に計算し6月に支払いの請求が来ます  

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