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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:上告理由の書き方について)

上告理由の書き方について

terhiの回答

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  • terhi
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回答No.1

上記に書かれている理由は全て事実誤認についてですので、上告理由になりません。 上記については前段階の裁判で事実証明が出来なかった事が敗因であり、上告理由としては使えません。 判決に法的解釈の誤りなど民事訴訟法第312条に反する行為が無ければ上告は出来ません。 判決文を見なければ、判断は出来ませんが、もしこのまま上告しても相当の反論の証拠が無ければひっくり返せないでしょう。 弁護士は付けずに本人訴訟だったのでしょうか? 訴訟は最初の裁判所が肝心です。また、事実証明はやりすぎるほどやってなければ勝てません。 事実でも証明できなければ裁判所では通りません。 質問文を見る限り上告は難しいと思います。

bukkorosu5
質問者

補足

事実認定してますよ。記録全部ICレコーダーとってあるんで。問題は相手の嘘を事実と認定してしまっている事です。何で100円ショップで手に入る印鑑おしてあったら本人が押した事になるんだ?これこそ憲法違反だろ?これを認めると個人の権利剥奪を実質的に認めているのと同じだろ?殺害する時相手に許可の印鑑でもあれば殺人OKとでもいうんか?それも100円ショップの印鑑で?おかしいだろ?訴訟と関係ない人間の証言で事実でない事が事実認定されるのもおかしいだろ?

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